副業をする時に気をつけたい税金。マイナンバーや確定申告で副業はバレる?
最近では、アフィリエイトやインターネットのポイントサイトなどを通じて副収入を得たり、ネットオークションやフリマアプリなどを通じて副業的に稼いでいる人も増えています。もちろん、副業を行うことに問題はないのですが、あくまでも「副業」として行う場合には「税金」と「働いている会社」に対して重要なポイントがあります。
特に、マイナンバー制度の導入や銀行口座との紐付けなどにより、ダブルワークや副業による収入の捕捉は年々厳格になっています。本記事では、副業に関する税金の基礎知識や、確定申告のルール、会社にバレる原因について詳しく解説します。
副業・副収入でも一定額以上稼ぐと税金がかかる
日本では所得(収入から経費を引いたもの)を得た場合には、「所得税」および「住民税」を納めるのが国民の義務となっています。副収入や副業での収益であっても同様で、当然課税の対象となります。
サラリーマンのように給与所得がある場合、年間を通じての副業による雑所得が20万円以下の場合は、特例として所得税の「申告不要」という制度があります。したがって、所得税の確定申告をしないのであれば、副業分の所得税の申告手続きは必要ありません。
注意点:住民税の申告は1円でも所得があれば必要です
「年間雑収入が20万円以下なら申告不要」というのは、あくまで国に納める「所得税」の話です。お住まいの自治体に納める「住民税」については、所得額に関わらず1円でも所得が発生すれば申告・納税の義務があります。「20万円以下なら税金が一切かからない」と勘違いしがちですので注意してください。
所得税の確定申告を行っていれば税務署から自治体に情報が連携されますが、所得税の確定申告を行わない場合は、自分で市区町村の役所に住民税の申告を行う必要があります。
なお、医療費控除(年間に一定以上の医療費がかかった場合に所得控除できる制度。参考:医療費控除とは)や、ふるさと納税(ワンストップ特例制度を利用しない場合)など、別の理由で確定申告を行う場合には、「20万円以下申告不要」の特例は適用されず、副業分の所得もすべて合算して申告する必要があります。
アルバイトでダブルワークしているケース
基本的にはバイト先が源泉徴収などをしているはずです。ただし、複数の場所から給料を受け取っている場合には、主たる会社の年末調整だけでは不十分なため、ご自身で確定申告をする必要があります。
ちなみに「副業禁止の会社で副業をこっそりするときに心がけたいバレない為の注意点」や「副業収入で住民税を普通徴収にしても勤務先に特別徴収されるケース」でも説明していますが、アルバイトでのダブルワークは、主たる勤務先に対してバイト分の住民税が合算されて「特別徴収(給料天引き)」されるというのが原則となっています。
そのため、アルバイトとして副業(給与所得)をするというケースでは、住民税の特別徴収を通じて勤務先に副業をしていることがバレる可能性があるということは理解しておく必要があります。
インターネットなどで広告収入を得ているケース
ブログやホームページの運営を通じて広告収入を得ているという方も多いかもしれません。こうした副業収入は「雑所得」または「事業所得」となり、所得がある場合は確定申告が必要となります。
ネット広告等については、申告をしない人が多いという状況から税務署も目を光らせており、かなりの件数が調査されているようです。前述の年20万円以下程度であれば所得税の申告は不要ですが、しっかりと稼いでいる方は確定申告が必須です。
| 項目 | 事業所得 | 雑所得 |
|---|---|---|
| 損益通算 | 他の所得(給与所得など)と可能 | 不可 |
| 青色申告特別控除 | 最大65万円 | 不可 |
| 赤字の繰越 | 3年間可能 | 不可 |
| 経費の範囲 | 広い | 直接費用のみ |
副業収入が300万円以下かつ帳簿をつけていない場合は、原則として「雑所得」に分類されます。
ネットオークションやフリマアプリでの売上にも税金はかかる
勤務先が副業と判断するかどうかは別として、ネットオークションやフリマアプリであっても利益(所得)が生じていれば、申告する必要が出てくるケースがあります。
「生活用動産」の売却は非課税
自宅の不要品を売った場合など、ネットオークションやフリマアプリで販売した物が「生活用動産(生活に通常必要な家具・衣類・家電・書籍など)」であり、一時的な取引の場合は非課税となります。
ただし、1個または1組の価格が30万円を超える貴金属・宝石・絵画・骨董品などは、生活用動産であっても課税対象となるため注意が必要です。
一方で「せどり」のように、オークション等で利益を得る目的で購入・販売を継続的に行っている場合は課税対象です。利益が大きくなれば当然ですが、申告をする必要があります。
売上=所得ではありません。売上から仕入れ値や経費を引いた金額が「所得」となります。申告の際、売上の証明は簡単ですが、経費となる部分の証明は自分でできるように準備しておく必要があります。販売する商品を購入した時のレシートや領収書などはしっかりと保管しておきましょう。
無申告・脱税のペナルティとマイナンバーの影響
「無申告はバレないのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、近年は税務当局の捕捉体制が強化されています。2023年以降は銀行口座とマイナンバーの紐付けが本格的に実施されており、入出金の履歴などから不自然な資金の動きがあれば、税務署から追及される可能性が高くなっています。
もし無申告や脱税が発覚した場合、本来納めるべき税金に加えて、重いペナルティ(追徴課税)が科せられます。数年分をまとめて指摘されると、莫大な金額を請求されることになります。
| ペナルティの種類 | 税率・割合 | 適用条件 |
|---|---|---|
| 無申告加算税 (税務調査後) |
15%(50万円以下) 20%(50万円超〜300万円以下) 25%(300万円超) |
期限内に申告せず、税務調査等で指摘された場合 |
| 無申告加算税 (自主申告) |
5%に軽減 (本来は10〜15%) |
税務署からの調査通知前に自主的に申告した場合 |
| 重加算税 | 40% | 売上を隠すなど、悪質な仮装・隠蔽行為があった場合 |
| 延滞税 | 年2.4%〜7.3%程度 (特例基準割合に応じて変動) |
本来の納期限から遅れて納付した期間分の利息 |
マイナンバーカードで副業が会社にバレるって本当?
「会社にマイナンバーを提出したら副業がバレるのではないか」と不安に思う方がいますが、マイナンバーカードの提出そのものが原因で会社に副業がバレることはありません。行政から勤務先に「この人は副業をしています」と個別に通知するような仕組みは存在しないからです。
副業が会社にバレる最も大きな原因は、「住民税の特別徴収額(給料からの天引き額)が増加すること」です。
これまで無申告だった人が、マイナンバー制度の普及や税務調査によって正しく申告するようになり、その結果として「会社の給料計算担当者が、本業の給料に対して住民税の額が不自然に高いことに気づく」という流れでバレるケースが大半です。
副業の確定申告の手順・時期とバレないための対策
給与所得以外の副業(雑所得や事業所得)であれば、確定申告書の書き方を工夫することで、住民税から副業がバレるリスクを抑えることができます。
確定申告の時期と手順
期間:毎年2月16日〜3月15日(前年1月1日〜12月31日分の所得が対象)
バレないための住民税の徴収方法:
確定申告書 第2表にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択してください。
これを選択することで、副業分の住民税の納付書が自宅に直接届き、自分でコンビニや銀行で支払う形になります。そのため、勤務先の給料から天引きされる住民税には影響せず、会社にバレるリスクを最小限にできます。
ただし、アルバイト等の「給与所得」として副業している場合は、原則として普通徴収を選択できないため、合算されて特別徴収される可能性が高く、会社にバレやすくなります。詳しくは「副業収入で住民税を普通徴収にしても勤務先に特別徴収されるケース」の記事も参考にしてください。
以上、副業をする時に気をつけたい税金や、確定申告の必要性、そして会社にバレる原因についてのお話でした。
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