ふるさと納税の活用法 PR

<2019年6月税制改正>新ふるさと納税の返礼品は3割以下かつ地場産品でないと寄付金控除対象外

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ふるさと納税に関して“過剰な返礼品(お礼の品)”が問題となっています。

ふるさと納税の返礼品については2017年に総務省は「返礼品は寄付額の3割以下」「換金性の高い返礼品は不適」といった内容を強制力のない通達という形で行っていました。

ところが、2018年は旅行券やギフト券やら金券類、iPadなどの家電製品がごった返す形になり、通達を無視する自治体に対して総務省が激怒するという状況でした。業を煮やした総務省は法改正による対応をするという流れとなっています。

現状だと2019年6月以降は、一定のルールを守らない自治体はふるさと納税(寄付金控除)の控除対象外となる見込みです。今回はそんな2019年のふるさと納税に関する税制改正の内容について最新情報をまとめます。

平成31年税制改正大綱と、ふるさと納税

平成31年度税制改正大綱(自民党・公明党)によると、ふるさと納税に関しては以下のようにまとめられています。

ふるさと納税制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中で地方公共団 体が創意工夫をすることにより全国各地の地域活性化に繋げるため、過度な 返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような地方公共団体については、 ふるさと納税の対象外にすることができるよ う、制度の見直しを行う。

より具体的な内容として以下のように書かれております。
①  総務大臣は、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税(特例控除)の対象として指定することとする。
1-1 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
ロ イの都道府県等で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす都道府県等
・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
・返礼品を地場産品とすること
②  ①の基準は総務大臣が定めることとする。
③  指定は、都道府県等の申出により行うこととする。
④  総務大臣は、指定をした都道府県等が基準に適合しなくなったと認める場合等には、指定を取り消すことができることとする。
⑤  総務大臣は指定をし、又は指定を取り消したときは、直ちにその旨を告示しなければならないこととする。
⑥  基準の制定や改廃、指定や指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならないこととする。
⑦  その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、平成 31 年6月1日以後に支出された寄附金について適用する。

まとめると以下のような感じです。

  • 返礼品の割合は3割以下
  • 総募集経費は5割以下
  • 返礼品は地場産品とする
  • この基準を守らない自治体は指定から外す
  • 指定から外された自治体は寄付金控除(ふるさと納税)の対象外とする

こうなっています。寄付に対するお礼の品は3割以下という内容に加えて、総募集経費が5割以下が加えられたことにより、ふるさと納税ポータルサイトに還元も抑えるようになっています。

現実に、これまで寄付金に対してAmazonギフト券10%還元!などの施策をやっていた寄付サイトなども軒並み大幅縮小しています。

 

2019年のふるさと納税はどうすればいい?

まず、重要な点として税制っ改正大綱には“平成 31 年6月1日以後に支出された寄附金について適用する”と書かれてある点です。

つまり、それ以前の寄付については基準を満たしていない自治体であっても寄付金控除の対象になるはずです。総務省基準を守っていない自治体への寄付でも、5月31日までに実施された寄付であれば、ちゃんと寄付金控除として認められます。

それ以降の寄付(ふるさと納税)は適合自治体に対してでないと寄附金控除として認められなくなると思われます。

なので、ふるさと納税で得をしたいと考えている方は、遅くとも2019年5月までに2019年分の寄付を終えてしまえば、6月以降よりは有利な寄付ができるはずです。

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2019年6月以降のふるさと納税、最大の争点は“地場産品”の定義

  • 寄付額の30%以内のお礼の品
  • 地場産品

2019年6月以降は上記の基準を満たした返礼品がふるさと納税のポータルサイトなどに並ぶことになるでしょう。この時までに解決しなければならないことは“地場産品”の定義でしょう。

2018年に物議を醸しだした佐賀県みやき町は「返礼品のiPadやAppleWatchは地元に店舗があるヤマダ電機から仕入れた商品なので地場産品である」という主張を行い、多額の寄付を集めました。

こうした主張は当然通らないわけですが、100%の地場産品というのはどの自治体も用意をするのは難しいでしょう。

総務省はこれまで、地場産品について「自治体の区域内で生産されたものや提供されるサービス」と定義していた。ただ、各自治体からは「地元外で加工したものも認めてほしい」との声が多くあり、従来より幅を持たせることとした。
毎日新聞(2019.1.19)

とあるように、ある程度の幅は持たせてくるようです。この辺りは今後もう少し具体的に定義されてくるのではないでしょうか。

(追記)
地場産品の定義について総務省がQ&Aを発表しています。「原材料の主要な部分をしめる」「加工製造によって相応の付加価値が生じている」というのが条件になる感じです。NG例も出ていますので抜粋します。

  • 製造に用いる牛乳のうち区域内で生産された牛乳を約1割使用した、区域外製造のアイスクリーム
  • 区域内で生産された醤油・ポン酢を使用した、区域外で加工されたもつ鍋・水炊き
  • スチール缶の原材料となる鉄を区域内で製造し、そのスチール缶を使用したビール
  • 海外で生産し、区域内事業者が検品を行っているラジオ
  • 区域外で生産されているが区域内の茶商が監修しているペットボトルのお茶
  • 区域内事業者がパッケージしている区域外で生産されたフルーツ
  • 区域外で生産されたビールに、当該団体オリジナルのシールを貼ったもの
  • 区域内で生産されたものと区域外で生産されたものを全国の店舗で区別なく取り扱っているアイスクリーム
  • かつて玩具の一大産地であったことから区域内に所在する協同組合に加盟しているが、現在では区域内に工場がなく区域外で製造する玩具
  • 区域内で創業した事業者が区域外で生産する即席麺
  • 当該区域の出身者であるパティシエが区域外で製造する洋菓子
  • 区域外で生産された商品と当該地方団体のPR冊子をセットにしたもの
  • 区域外で製造されたビールと区域内で生産されたタオルをセットにしたもの
  • 海外製のタブレット端末に区域内を探索できるアプリをあらかじめダウンロードしたもの
  • 区域内において旅館経営している事業者が都内において経営している店舗で使用可能な食事券
  • 区域内で肥育されたブランド牛を扱う首都圏等の高級な飲食店において使用できるグルメポイント
  • 生産している市町村の同意を得ずに提供している、区域外で生産された県の伝統工芸品である革製品

こんな感じです。一部の認められない例は特定の製品やサービスを名指ししているような気もしますが、結構厳格な気がします。

 

まとめ。2019年6月以降の寄付はどうする?

すでに新規制がスタートしておりますので、私たち利用者としてはどうやって寄付するのが良いのでしょうか?

現在ふるさと納税寄付サイトなどで掲載されているお礼の品は新規制をクリアしたものとなっておりますので、すべて寄付をすれば寄付金控除(税額工場)の対象となります。

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楽天ふるさと納税公式ホームページ

 

以上、2019年税制改正によるふるさと納税制度の変更点についてまとめました。