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2018年の年賀状を52円で送るための条件と期間、期間前後に出したときの対応

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2017年6月1日より普通郵便(はがき)の料金が従来の52円から62円へと20%近く値上がりしています。そんなハガキを個人が最も大量の出すタイミングはやはり年賀状ではないでしょうか?

そんな年賀状については郵便局の温情なのか年賀状離れを食い止めたいからなのかわかりませんが、特定の条件下では従来と同様の52円で年賀状を送ることができます。

今回はそんな年賀状を52円で贈るための条件と期間についてまとめていきます。

(追記)2019年の年賀状からは通常のハガキ同様に52円ではなく、1枚62円に値上げされます。また、2020年からは消費税増税で1枚63円となります。

普通郵便の値上げで年賀状、喪中はがき、寒中見舞いのハガキはどうなる?

普通郵便の価格は2017年6月1日より従来の52円から10円値上げの62円へと値上がりしました。あまり気にならなかった方も多いかもしれませんが、年末の年賀状や喪中はがきなどを考えている方にとっては関心が高まっているのではないでしょうか?

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そんな普通郵便の値上げですが、年賀状に限り、郵便料金が従来の52円で送ることができるという特例が認められています。

 

年賀状を52円で出せる期間

2018年の年賀状に関しては「2017年12月15日(金)~2018年1月7日(日)」の期間中に出された年賀状に限り、本来価格の62円ではなく52円で年賀状を送ることができます。

実際に、年賀状が市販されるのは11月1日からとなっておりますが、そこで販売される予定の年賀はがきは1枚52円となっています。

 

既製の年賀ハガキではない私製ハガキや郵便ハガキも条件付きOK

ちなみに、郵便ハガキことを官製はがきという方は多いですが、官製はがきというのは郵政省が管轄していた時期の話でして、郵政民営化(日本郵便株式会社)になってからは、郵便はがきと呼ぶようになりました。

脱線しましたが、自分で作ったハガキや郵便ハガキを年賀状とする場合はどうなのでしょうか?

  • 12月15日~1月7日に出されたものであること
  • 表面に見やすくはっきりと「年賀」と朱記する(通常は切手を貼る位置の真下)

上記の条件を満たしていれば52円で年賀状として送ることができます。そんな人は少ないと思いますが、去年発行された年賀状も期間中なら52円です。

 

喪中はがきについては残念ながら62円

喪中はがきは通常のハガキと同様の扱いとなります。ちなみに、古い喪中はがきをお持ちの方で2017年6月以降に喪中のお知らせを送りたい場合、古いハガキは郵便局で別の喪中はがきと交換してもらうことができます。

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もちろん、別途10円の切手を貼って送ることもできます。交換手数料が5円かかるを考えると10円分の切手を貼る方がお得なのですが、目上の方に送る場合などは交換してもらったほうがいいかもしれませんね。

 

年賀状でも期間前後に送るときは62円必要

12月14日以前に年賀状を投函する人はいないと思いますすが、それ以前にポストに投函した場合は62円となりますので、差出人に戻ってきてしまいます。

一方で、1月8日以降に出される場合も62円が必要になります。ちなみに、52円で受け付けてくれる最終はポスト投函の場合、1月8日の最初の回収分まで7日の夜に出されたものとしてOKになります。

どうしても1月8日になった場合、回収が遅いポストに時間前に投函すればギリギリ52円の年賀状でOKです。

 

料金不足で戻ってきた年賀状は再利用できるのか?

期間前や期間後に出した年賀状については差出人の管区内で出されたものは差出人に返送されます。
この戻ってきた年賀状は再利用できるのでしょうか?

答えはできます。郵便局などで差額を支払えばよいということになります。12月14日以前に出してしまうと料金不足で戻ってきますが、52円で送れる12月15日以降に再度投函すればOKということになってしまいます。

そんならそのまま保管しとけばいいのに……って思いますけどね。

1月8日以降については62円の郵便料金が必要になりますので、戻ってきた年賀状に別途10円の切手を貼る必要があります。ただし、原則として差出人の住所地以外で年賀状を投函して料金不足が生じた場合、受取人に不足分の請求がされます。

2018年については特別対応として差出人に1月15日までは戻す対応をするそうですが、ご注意ください。

 

年賀状は早めの準備がお得

ちなみに、年賀状(年賀はがき)を安く手に入れる方法や安く印刷する方法については下記の記事で詳しく紹介しているので、こちらもぜひ参考にしてみてください。

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