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2020年4月の民法改正で変わる個人のお金のルールのまとめ

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2020年4月1日に民法という法律が実に120年ぶりに改正されます。「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定を見直す改正法案」です。

この改正によって「賃貸住宅の敷金」「保証人」「法定利率」「消滅時効」などのお金に関する項目が変わります。色々と私たちの生活においてもかなり重要な項目ですので、ぜひとも把握しておきましょう。

賃貸不動産の敷金についての改正

敷金というのはご存知の通り、住宅を借りるときなどに支払う保証金ですね。万が一借主が大家に家賃等を支払えなくなった場合の預かり金です。

一方で、本来は預かり金なのに、この敷金が戻ってこないなどのトラブルが多発していました。

そんな中で2020年4月からの民法では敷金について法律によって明確化されました。

 

敷金の定義と返還時期

敷金は賃料の担保を目的とした金銭を指すようになります。敷金という名称で泊手も、賃料の担保を目的としたものは敷金という扱いになります。

そして、敷金の返還は賃貸物の返還を受けたときに行うものと規定されました。

 

敷金の返還範囲と原状回復ルール

敷金の返還額は「敷金から未払い債務額を差し引いたもの」となります。そして未払い債務というのは、損害賠償、未払い賃料、原状回復費用などが該当します。

で、ここからが大切ですね。敷金から差し引ける「原状回復」の範囲です。こちらについて以下のように明確化されています。

賃借物に損傷が生じた場合、原則として賃借人は現状回復の義務を負うが、通常損耗(通常の仕様によって生じた消耗)や経年劣化はその義務を負わないとされます。

ちなみに、上記の内容はこれまでも国土交通省がまとめている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に沿った内容となっています。

これまではあくまでもガイドラインだったものを法律として落とし込んだ形になっているわけです。

重要なのは「経年劣化分(減価償却分)は負担しなくてよい」ということです。たとえば、タバコを吸って黄色くなってしまった壁紙は通常損耗とはみなされません。

ですが、たとえばその物件に6年居住していた場合、壁紙クロスの価値はゼロになっています。通常損耗ではないとはいえ、現在価値はほぼゼロなわけですから、賃借人が負担するものではありません。

 

個人の保証人制度についての改正

借金の保証人にだけはなるな!と口を酸っぱくして言われた方もいらっしゃるかもしれません。

たとえば、借金の保証人になると、借りた人がお金を返せない場合、保証人がその返済義務を負います。連帯保証人であれば、借りた人が返せる場合であっても、返せといわれる可能性もあります。

参考:保証人制度の基本。保証人と連帯保証人の違いのまとめ

連帯保証人制度自体は残りますが、それでも個人が保証人となることについてのルールがより厳しくなります。

そんな保証人について2020年4月1日から大きくルールが変わります。

 

極度額を定めない個人の根保証契約は無効

極度額というのは、保証人が支払う責任上限の金額です。これを定めない根保証契約(一度の契約でその後に発生する債務にも保証責任を負う制度)は無効となります。

 

個人が事業融資の保証人となる場合は公証人による保証意識の確認手続きが必須に

会社や個人事業主などが事業目的で融資を受ける場合、事業に関係のない人が保証人となり、多額の債務を背負うことになるケースもあります。

そうした問題を減らすため、個人が事業融資等の保証人となる場合、公証人という第三者による保証の意思の確認手続きが必要になります。

また、主債務者が財産・収支の状況などを伝えることが義務付けられます。

 

法定利率についての改正

法定利率というのは、契約の当事者間でお金の貸し借りがあった時などの利率や損害金についての規定がない場合に適用される金利です。

商事年利率:6%
民事年利率:5%

とされてきました。ただ、昨今の金利水準からみると高率であるため、見直しが行われます。

2020年4月からは商事も民事も統一して3%となります。そして、今後は3年毎に法定利率をみなすことも決まり、1%刻みで変動することになります。

お金の貸し借りの他、逸失利益を計算するときの計算が変わります。

 

交通事故などで逸失利益は増加する

交通事故で死亡した場合などでは「逸失利益」というものを損害請求することができます。これは生きていれば得られた利益という事になります。

損害賠償としてはこの逸失利益の合計を現在価値(割引価値)に直します。要するに、将来の分も先にもらうから運用益分だけ割り引きますねという計算です。詳しくは「教養として知っておきたい「現在価値(割引価値)」の意味や求め方」で紹介しているので、こちらもご覧ください。

この割引には法定利率を用います。これまでは5%でしたが、2020年4月以降は3%になります。利率が下がるという事は割り引かれる金額が小さくなります。

結果として逸失利益はこれまでよりも大きく計算されるようになります。

これは自分自身が加害者となる場合は、支払うお金が大きくなるという事になります。自動車を運転する人はもちろんですが、自転車などでも高額の賠償を求めらるケースが増えています。

自転車保険個人賠償責任保険などは忘れずに。

 

消滅時効の改正

消滅時効というのは、債権者(お金を貸した人)が権利を行使しないことによってその権利が消滅する制度を指します。

これまでの民法では、内容によってさまざまに分かれていましたが、区別する合理性に欠ける、どれに該当するのかがわかりにくいといったことにより、2020年4月の改正民法からは統一されます。

 

消滅時効の統一、職業別の異なる短期消滅時効の廃止

旧:消滅時効

原則として請求出来るときから10年となっていましたが、以下のように業種によって短期の消滅時効が定められるようになりました。

  • 商取引債権(商事時効):5年
  • 医師の診療報酬:3年
  • 弁護士報酬:2年
  • 飲食代金:1年

新:消滅時効

権利を行使することができると知ったときから5年、または権利を行使することができるようになってから10年で権利が消滅します。

これまでは、飲み屋のツケは1年で時効になるなんて話が出ることもありましたが、2020年4月以降は5年間と伸びることになります。

 

時効の中断と停止に代わる制度

時効の「中断」と「停止」という概念がこれまでの民法にはありました。

中断
中断事由が発生すると時効期間がリセットされてゼロからスタート

停止
停止事由が発生すると一定期間時効の歓声が猶予され、猶予期間終了後から改めて時効が再開される(リセットされない)

この中断と停止に代わる制度が「更新」と「完成猶予」です。中断→更新、停止→完成猶予となります。意味合いとしては同じです。

 

2020年4月の民法改正!対象は施行後の契約

上記の変更については2020年4月に改正された民法が施行されてから後の契約が対象となります。それ以前に結ばれていた契約については、当時の民法が適用されます。

たとえば、消滅時効でいえば2020年3月20日の飲み屋のツケは1年で時効を迎えますが、2020年4月6日のツケは5年となります。

一般生活を送る上で大きく変わることはないかもしれませんが、こういう風に変わるんだということは頭の片隅に入れておいて損はないと思います。