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定期預金の解約の方法。解約に必要な物や本人以外が解約する方法

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the-end-1517690定期預金として預けていたけど、お金が必要になって解約したいというケースもあることかと思います。あるいは、定期預金に預けていたけど、別にもっと有利な定期預金や運用商品が見つかったから解約して乗り換えをしたいというケースもあることかと思います。他にも本人がどうしても銀行や郵便局にいけない状況で解約が必要な場合もあるでしょう。

今回はそんな様々な定期預金の解約の方法や必要な物、注意点などを紹介していきます。

定期預金の解約はいつでもできる

定期預金という金融商品は原則として「満期」まで解約しないことが前提となっています。満期まで持つことを約束する代わりに普通預金よりも高い金利が付与されているわけです。

ただ、定期預金は満期前に解約できないわけではありません。定期預金の解約は期限前でも解約することができます。
一つだけペナルティがあり、解約の際には当初約束していた金利ではなく、中途解約利率と呼ばれるペナルティー金利が適用されます。あくまでも金利が低くなるだけなので元本割れが起こるようなことはありません。

なお、ゆうちょ銀行(郵便局)の「定額貯金」「定期貯金」も定期預金と同様に解約可能です。
定額貯金や定期貯金については「ゆうちょ銀行「定額貯金」と「定期貯金」の違いと選ぶべきポイント」の記事で詳しく説明しています。

<<例>>
満期5年、金利0.5%の3年満期の定期預金に100万円を預けていたとします。
途中でお金が必要になって1年後に解約したとします。本来なら0.5%の金利の定期預金ですが、中途解約利率となり、金利が0.05%になってしまいました。

結果として解約時には100万円の元本と100万円×0.05%=500円(税引前)の利息を受け取るという形になります。
なお、実際の定期預金の金利計算は日割りで行われます。

 

定期預金の解約に必要な物

定期預金の解約に必要なものは下記の通りです。なお、まとめて数千万円解約したいというような高額の解約を行う場合には事前に銀行(解約に行く支店)に連絡しておくとよいでしょう。

なお、銀行の営業時間はご存じの方も多いと思いますが15時(午後3時)までです。普通の感覚からするとちょっと早すぎるような気もしますけど、仕方ありません……。

・通帳
・印鑑
・本人確認書類
・暗証番号(覚えておけばOK)

本人確認書類は顔写真付きのものがよいでしょう。運転免許証やパスポートなどがベストです。写真付きのマイナンバーカードでももちろんOKです。

 

オンラインならネット上で解約も可能

定期預金の解約はオンラインでも可能です。ほぼ手間なしで解約でき、即時出金可能なケースがほとんどです。便利になりましたね。

 

本人以外が解約する場合

原則として定期預金の解約は本人が行う必要があります。

ただし、本人が病気や怪我などで銀行や郵便局に行くことができず、誰かに頼んで下ろしてもらうというケースもあるでしょう。
こうした場合、委任状などを用意すれば一定の解約に応じてくれるところも多いようですが、引き出す金額などによっては難しいケースもあるようです。

このあたりは、昔はややおおらかなところもありましたが、近年では銀行も法改正によって本人確認がかなり厳密になってきています。

委任状には最低でも下記の情報が必要です。
・預金者本人の氏名住所
・登録印鑑による押印
・委任内容
・代理人の氏名住所

また、預金者本人と代理人との関係を示すことができる証明書などが別途必要になるケースもあります。また、本人に対する電話確認などが行われる場合もあります。

細かい対応については各銀行、郵便局等で異なるはずですので、本人以外が定期預金の解約をする場合は必ず、各銀行に一度お問い合わせの上、必要書類などを準備するようにしましょう。

 

本人確認ができないけど、定期預金に入れたお金が必要な場合

定期預金を直接解約するのではなく、口座貸越(当座貸越)というサービスを利用する方法があります。定期預金と普通預金がセット(1つの通帳)になっている総合口座の場合は定期預金を担保としてその一定割合の範囲で普通預金で自動借入を受けることができます。

仮に100万円の定期預金があれば90万円(90%限度)を出金できます。この場合、普通預金の通帳には「マイナス○○円」と表示されます。金利はかかりますが、カードローンなどと比べると安いです。とはいえ、最近の定期預金の金利事情を考えると、利用する意味は小さめ。

また、ネットバンク(ネット専業銀行)などでは口座貸越のサービスを提供していない銀行もあります。

 

途中解約が一切できない定期預金もある

通常の定期預金は上記のように解約をすることができます。

ただし、一部の定期預金については解約が一切できないものが出てきています。「新型定期預金」とか「仕組預金」などと呼ばれるものです。代表的なものは満期が変動するタイプの定期預金などがありますね。

こうした預金は通常の定期預金よりも比較的高い金利が付くのですが、途中解約ができないといったリスクがあります。
なお、仕組預金の詳しいリスクについては「リスクのある仕組預金の怖さ」でも記事にしていますので、こうした預金を検討している方はお気を付けください。

どうしても必要で解約したいという場合には銀行が応じる可能性もありますが、こうしたタイプの定期預金は「オプション取引」というデリバティブ取引の仕組みが導入されており、途中解約の際には状況によっては元金を大幅に下回る形になる可能性もありますので注意が必要です。

他人名義の口座や仕組預金のように特殊なケースを紹介してきましたが、定期預金の解約は本人が行う場合であれば、銀行窓口に通帳と印鑑と身分証明書(運転免許証)があれば、10分もかからずに解約することができます。そんなに面倒なことはないんです。

以上、定期預金の解約の方法。解約に必要な物や本人以外が解約する方法でした。