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復興特別所得税とは何か?お給料や利子、配当金、株の儲けにもかかる税金

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fukko復興特別所得税とは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」という法律に基づいて特別に設定されている税金です。実は個人のみなさんも多くの場所で負担しています。

復興所得税という名前のとおり「所得税(収入に対する税金)」となっています。たとえば、お仕事をして受け取るお給料、定期預金や株式投資の利益などに対して加算される特別な税金です。

なお、支払いは平成25年(2013年)から平成49年(2037年)までとなっており、まだまだ先が長い税金となっています。

復興特別所得税の計算方法・税率、いつまで課税?

復興特別所得税は、所得税の税額に対して2.1%がプラスで課せられる税金となっています。

復興特別所得税=基準所得税額×2.1%

上記のとおりです。計算式としては簡単ですね。所得税の納税額が500,000円であればその2.1%である10,500円が復興特別所得税となり、510,500円となります。

復興特別所得税がいつまで課税されるのかというと「2013年(平成25年)1月1日から2037年(平成49年)12月31日までの25年間」となっています。先の長い税金です。

 

給料などの所得がある場合の復興特別所得税

復興特別所得税は国内居住者の場合、すべての所得に対する所得税額が対象となります。住民税のような地方税は対象外となります。

収入と税金の関係について給料の場合は下記の計算式で求めます。

1)給料(額面)-給与所得控除=給与所得
2)給与所得-各種所得控除=課税所得
3)課税所得×所得税率=所得税額

この所得税率が2.1%上乗せされるというように考えるとわかりやすいです。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

日本の所得税は上記のとおり課税所得が高くなるほど税率が高くなる超過累進課税となっています。
実際に納付する所得税額の計算は課税所得の範囲×税率-控除額で計算されます。

たとえば、課税所得が400万円という場合は税率の20%を掛けて427,500円を差し引けば所得税額が計算されます。

4,000,000×20%-427,500=372,500円(所得税額)

ですね。こちらが正味の所得税額です。そしてこれに2.1%分の復興特別所得税が加算されるという仕組みです。

372,500×2.1%=7,822円(復興特別所得税額)

所得税額+復興特別所得税=372,500円+7,822円=380,322円
※所得税の確定申告においては100円未満は切り捨てとなりますので、上記の場合は380,300円が確定税額となります。年末調整の場合も同様に100円未満は切り捨てで計算します。

 

定期預金の利子や株の儲けなどの源泉分離課税に対する復興特別所得税

定期預金の利子や株や投資信託などによる売買益や配当金・分配金にする税金(特定口座・源泉徴収あり口座)などは確定申告をせずに源泉分離課税で納付しています。この源泉分離課税部分についても国税部分に対して2.1%の付加税が課されることになります。

たとえば、定期預金の利子の税率は20%です。この内訳は国税15%、地方税5%となっています。復興特別所得税は「国税(所得税)」に対してかかるものですので、15%×0.021=0.315%となります。そのため、国税地方税合計の20%に0.315%が加算され20.315%となるわけです。

実際の計算は国税と地方税が別々に行われます。
たとえば、100万円の定期預金(1年定期・1%)で預金した場合、利息は1年で1万円になります。

1万円×15.315%=1531.5円
1万円×5%=500円
合計:2031円

※源泉所得税の場合は100円未満切り捨てではなく、1円未満切り捨てとなりますので、国税の1531.5円の0.5円は切り捨てとなります。

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そのほかの復興特別税

今回は復興特別所得税を紹介しましたが、住民税としては、2014年から2023年までの10年間、住民税の均等割に対して道府県民税、市町村民税がそれぞれ500円(年間1000円)が加算されています。住民税については均等割のみとなっていますが、住民税非課税世帯を除いては広く薄く負担するようになっています。

(追記)2023年で復興特別税はなくなりますが、2024年からは新たに森林環境税が創設され年間1,000円が課税されるようになります。一度手に入れた財源は手放さない!って所でしょうか。

また、復興特別法人税として法人税に対する上乗せもありました。こちらは過去形にしているように2012年4月1日~の3年間の予定で実施されていましたが、1年前倒しで終了しました。

以上、お給料や定期預金などの銀行利子、株の儲けや配当金などに課せられている復興特別所得税についてまとめてみました。