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副業をする時に気をつけたい税金。マイナンバー導入で副業はバレる?

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最近では、アフィリエイトやインターネットのポイントサイトなどを通じて副収入を得たり、ネットオークションなどを通じて副業的に稼いでいる人も多いです。もちろん、それをやることに全然問題はないのですが、あくまでも「副業」として行う場合には「税金」と「働いている会社」に対して2つの重要なポイントがあります。

2016年からはマイナンバーが本格的に運用されます。このマイナンバー導入ではダブルワークをしている方の副業の補足が高まると言われています。

副業・副収入でも一定額以上稼ぐと税金がかかる

日本では所得(収入から経費を引いたもの)を得た場合には、「所得税(+住民税)」を納めるのが国民の義務となっています。
副収入・副業収益であっても同様で、副収入についても当然課税の対象となります。

サラリーマンの場合、年間を通じての雑収入が20万円以下の場合は特例の「申告不要」という精度がありますので、確定申告をしないのであれば申告する必要はありません(この場合は税金はかかりません)

ちなみに、「申告不要」というだけですので、医療費控除(年間に一定以上の医療費がかかった場合に所得控除できる制度。参考:医療費控除とは)など別の理由で確定申告を行う場合には、20万円以下であってもその分を申告する必要があります。

参考:インターネット広告収入と税金(https://www.money-navi.net/sidejob/tax.html)

 

アルバイトでダブルワークしているケース

基本的にはバイト先が源泉徴収などをしているはずです。ただし、複数の場所から給料を受け取っている場合には会社の年末調整だけでは不十分なので確定申告をする必要があります。

ちなみに「副業禁止の会社で副業をこっそりするときに心がけたいバレない為の注意点」や「副業収入で住民税を普通徴収にしても勤務先に特別徴収されるケース」でも説明していますが、アルバイトでのダブルワークは主たる勤務先に対してバイト分の住民税が特別徴収されるというのが原則となっています。
(給与所得以外の収入については確定申告の際に「普通徴収を希望」としておけば、直接自分の住所に請求が届くのでばれません)

そのため、アルバイトで副業をするというケースでは住民税の特別徴収を通じて勤務先には副業をしていることがばれる可能性があるということは理解しておく必要があります。

 

インターネットなどで広告収入を得ているケース

ブログやホームページの運営を通じて広告収入を得ているという方も多いかもしれません。こうした副業収入は雑所得または事業所得となり、所得がある場合は確定申告が必要となります。
ネット広告については、申告をしない人が多いという状況から税務署も目を光らせており、かなりの件数が調査されているようです。

最初に書いた年20万円以下程度であれば別ですがしっかりと稼いでいる方は確定申告が必要です。
なお、インターネットを利用した副業については「インターネットで広がったネット副業の種類と特徴」でも紹介しています。

 

ネットオークションやフリマアプリでの売上にも税金はかかる

勤務先が副業と判断するかどうかは別ですが、ネットオークションであっても利益(所得)が生じていればそれは申告する必要があります。

ただし、売上=所得ではありません。売上から仕入れ値や経費を引いた金額が所得となります。少々のものを売買した程度では申告する必要はないでしょう。年に20万円以上の利益が出るようなことは考えにくいからです。

一方で「せどり」のようにオークションで売るために購入して販売するというやり方をしている場合は別です。
利益も大きくなれば当然ですが、申告をする必要があります。

そうしたとき売上の証明は簡単ですが、経費となる部分の証明を自分でできるように準備しておく必要があります。たとえば、「せどり」などを利用している人は販売する商品を購入した時のレシートなどはしっかりと保管しておきましょう。

 

マイナンバー導入で無申告・脱税はバレやすくなるのか?

2016年のマイナンバーの本格導入によって無申告はばれやすくなるのでしょうか?

結論から言うと副業の中でも給与所得についてはばれる可能性がかなり高くなると言えるでしょう。
勤務先がマイナンバーを収集して税務署に届けることで、マイナンバーでひも付けすれば複数の会社から給料をもらっていることがわかるからです。

ダブルワークをしている先でも「源泉徴収」をされているはずなので税金を納めていないというわけではないのですが、日本は累進課税という所得が高くなるほど税率があがる仕組みになっています。複数個所からの給料があるとなると所得税率が上がる可能性があり、その分が過少となる可能性があるわけです。

給与以外の副業については今のところ、マイナンバー経由で無申告・脱税がばれやすくなるということはありませんが、将来的には銀行口座もマイナンバーが求められるようになります。そうした導入が進めば入金額などをベースとして税務当局から追及される可能性は高くなるはずです。

無申告や脱税があると追徴課税されます。無申告加算税や重加算税といったペナルティや延滞税などの払っていなかった税金に対する利息も徴収されます。これが数年分となるとかなりの金額になってしまいます。

 

マイナンバーで副業がばれるというのは本当なのか?

上の説明と重複しますが、マイナンバーで勤務先に副業がばれるというのは、これまで無申告だった人がマイナンバー導入で申告が必要になり、結果として住民税が特別徴収されて副業がバレるという話になります。

給料以外の副業であれば、従来通り「普通徴収(自分で納付)」を選択しておけば住民税からばれることはありません。一方で給料の場合でも「普通徴収(自分で納付)」を選択すれば普通徴収として受け付ける自治体もありますが、「副業収入で住民税を普通徴収にしても勤務先に特別徴収されるケース」で書いている通り、原則的に給与所得は普通徴収できないという決まりなので、そこからバレる可能性があります。

 

以上、副業をする時に気をつけたい税金。マイナンバー導入で副業はバレる?というお話でした。