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消費税増税前に金(金地金)を購入して消費税分儲ける方法

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2019年10月にも予定されている消費税の増税。消費税率は8%から10%にアップします。

そんなタイミングで増税前に買っておくことで少しだけ得ができるかもしれないものに金(GOLD)があります。金(ゴールド)は実は消費税の課税対象となっています。そのため、増税前に買うと「金価格+8%」、そして増税後に売ると「金価格+10%」になります。

労せずにして2%分の増税差益を得ることができるわけです。

金(GOLD)には消費税が課税される

金(ゴールド)の売買において、日本では消費税が課税されています。金自体はお金(通貨)ではないですし、工業用にも利用されるわけですし、この辺りは日本がそう対応しているからそうなっているということになります。

世界には諸費税の課税対象になっていない国もあり、そうした国から金を密輸して消費税分を儲けようとする人たちもいるようですが、密輸は当然犯罪です。ただ、免税範囲の20万円以下なら持ち込みが可能で、消費税分を丸々儲けることができますが、それは少し違う話なので、置いておきますね。

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消費税の増税と金価格、増税前後で売買すれば税率分儲かる?

冒頭でも書いたお話です。消費税については増税前後で売買すれば、税率分の差が儲けになる可能性があります。

かりに、金価格が1グラム5,000円だとして消費税率が8%なら400円、10%なら500円の税金がかかります。

2019年9月に100グラム購入:5000円×100g×1.08=540,000円
2019年10月に100グラム売却:5000円×100g×1.10=550,000円

となるわけです。増税前後で売買すれば税率分だけ儲かるということになるわけですね。

 

“税金”なのに儲かるっておかしくない?

実際のところ、この儲けというのは企業の方や事業主の方は通常利用できません。なぜなら、受け取った消費税については後から税務署に納付する必要があるからです。

ただし、消費税については納税義務の免除という制度があります。これは“課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除される”という規定によるもので、こうした人を免税事業者と呼びます。

通常の個人であれば消費税の課税事業者ではないので、消費税分を儲けても税金を支払う義務がありません。いわゆる益税と呼ばれる部分になります。

 

本当に2%分儲かるのか?

実際に消費税が5%から8%に上昇する際は貴金属店に行列ができて、地金を買い求める人が殺到したというニュースが流れたことを覚えていらっしゃる方もいるかもしれません。

本当に2%分(消費税増税分)が儲かるのか?と言われたら本当に儲かります。ただし、それはあくまでもプラスα程度です。

理由は、貴金属販売店で売買手数料がかかるからです。

上記は2018年4月26日時点の貴金属販売大手の田中貴金属における金地金の売買価格です。

税込小売価格と税込買取価格の2つのプライスが表示されていることがわかりますね。小売価格は「僕たちが買える価格」そして買取価格は「僕たちが売れる価格」です。その差額が田中貴金属の手数料ととらえてよいです。

もし、上記の価格で消費税が8%→10%に増税された場合、税込小売価格は4,977円→5,069円になるだけです。8%時点で買った時(5,063円)と比較しても1グラムあたりの儲けはわずか6円ということになります。

言い換えれば、手数料分がタダになったくらいの感覚といえそうですね。

 

長期的な視点で買いたいなら増税前がお得

消費税の増税前後の超短期間で金地金を売買して、増税差益を取ろうというのはあまり現実的ではないということがわかりますね。増税前で駆け込み需要が増えると、貴金属店もスプレッド(手数料)を上乗せしてくる可能性もありますし……。

ただ、短期的な視点ではなく、中長期的な視点で見るのであれば消費税増税前に金地金を買っておくというのは有効な方法といえると思います。

金はそれ自身が普遍的な価値をもっている実物資産です。下記の記事でもまとめていますが、資産の保全・守りの運用商品です。消費税増税がほぼ確定した段階ということを考えると、増税前のタイミングで金地金を買っておくというのは有効な手段のように思います。

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金を売却するなら消費税増税後

また、言い換えますと、既に純金積立などで投資をしていて、利益が出ているという状況であれば、増税後に売れば消費税増税後の方が2%分高く売れるという事になるわけです。

 

以上、消費税増税前に金(GOLD)を購入して消費税分儲ける方法についてまとめました。