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ビットコインの利益と税金と確定申告 雑所得として申告が必要、無申告・脱税はバレる?

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仮想通貨ビットコインの価格は連日高騰を続けています。中にはビットコインだけで数百万、数千万、なかには億単位の利益が出たという方もいるかもしれません。仮想通貨バブルの様相を呈しておりますが、年末になり心配なのが“ビットコイン(仮想通貨)の儲けに対する税金”という方も少なくないと思います。

ビットコインの取引によって生じた利益は「雑所得扱いとなる」という見解が税務当局からすでに出されています。今回はそんなビットコインの利益と税金と確定申告について分かりやすくまとめていきます。

ビットコイン・アルトコインで得た利益には税金がかかる

ビットコインやその他の仮想通貨(アルトコイン)の売買によって利益が生じた場合には所得税や住民税などの税金がかかることが確定しています。

無申告や、確定申告をするときにビットコインの利益を申告しないことは“脱税”に当たりますので注意が必要です。

No.1524
ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係 [平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます
(国税庁:タックスアンサーより、太字は筆者)

これだけだと、ビットコインの利益に対して税金がかかるということはわかりますが、詳しくはわかりませんよね。

(追記)2017年12月1日に国税庁が「仮想通貨に関する所得 の計算方法等について (情報)」を発表しました。

 

ビットコインを使用することで生じた利益とは?

タックスアンサーに書かれている“ビットコインを使用することで生じた利益”というのはどのような利益なのでしょうか。一部投資家は、ビットコインの「使用」というのを「ビットコインを使ってサービスや物を買うとき」という判断をしているようですが異なります。

  • ビットコインを売却して円およびその他通貨(法定通貨)に換えた時
  • ビットコインを他のアルトコイン(仮想通貨)に交換したとき
  • ビットコインを使って物・サービスを購入したとき

このいずれも“ビットコインの使用”となります。円やドルといった通貨にした場合はもちろんですが、たとえばビットコインを使ってモナコインなどの別の仮想通貨を買ったという場合もその時の価格で利益が生じたというように解釈されます。

さらに、最近はビットコインを使って直接買い物をすることもできますが、この場合も利益部分は課税対象です。

 

ビットコインで得た利益の計算方法は?

これは二つの考え方があると思います。
タックスアンサーはあくまでもタックスアンサーで税法上に仮想通貨の売買はこのように扱うという記載があるわけではありません。最終的には税務署がどう判断するか?というところになってしまいます。

どのように申告するか?という事については税理士や税務署ともご相談の上でご判断ください。普通に考えたら(1)のほうが処理しやすいし計算もしやすいとは思います。

  1. 株の売買と同じように売買益を計算する方法
  2. 商品の仕入れ・販売と同じように計算する方法

 

(1)株の売買と同じように売買益を計算する方法

ビットコインの売値-取得価格(ビットコイン取得代金+手数料)=利益(所得)

として計算します。となります。1ビットコインを40万円(手数料込み)で購入して、それを100万円で売却したときは100万円-40万円=60万円の利益(所得)として計算されます。株式投資や投資信託などの投資の売買益の計算方法と同じ方法になります。

仮に、50万円分を売却したという場合はその4割(20万円)が取得価格とされ、30万円の利益(所得)が生じたと判断します。

なお、複数年にわたってビットコインを保有している場合、期中に複数回購入した場合の取得価格の計算は総平均法で求めるのが基本と考えられます。

1BTCあたり取得価格 = (1月1日時点で持っていたBTCの円建評価額+ 今年購入したBTCの円建取得総額) ÷ (1月1日時点のBTC + 今年買ったBTC)

 

(2)商品の仕入れ販売と同じように考える方法

こちらは、商品を仕入れて販売したというものと同じ考え方になります。

売却額-仕入れ総額=利益(所得)

たとえば、1ビットコインを40万円で購入して、現在が1BTC=100万円になっているとします。
この場合、40万円部分までのビットコインが仕入れた商品(原価)であって、それを超えて売却した分が(利益)というようにみます。

この場合、40万円までの売却であれば仕入れた原価の範囲なので課税されず、それを超えて売却した分が利益となります。今年50万円分のBTCを売却した場合は、50万円-40万円=10万円の利益となります。

ただし、残りの時価50万円相当のビットコインについては売却は全額が所得となります。

 

ビットコインの取引履歴は自分で残しておく必要がある

厄介なことに、ビットコインの取引履歴については自分自身で記録しておく必要があるということです。

ビットフライヤーなどのビットコイン取引所(仮想通貨取引所)で売買した記録はもちろんですが、ビットコインを使って買い物をしたという記録も残しておく必要があります。

税務署からあとで確認を求められたときには資料の提出が必要になります。ビットフライヤーでは取引履歴をダウンロードすることができるので、そういった意味で証拠(記録)として有効です。

 

所得区分は“雑所得”

また、重要な点としてビットコインの売買益は原則、雑所得扱いということです。

少し前までは譲渡所得なのでは?という意見もあったようですが、潰されました。
譲渡所得であれば年間50万円の控除があるので、ビットコイン投資家としては譲渡所得となれば……という希望をお持ちの方も多いと思いますが、残念ながら控除のない雑所得となります。

ただし、ビットコインのマイニング事業を大規模な設備投資の元でやっているなどの実態があれば事業所得として認められる可能性はあります。

 

ビットコインで利益が出たらどのくらい税金がかかるのか?

前述のようにビットコインの利益は雑所得として扱われます。そのため、そのほかの所得と合算したうえで、所得額に応じて累進税率で課税されることになります。なお、所得というのは「収入から各種経費を差し引いたもの」となります。

収入と所得の違いは以下の記事が参考になります。

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ビットコインの税金は累進課税なので所得が多い人ほど税率は高くなる

日本の所得税率は以下のようになっています。
所得が大きい人ほど、より高い税金を払う仕組みになっているわけです。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

この所得金額は給料などの他の総合課税対象の所得と合算されて計算されることになります。

なので、ビットコインで儲かった人がいくらくらいの税金を払うのか?という疑問については

  • ビットコイン以外の給料などの所得
  • ビットコイン(仮想通貨)で儲けた金額

の両方によって影響されます。たとえば無職の人がビットコインで儲けた場合と、サラリーマンがビットコインで儲けた場合とでは税金がいくら発生するかは変わってきます。

たとえば、給料の所得が350万円あったという人が、仮想通貨(ビットコイン)で500万円の利益をだしたという場合、所得は850万円となります。

850万円×23%-63.6万円=120.4万円、これが納めるべき所得税となります。
ちなみに、このうち350万円分の所得税(27.25万円)は給料のものなので、差し引くと、この方の仮想通貨の利益で発生した所得税は93.15万円ということになります。

なお、これは所得税であって、住民税として別途10%(50万円)が発生しますので、ビットコインで500万円儲けた場合、合計で143.15万円の税金(儲けの約29%分)が持っていかれることになります。ちなみに4000万円超は45%(住民税合わせれば55%)になるので億単位で儲けたような人は半分以上を税金で持っていかれる可能性もあります。

 

無職、個人事業主なら国民健康保険料(税)もアップ

サラリーマンの場合は社会保険に入っているので関係ありませんが、無職の方、個人事業主の場合はビットコインで利益が発生した場合は、健康保険料(健康保険税)の増額となります。

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主婦は扶養控除がなくなったり、健康保険料や国民年金の負担増

また、サラリーマンの妻の場合はさらに問題があります。
仮想通貨で儲け(所得)が出ると以下のような問題が生じます。

  • 38万円以上の儲け:夫の配偶者控除が利用できなくなる
  • 130万円以上の儲け:社会保険上の扶養から外れる

※ちなみに、パートやアルバイトをしている場合はその所得分も合算する必要があります。

サラリーマンの妻は第3号被保険者として健康保険料だけでなく、国民年金保険料も事実上免除されていますが、年130万円以上の仮想通貨の儲け(パート収入を含む)があれば扶養から外れて、自分自身で国民健康保険料や国民年金の支払いが必要になります。

[bloglink url=”https://money-lifehack.com/working/646″]

 

プラスは合算されるが、マイナスは合算不可、さらに繰越もできない

ちなみにビットコイン・仮想通貨の所得は“雑所得”として扱われます。
この所得の不利なところは

  • 他の所得と損益通算不可
  • 損失の翌年以降繰越不可

という点です。プラスの所得の場合はほかの所得と合算されて累進課税されるのに、ビットコインで損をしたという場合は給与所得から差し引くといったことはできません。また、今年損がでて、来年プラスだったという場合でも今年の損を来年と通算はできません(株などの場合、申告すれば3年間は繰越可能)。

 

ビットコインの税金は株や投資信託などと比べると税制上はかなり不利

以上から、ビットコインの儲けに対する税金は株や投資信託などの他の資産運用と比較して税制上はかなり不利になっています。

 

ビットコインの税金の節税方法

それでは、ビットコインの税金を節税する方法というものはないのでしょうか?大幅に節税することは難しいですが、繰り延べすることや利益を小さく出すようにすれば節税は可能です。

 

“実現時に発生”したことになるので、含み益のままにしておく

これはビットコインだけに言えることではありませんが、資産の売買による利益(キャピタルゲイン)については、個人の場合“実現したとき課税される”という課税方式が取られています。

これは利益が確定した段階で課税されるということです。
つまり、ビットコインで100万円利益が出ていても、1億円利益が出ていてもそれを実現しない限り(含み益である限り)は課税されないわけです。

なので、税金が怖いという人はビットコインのままで持ち続けていれば、税金を支払う必要(確定申告をする必要)もないわけです。

 

サラリーマンは年20万円、無職、主婦は年38万円以下に所得をおさえる

サラリーマンの方の場合、給与所得が主たる方でそれ以外の収入が20万円以下であれば申告不要という制度があります。
他の理由で確定申告をするときには年20万円以下でも申告が必要になりますが、年末調整だけで終わらせる方であれば申告不要制度が利用できます。

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また、主婦の方、無職の方は年38万円の基礎控除がありますので、ビットコインの儲け(売買益)をこれ以下に抑えれば課税されません。

 

ビットコインの脱税は絶対に合わない

ちなみに、ビットコインのような仮想通貨はネット上の通貨なんだし、どうせバレないでしょ。
脱税(無申告)でいいんじゃないの?

と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、ビットコイン(仮想通貨)の脱税はかなり危険です。税務当局もビットコイン(仮想通貨)の高騰に目を光らせているのは間違いないです。

さらに言えば、ビットコインのブロックチェーンは取引履歴をたどっていくことが容易です。将来的に税務調査が入って数年分たどられていくと、5年(悪質なら7年)分さかのぼって課税されますし、延滞税や無申告加算税(場合によっては重加算税)が課せられてしまいます。儲けの全部以上を持っていかれるリスクがありますし、額によっては懲役となることもあります。

 

税務処理は複雑!金額が大きいなら税理士に依頼するべき

今回紹介しましたが、ビットコイン(仮想通貨)に対する税制は完全に整備されているとは言い難い状況があります。

また、最近では仕事の報酬としいてビットコインを受け取っているというようなケースもあるかもしれません。このような場合の税務処理などは現物資料を詳細に検討しないとたとえ専門家であっても断定的な回答するのはむずかしい状況であると考えられます。

少なくとも、数百万、数千万単位で儲けが出た、あるいはビットコインを使というのであれば、専門家である税理士に相談をして、税務署ともすり合わせをしてもらいながら確定申告に臨むことをお勧めいたします。

たとえば「税理士ドットコム」では、相談内容を記入して送信すると、条件に合った弁護士を無料で紹介してくれるサービスを提供しています。

個人の場合、所得税の計算期間は1月1日~12月31日までとなっています。何らかの節税策がある場合でも12月中に対応しないと2017年分として認められないことがありますので、相談したい方は年内中がおすすめです。

 

[bloglink url=”https://money-lifehack.com/webservice/10362″]

※あくまでも一般論ならびに、仮定の事例に基づいての情報を提供しております。個別の税務相談はお受けしておりません。個別相談は記事中でも紹介した税理士ドットコムなどを活用の上、専門家にお尋ねください。