国民年金と厚生年金の違いとは?加入者、保険料、将来の年金額を比較
国民年金と厚生年金は、どちらも老後、障害、死亡に備える公的年金です。
違いを一言でいうと、国民年金は20歳以上60歳未満の人が共通して加入する基礎年金で、厚生年金は会社員や公務員などが上乗せで加入する年金です。
会社員は厚生年金だけに入っているように見えますが、実際には国民年金の第2号被保険者として基礎年金にも加入しています。
この記事では、加入対象、保険料、扶養、将来の年金額、転職や退職時の手続きまで整理します。
この記事の要点
- 国民年金は、20歳以上60歳未満の人が共通して加入する基礎年金です。
- 厚生年金は、会社員や公務員などが国民年金に上乗せして加入する報酬比例の年金です。
- 令和8年度の国民年金保険料は月17,920円です。
- 厚生年金保険料率は18.3%で、会社と本人が半分ずつ負担します。
- 自営業者やフリーランスは、iDeCo、国民年金基金、付加年金などで上乗せを考える必要があります。
国民年金と厚生年金の違い
国民年金と厚生年金は、二階建ての建物で考えるとわかりやすいです。
1階部分が国民年金、2階部分が厚生年金です。
自営業者やフリーランス、学生などは原則として1階部分の国民年金に加入します。
会社員や公務員は、1階部分の国民年金に加えて、2階部分の厚生年金にも加入します。
| 項目 | 国民年金 | 厚生年金 |
|---|---|---|
| 制度の位置づけ | 基礎年金 | 基礎年金への上乗せ |
| 主な加入者 | 自営業者、学生、無職の人、会社員の配偶者など | 会社員、公務員、一定条件を満たす短時間労働者 |
| 保険料 | 定額。令和8年度は月17,920円 | 給与と賞与に保険料率18.3%をかける |
| 会社負担 | なし | 会社と本人が半分ずつ負担 |
| 将来の年金額 | 納付月数で決まる定額部分 | 加入期間と給与、賞与で変わる報酬比例部分 |
国民年金と厚生年金は、どちらか一つを選ぶ制度ではありません。
会社員や公務員は、国民年金の基礎年金に厚生年金が上乗せされるため、自営業者より年金額が多くなりやすいです。
第1号、第2号、第3号被保険者の違い
国民年金では、加入者を第1号、第2号、第3号被保険者に分けます。
| 区分 | 主な対象 | 保険料の払い方 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業者、フリーランス、学生、無職の人など | 本人が国民年金保険料を納める |
| 第2号被保険者 | 厚生年金に加入する会社員、公務員など | 給与や賞与から厚生年金保険料として天引きされる |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者 | 本人が国民年金保険料を直接納める必要はない |
第3号被保険者は、保険料を自分で払っていないように見えますが、国民年金の加入期間として扱われます。
ただし、第3号被保険者は厚生年金に加入しているわけではありません。
将来受け取るのは、原則として老齢基礎年金です。
保険料の違い
国民年金の第1号被保険者は、定額の保険料を自分で納めます。
令和8年度の国民年金保険料は、1カ月あたり17,920円です。
前納を使うと割引があり、付加保険料を月400円上乗せすると将来の老齢基礎年金を増やせます。
厚生年金の保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に18.3%をかけて計算します。
この保険料は会社と本人で半分ずつ負担します。
たとえば標準報酬月額が300,000円なら、厚生年金保険料の総額は月54,900円で、本人負担は月27,450円です。
給与明細では本人負担分だけが天引きされるため、会社が同額を負担していることは見えにくくなります。
標準報酬月額の仕組みは、次の記事で詳しく解説しています。
もらえる年金の違い
国民年金から受け取る老齢基礎年金は、保険料を納めた期間や免除期間に応じて決まります。
40年間保険料を納めると満額に近づき、未納期間があるとその分だけ年金額が減ります。
厚生年金は、加入期間に加えて、給与や賞与の水準で年金額が変わります。
同じ加入期間でも、標準報酬月額が高い人ほど厚生年金の報酬比例部分は大きくなります。
実際の平均受給額は、国民年金だけの人と厚生年金加入期間がある人で差が出ます。
平均額のデータは、次の記事で整理しています。
自営業者は上乗せを自分で作る
自営業者やフリーランスは、会社員のように厚生年金の上乗せがありません。
そのため、国民年金だけでは老後資金が不足しやすくなります。
上乗せを作る方法として、付加年金、国民年金基金、iDeCo、小規模企業共済などがあります。
| 制度 | 特徴 |
|---|---|
| 付加年金 | 月400円を上乗せし、将来の基礎年金を増やす |
| 国民年金基金 | 自営業者向けの終身年金を作れる |
| iDeCo | 掛金が所得控除になり、自分で運用する |
| 小規模企業共済 | 個人事業主や会社役員の退職金づくりに使える |
自営業者の年金上乗せは、次の記事で比較しています。
iDeCoの基本は、次の記事でも確認できます。
国民年金を払えないときの扱い
第1号被保険者が国民年金保険料を払えないときは、未納のまま放置しないことが大切です。
未納期間があると、老齢基礎年金が減るだけでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があります。
収入が少ないときは、免除、納付猶予、学生納付特例を使える可能性があります。
免除期間は年金額に一部反映されますが、未納は反映されません。
国民年金が払えないときの対応は、次の記事で詳しく解説しています。
滞納した場合の差し押さえや延滞金は、次の記事で整理しています。
会社を辞めたときは切り替えが必要
会社員が退職して厚生年金の資格を失うと、国民年金の第1号被保険者への切り替えが必要になることがあります。
配偶者の扶養に入る場合は、第3号被保険者の手続きになります。
退職後すぐに再就職して厚生年金に加入する場合は、第2号被保険者のまま期間が続きます。
退職日によって、社会保険料や年金の扱いが変わることもあります。
月末退職と月末1日前退職の違いは、次の記事で確認できます。
結論として何が違うのか
国民年金と厚生年金の違いは、加入対象と保険料だけではありません。
国民年金は全員共通の基礎年金で、厚生年金は会社員や公務員の上乗せ年金です。
会社員は国民年金と厚生年金の両方に加入しており、保険料は会社と本人が折半します。
自営業者やフリーランスは国民年金だけになりやすいため、iDeCoや国民年金基金などで上乗せを作る必要があります。
次に読む記事
実際に受給されている国民年金と厚生年金の平均額は、次の記事で確認できます。
国民年金保険料を安く納める方法は、前納やクレジットカード払いも含めて整理しています。
自営業者の老後資金づくりは、iDeCo、国民年金基金、付加年金を比較して考えます。
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