専業主婦なのに年金未納状態?結婚、出産、夫の退職など手続き忘れと救済措置を再確認
主婦(専業主婦)は社会保険においては「第3号被保険者」といって保険料を支払うことなく、国民年金を受け取ることができます。これは厚生年金被保険者である会社員や公務員の配偶者が受けられる恩恵です。
配偶者の社会保険上の扶養に入っている状況(年収見込み130万円未満)であれば、第3号被保険者として国民年金保険料や健康保険料を自分自身で支払う必要はありません。
ただ、時に注意したいのは、第3号被保険者だと思っていたら、実は条件から外れていた……というケース。年金が未納状態になったり、健康保険料の追加納付や医療費の返還が必要になるケースもあります。
専業主婦・パート主婦と社会保険上の扶養(第3号被保険者)
社会保険上の扶養に入っている配偶者は、実質的に国民年金保険料の納付が免除されています。社会保険上の扶養に入るには、以下の条件を満たす必要があります。
扶養に入るための基本条件
- 配偶者が第2号被保険者として厚生年金に加入している
- 自分自身が勤め先(パート先)の社会保険に加入していない
- 年収見込みが130万円未満である(※60歳以上または障害厚生年金受給程度の障害を持つ場合は180万円未満)
上記の条件を満たすことで社会保険上の扶養に入ることができます。社会保険上の扶養に入れば、国民年金保険料の実質免除、健康保険料の実質免除という極めて優遇された状況になります。
戦後の夫が働き、妻は主婦として家庭を守るという家族像が崩れた中、この専業主婦に対する優遇は、共働き世帯などからすれば不公平感も強いのですが、なかなかメスを入れるのが難しい状況となっています。
一方で、自分自身が専業主婦またはパートであれば、第3号被保険者としての優遇を受けたいと考えるのは当たり前のことです。それによってパート主婦が労働時間や賃金をコントロールする「106万円の壁」や「130万円の壁」も問題視されてきました。
2026年10月からの「106万円の壁」撤廃と「週20時間の壁」
これまで段階的に社会保険の適用拡大が進められてきましたが、2025年6月に成立した年金制度改正法により、2026年10月には「106万円の壁(賃金月額8.8万円要件)」が撤廃される予定です。
これにより、企業規模に関わらず「週20時間以上の労働」を満たせば、原則として自身の勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することになります。実質的に「週20時間の壁」が新たな分岐点となり、扶養から外れるパート労働者が増加することが見込まれます。なお、130万円の壁自体は引き続き残ります。
意外と多い?主婦の手続き忘れによる年金未納状態
主婦のような「第3号被保険者」は会社員または公務員に扶養されていることが条件となります。この「扶養されているかどうか」という点は健康保険の扶養認定基準によって判断されることになります。
次のようなケースでは、手続き漏れや認識違いで年金が「未納」になるリスクがあります。
結婚や出産で退職して扶養に入る場合の手続き漏れ
たとえば結婚や出産などの理由で共働きをやめて主婦になる場合を考えてみましょう。
この場合、現在の会社でやってくれる手続きは、第2号被保険者としての資格喪失手続きです。これだけだと、あなたは第1号被保険者となります。
今後の年収見込みが130万円以下となるのであれば、夫(配偶者)の会社で妻を扶養に入れる手続きをすれば、すぐに第3号被保険者となることができます。しかし、夫の会社での手続きを忘れていると、未加入状態となってしまいます。
夫の退職・定年退職時の手続き漏れ(盲点)
妻の退職時だけでなく、配偶者(夫)が退職や定年退職した場合も要注意です。
夫が退職して第2号被保険者でなくなった瞬間、妻は自動的に第3号被保険者の資格を失います。この場合、妻自身が第1号被保険者への種別変更手続きを行う必要がありますが、手続き漏れが非常に多いケースとして知られています。
実は社会保険の扶養認定基準をクリアしていなかった
扶養基準の「年収130万円」というルールは広く知られていますが、それ以外にも細かい規定があります。特に、協会けんぽ以外の健康保険組合などでは、年収だけでなく「月収単位(月額108,333円超)」で恒常的に超過していると扶養から外れると判断されるケースがあるため注意が必要です。
仮に、扶養基準を超えてしまった場合、その時点で扶養から外れてしまいます。
すぐに気付いて対応すればいいのですが、最悪のケースはそれに気づかぬまま過ごし、将来それを指摘されるケースです。
この場合、基準を超えた時点から「第1号被保険者」となり、未納期間の国民年金の負担はもちろん、健康保険料、それに健保組合が負担した医療費の返還も求められることになります。期間によっては数百万円単位の返還となる可能性もあります。
このようなことにならない為にも、加入している健康保険組合の扶養基準等をしっかりと確認したうえで、パートなどでの働き方を考える必要があります。
未納期間があると障害年金・遺族年金が受け取れないリスクも
年金が未納状態になっていると、将来の老齢基礎年金が減額されるだけでなく、万が一の際の障害年金や遺族年金が受給できなくなるリスクがあります。無保険状態は非常に危険ですので、速やかに手続きを行うことが重要です。
手続きが遅れた場合の救済措置(2年ルールと特定期間該当届)
もし「第3号被保険者」の手続きを忘れていたことに気づいた場合、速やかに配偶者の勤務先を通じて「第3号被保険者該当届」を提出してください。
- 2年以内の期間:
届出が受理された日から2年前までの期間は、遡って第3号被保険者として認定されます。 - 2年を超える期間:
2年を超えた期間は、原則として未納扱いのままになってしまいます。
ただし、2年を超えて未納となってしまった期間についても救済制度があります。
日本年金機構に「特定期間該当届」を提出することで、その未納期間を「受給資格期間(年金を受け取るために必要な期間)」に算入することができます。年金額には反映されませんが、期間不足で年金が一切受け取れなくなる「無年金リスク」を回避できる重要な制度です。
以上のような落とし穴に気をつけて、ご自身の働き方や世帯の社会保険の状況を今一度確認してみてください。
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