本業以外のでも収入を得るための副業。でも始める前にちゃんと事前に法律や会社規則確認しておかないと後で痛い目に遭ってしまうことも。今回は副業を始める前に知っておきたい副業禁止の会社での副業の取り扱いについて考えていきたいと思います。
副業を認める会社も増えてはいますが、未だにNGという会社も多いです。
そんな会社で働きながら、こっそりと副業をしているという方が心がけておくべき注意点をいくつか紹介していきます。
会社の副業規定は大丈夫?
最近では、会社における副業禁止の規定を撤廃する企業も増えているそうです。
しかしながら、依然として副業を禁止する会社も数多くあります。副業を禁止している会社で副業を行ってしまうと場合によっては懲戒処分となるようなリスクもあります。
なお、会社が副業禁止の場合でもその内容は千差万別、例外なしに不可としている会社もあれば、許可なしがNGで許可があればOKという会社、本業と関係がなければOKという会社もあるようです。
憲法では、職業選択の自由が定められていて、従業員が勤務時間外に別の仕事をすることを会社が懲戒とすること本来難しいです。
ただ、だからと言って波風立てて副業をしていることを公開する必要はないでしょう。また、職業選択の自由があるからといって何でもかんでも副業をしていいというわけではありません。
懲戒処分となる可能性が高い副業とは?
注意したいのは懲戒処分になりそうな副業です。
「影響の小さな副業」がバレたからといって、いきなり強い懲戒処分が下される可能性は低いです。仮にそんなことをすると不当であると労働者側から訴えられるからです。労働者の権利は強く、副業したから解雇!は不当解雇となる可能性が高いです。
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ただし、下記のようなケースは大きな問題となり、懲戒処分が下されるようなケースもあります。
・副業で深夜まで起きており、遅刻といったように悪影響がある
職務専念義務と労務提供義務を果たしていないとされ、副業が原因の場合は懲戒処分が下される可能性があります。特に副業禁止の会社ではかなり重い処分が下る可能性もあるでしょう。
・会社の備品やパソコン、インターネットなどを使っての副業
会社の備品やパソコンなどは会社の仕事のために利用することができます。会社の備品や設備を使って副業を行うことは厳しい処分を科されるリスクがあります。
・業務で知り得た情報等を使って同業者でバイト
かなり厳しい処分が下される可能性が高いです。場合によっては解雇という可能性もあります。また、これによって会社に損害を与えたというケースでは損害賠償の請求がなされるリスクも考えられます。絶対にやめましょう。
こうしたような形で副業をしているというのであれば、副業がばれた時に懲戒処分を受ける可能性が高くなります。今すぐ辞めるべきです。
公務員は副業ができない?できる場合もある?
公務員の場合は法律(国家公務員法・地方公務員法)によって一部の例外を除き副業は禁止されていますので、一般会社員と比較して副業開始ハードルは高いといえるでしょう。外でのアルバイトなどは確実に認められません。
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ただし、上記の記事でも紹介しているように、一定の範囲内なら認められる副業(副収入)もあります。また、最近では公務員の副業に関する基準を明確化した自治体(神戸市など)もあります。
副業NGの会社で副業をして会社にバレないための基本
会社では副業が禁止されているけど、どうしても副業をしたい、あるいはしているという方が会社に副業がバレないよう、心がけておきたい注意点をまとめます。
税金から副業がばれないように気を付ける
一つ目の副業がばれるリスクとして挙げられるのが「住民税」です。
普通会社では所得税・住民税を給料から天引きしています。このうち所得税は、現在の所得に対してかかっているのですが、住民税は性質上、昨年分を今年納付しているのです。これを「特別徴収」といいます。
この住民税の特別徴収される税額はその会社からのお給料だけでなく、他の所得も合算されて請求される場合があるのです。
たとえば、あなたと、Aさんという別の社員がいるとします。両名とも昨年の給料の金額同じだったにもかかわらず、あなたの住民税の方がAさんのものより高い場合、会社側はあなたに給料以外の所得があることを容易に推測できるのです。
これを予防するための方法はもちろんあります。副業収入を確定申告する際、「住民税を普通徴収しますか?特別徴収しますか?」という二つの選択肢があり、何も選択しない場合には「特別徴収」となって、働いている会社に請求がいくのです。
ただし、「副業収入で住民税を普通徴収にしても勤務先に特別徴収されるケース」でもまとめている通り、100%確実に勤務先に特別徴収されないというわけではありません。
事業所得としての副業であれば別ですが、ダブルワーク(給与所得)を副業する場合には、普通徴収を選択しても会社に特別徴収されるケースが多いようです。そのため、副業禁止の会社でダブルワーク的な副業(お給料をもらう副業)は控えた方がよさそうです。
会社に届く「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定通知書」には、主たる給与以外の合算所得区分としてどんな所得(営業(事業所得)・農業・不動産所得・利子所得・配当所得・給与所得・雑所得・譲渡・一時所得)かという所得区分の項目もあるので、所得区分がことなる部分でうそをついてもばれますのでご注意ください。
たとえば、副業収入を雑所得で申告をしたのに、不動産所得があるんです。といった嘘はばれます。ご注意ください。
圧着タイプの通知書なら税金が不審でもばれない?
ただ、最近では圧着タイプの決定通知書が増えています。もしもこのタイプであれば、会社側は「住民税が給料に対して高い」ということはわかっても、なんで高いのか?まではわかりません。
もちろん圧着された資料を開封したらわかりますが、個人情報が重要視されている現状でそれをわざわざ開封する会社(経理担当者)はいないでしょう。
こちらの場合、副業で住民税が高い場合は「不動産を売却して利益が出た」「競馬で大穴が当たって申告した」「生命保険金の受け取りがあった」といったように副業ではない収入があったんだという言い訳が可能です。
また、そもそも論として、こうした決定通知書の形式の場合は「ふるさと納税」をすればバレる可能性を大きく減らせます。
ふるさと納税(ワンストップ特例)を利用すれば、寄付した金額分住民税が安くなります。そのため、住民税額が低い?と思われることはあっても高いと思われることはないでしょう。圧着タイプの通知書の場合は、なんで住民税が下がったのかがわからないので、これでOKです。
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人の口に戸板は立てられぬ。同僚や友達にも注意
実は会社に内緒の副業が知られて今うきっかけとしては、他人に副業をしていることをポロリとしゃべってしまうというケースです。
お酒の席などで「俺○○やって稼いでるんだよねー」みたいな話を、ついしてしまって、それが噂になっちゃうみたいな感じです。
住民税からばれるケースはあくまでも、会社の経理や総務などが知るだけで、場合によっては秘密裏に処理してくれるケース(多めに見てもらえるケース)もあ るかもしれませんが、副業禁止が謳われている会社で、噂になってしまったような場合には、会社としても一罰百戒の意をこめて重い処分を行うかもしれませ ん。
特に副業が禁止されている職場で働いている方は軽々しく人に話すのはやめておくのが無難です。
万が一バレた時でも言い訳を用意しておく
万が一ばれた時でも何らかの言い訳を準備しておくとよいかもしれません。
副業が禁止とは言っても、仕方が無い事情であれば多めに見てもらえる可能性があります。たとえば、親戚がやっている会社やお店でどうしてもといわれたので手伝って報酬をもらった。というような話なら、心情的にもいいわけがつくかもしれません。
他にも、雑所得のような形態の副業(ネット副業など)であれば、副業ではなく、仮想通貨の売買(ビットコイン)でたまたま利益が出たなんて話(言い訳)も通用するかもしれません。
バレにくい副業を選ぶ
勤務時間終了後に居酒屋でアルバイト、なんてのは副業でよく聞く話ですが、こうした副業は物理的に関係者から発見されるリスクがあります。
最近ではクラウドソーシングをはじめとしてインターネット上で完結する副業というものも増えています。こうしたタイプの副業であれば、バレる可能性は極めて低いです。
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上記の記事でも紹介していますが、近年は色々な副業があるので、環境としては良くなっていますね。
副業禁止の解禁の流れは続く
多くの会社で副業を禁止するのは「情報漏洩を嫌うから」「職務に専念してほしいから」といったものです。一方で、そうした拘束が時代遅れになってきています。
憲法(職業選択の自由)があるにもかかわらず、会社が社内規定でそれを制限して許されたのは、会社が従業員(社員)の身分を保証して安定した生活基盤を提供できていたから認められてきたわけです。
ただ、近年では終身雇用といった制度自体を見直す企業も増えています。
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そのような状況で副業などをせずに職務だけに専念しろ!と言われても、はぁ?となってしまいますよね。収入源を複数持つことは生活基盤の安定にもつながります。
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副業禁止の解禁の流れは今後も続くでしょうし、禁止し続ける会社にいながらも、可能な範囲で副業という選択はあってよいものだと思います。
以上、副業禁止の会社で副業をこっそりするときに心がけたいバレない為の注意点でした。
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