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会社を辞めるのは月末?月末の1日前?社会保険料負担で考える退職日

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働いてきた会社を退職するというのは人生のライフイベントの一つです。理由は様々かと思いますが、退職日をいつにするか?というのは1日違うだけで社会保険料(健康保険料+年金保険料)の負担が大きく変わることになります。

退職日を決めるというときはキリよく月末とする方も多いかもしれませんが、そうしないほうがお得なケースもあります。

今回はそんな社会保険と退職日の関係と損得についてまとめていきたいと思います。

社会保険は退職の前月までの加入が原則

健康保険や厚生年金などの社会保険は「資格喪失日の属する月の前月まで徴収する」というルールがあります。

 

資格喪失日とは

資格喪失日は退職した日の翌日です。たとえば3月31日(月末)に退職をした場合、資格喪失日はその翌日の4月1日となります。

上記の資格喪失と社会保険料のルールでいえば資格喪失日が4月1日なのでその前月である3月分までは社会保険に加入していることになり保険料の負担が生じることになります。

 

退職日を月末1日前にしたらどうなる?

退職日を3月31日ではなく、3月30日にしたらどうなるでしょうか?この場合、資格喪失日は3月31日となり、3月分の社会保険料は徴収されないという事になります。

社会保険料は給料から天引きされますが、この天引きされているのは前月分となっています。

たとえば、給料日が月末締めの翌月10日払いという場合、4月10日に支払われる最後の給料から社会保険が徴収されるかどうか?

3月31日(月末)を退職日とする:社会保険料が引かれる
3月30日を退職日とする:社会保険が引かれない

となります。社会保険料は給与明細を見てもらうとわかるとおり、小さな金額ではありません。たった1日の違いで数万円もの保険料が節約できるという事になるわけです。

本当でしょうか?

 

月末1日前退職が得とは限らない

勤務先(会社)そうした理由で退職日を月末ではなく月末1日前にするように勧めてくるかもしれません。ただし、これは確実に得とは言えない面があります。

 

社会保険じゃなくても国保+国民年金に入る必要がある

日本は国民皆保険制度を取っています。そのため、勤務先の健康保険(健保)入っていないなら自治体運営の「国民健康保険(国保)」に陥入する必要があります。

また、社会保険加入時には「厚生年金」に加入していますが、加入していないなら「国民年金」に加入して保険料を納める必要があります。

上記のケースで月末1日前に会社を辞めた場合、3月分の社会保険料は確かに支払い不要(天引きされない)となりますが、3月分の国民健康保険料+国民年金保険料の支払いは自分で支払う必要があります。

1日だけだから日割りというわけにはいかないのです……。

 

会社が月末1日前退職を勧める理由

会社側は月末の1日前退職を勧めるケースが多いです。理由は簡単で社会保険料は勤務先と労働者が折半負担しているからです。

3月31日にやめたら、3月分の社会保険料について会社も折半分を払う必要がありますが、3月30日なら3月分の折半が不要になります。会社にとってすれば半額負担をせずに済む1日前退職の方がありがたいというわけです。

 

従業員にとっては負担が逆に増える場合もある……

会社にとっては月末の1日前退職が有利ということはわかりますが、従業員にとってはどうでしょうか?

健康保険料→国民年金保険料
厚生年金保険料→国民年金保険料

と名前が変わるだけで結局のところ負担の必要があります。となると、考えるのはやっぱり損得ですよね。国保や国民年金の保険料の方が安ければ一考する価値はあるかもしれません。

 

健保と国保の保険料の違い

実際に保険料がいくらになるのかは国保の保険料は自治体や世帯の加入状況、家族構成などによって変わります。

ただ、全体的に見たとき「会社を退職。任意継続と国民健康保険はどちらがお得?」でも紹介していますが、国保に入るよりも全額自己負担で健康保険を任意継続した方が保険料的にもオトクなる場合が多い、とうことを考えると月末1日前に退職して国保に入る方が保険料的には損をする可能性も高いと言えそうです。

・扶養している家族(妻や子供など)がいる
・退職前の給料(前年所得)が高かった

上記のようなケースでは、国保に入ることで保険料が大幅にアップする可能性がありますのでご注意ください。

なお、国保と健保は保険料の差だけでない違いもあります。詳しくは「国保(国民健康保険)と健保(社会保険の健康保険)の違いとどちらがお得かどうかの比較」をご覧ください。

 

厚生年金と国民年金の保険料の違い

国民年金保険料は16,260円(月額・平成28年度)となっています。

年金保険料は収入額によっては厚生年金保険料よりも安いケースもあるかと思いますが、厚生年金については報酬比例部分があり、老後にもらえる年金額は厚生年金の方が大きくなるということを加味する必要があります。

また、それ以外にも障害を負った時や死亡時の保障面にも違いがあります。詳しくは「意外と知らない国民年金と厚生年金の違い」もご一読ください。

 

結婚して退職するというケースなら月末1日前も有効

一方で、月末1日前退職が有利なケースとしては「結婚して退職(夫の扶養に入る)」があります。いわゆる寿退社というやつですね。

公務員やサラリーマンの妻となり、年収見込みが130万円未満であれば、夫の社会保険上の扶養に入ることができます。

公務員やサラリーマンなどの第2号被保険者の扶養に入れば、健康保険料の負担は無くなります。また、第3号被保険者となり、国民年金保険料の支払いもありません。

第3号被保険者というのは現行制度上、「年金の第3号被保険者制度の問題点とその廃止議論についてのまとめ」で不公平だという共働き世帯からの声が大きい、と紹介しているように、健康保険料も年金保険料も事実上の免除になるというように大変恵まれています。

こうした寿退社(結婚退職)をするケースにおいては、3月31日に退職するよりもその1日前である3月30日に退職することで、1か月分の健康保険料+年金保険料を事実上免除とすることができるわけなのでお得といえます。

 

会社を辞めるのは月末、それとも月末の1日前?社会保険料負担で考える退職日をいつにすべきか?ということをまとめてみました。