住民税という税金は、お住いの自治体に対して支払う税金です。会社で働いている方なら、特別徴収といってお給料から毎月天引きされているかと思います。そうでない方や自営業の方などは自治体から納付書が届き、原則年4回(6月、8月、10月、1月)に納税しているかと思います。
この住民税は「所得割」と「均等割」という二つの計算によって税額が決まっています。今回はそんな個人に対する住民税(個人住民税)のうち、所得割や均等割の仕組みと違いや個人住民税を節税する方法について分かりやすくまとめていきたい思います。
個人住民税とはどんな税金なのか?
サラリーマンの方の場合、給料から天引き(源泉徴収・特別徴収)されている税金は「所得税(国税)」と「個人住民税(地方税)」の二つがあります。所得税は国に治める税金。個人住民税というのは、その名前の通り、住民としてお住いの自治体に対して納める税金となります。
以下で述べるように個人住民税は4つに分解することができます。
- 都道府県と市区町村に対する住民税
- 所得に応じた所得割と一律負担の均等割
道府県民税・都民税 | 市町村民税・特別区民税 | |
---|---|---|
均等割 | 標準税率は1,000円 | 標準税率は3,000円 |
所得割 | 前年所得の4/100(4%) | 前年所得の6/100(6%) |
※均等割に対して「道府県民税・都民税」「市町村民税・特別区民税」にはそれぞれ復興特別税として2023年まで別途各500円(合計1000円)が加算されます。
都道府県と市区町村に対する住民税
なお、お住いの自治体といっても、都道府県と市区町村という二つの自治体区分があります。
たとえば、東京都世田谷区にお住いの方は「東京都」からのサービスも受けていますし、「世田谷区」が実施するサービスも受けています。福岡県福岡市の方であれば「福岡県」と「福岡市」といった形になりますね。
なので、個人住民税は「都道府県に納める税金(道府県民税・都民税)」と「市区町村に納める税金(市町村民税・特別区民税)」の2つに分かれています。
所得に応じた所得割と一律負担の均等割
もう一つの区分として、所得(収入)の大きさによって納税額が変わってくる「所得割」と、所得にかかわらず一律に負担する「均等割」という二つの個人住民税の計算方法があります。
所得割については所得税と同様に所得に応じて課税される税金となっています。所得の計算や所得割の計算方法については以下の記事で詳しく紹介しています。
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個人住民税の計算方法
個人住民税がどのように課税されるかどうかについては以下のように3つのパターンが考えられます。
- 前年所得が住民税非課税の基準以下(所得割・均等割ともになし)
- 前年所得が住民税非課税の基準は超えるが課税所得なし(均等割りのみ課税)
- 前年に課税所得がある(所得割・均等割ともに課税)
前年所得が住民税非課税の基準以下
(1)については、前年所得が各自治体が定めている基準となる所得を超えるかどうかです。
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たとえば、東京都は被扶養者がいない場合、35万円以下としています。サラリーマンやパート、アルバイトの場合は65万円の給与所得控除があるため、逆算すると前年の給料が100万円以下であれば(1)に該当します。
前年所得が住民税非課税の基準は超えるが課税所得なし
(2)は(1)の住民税非課税の基準は超えているけど、所得はないという人です。この場合、住民税の均等割のみが課税されることになります。
住民税における所得割の計算は、最終的に課税所得がある場合に課税されます。
収入(額面年収)
▲給与所得控除
—————
所得額
▲各種所得控除(基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)
—————
課税所得
×10%=住民税所得割額
たとえば、年収が150万円でパートの妻(扶養範囲内)がいるとしましょう。給与所得控除は65万円つくので、所得額は85万円になります。ここから各種所得控除を差し引きます。
・基礎控除:33万円
・配偶者控除:33万円
・社会保険料控除(年金や健康保険):20万円
—————
所得控除合計額:86万円
所得額<所得控除額なので課税所得はゼロとなります。そのため所得割の課税はなしとなります。ただし、住民税非課税ではないため、均等割は課税されます。均等割の標準税率は4000円で復興特別税が加算されて、合計5000円(年額)となります。
前年に課税所得がある
(3)は前年に住民税の所得割計算で課税所得がある人です。
上記と同じ計算において「所得>所得控除」となる場合は課税所得があるということになりますので、その課税所得の金額に対しての10%(道府県民税・都民税4%+市町村民税・特別区民税6%)が課税されることになります。
個人住民税を節税する方法
さて、こうした住民税、均等割は難しいですが、所得割については個人でも節税できる方法があります。代表的な方法はiDeCo(イデコ)とふるさと納税です。
1)iDeCo(イデコ)なら全額所得控除で課税所得を減らせる
個人が任意で加入可能な年金です。掛け金が全額所得控除の対象となります(小規模企業共済等控除)。
所得を減らすことができるので、掛け金×10%分の住民税(所得割額)を減らすことができます。
老後の年金を運用する上で極めて有効かつ節税効果の高い手段となっています。
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2)ふるさと納税なら寄付金額-2000円の税額を減らせる
ふるさと納税として寄付をすると、一定の範囲で税額控除(支払うべき税額を減らせる)が可能です。寄付可能額はその人の住民税所得割額の約2割が目安となります。上手に利用すれば税金が安くなるうえでに、寄付をした自治体からのお礼の品がもらえるので有効な節税手段の一つとなります。
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以上、個人住民税の均等割、所得割とは何か?それぞれの違いと住民税の仕組み、節税するコツについてまとめてみました。
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