会社を退職するというのは一般的には、自分で上司(上長)に対して退職を相談、その後、退職届(退職願)を提出して、引継ぎをして退職するという流れが一般的です。
一方で、色々な事情で会社が辞めさえてくれない、あるいは辞めると言い出しにくいという状況で辞めたいのに辞められないという方も少なくないようです。
そうした退職トラブルに巻き込まれている方、会社を辞めたいのに色々な理由をつけられて辞められないという方のための法的知識や会社への対応策・対抗策を紹介していきます。
会社を辞めるというのは実は簡単にできる
まず、退職代行サービスを使う/使わないという以前の話として、会社を退職するというのはメチャクチャ簡単です。
会社によっては色々なルールがあったり、退職をするのに手続きがあったりしますが、そうした手続きはあくまでも社内ルールにすぎません。
あなたが正社員(期間の定めのない雇用契約)の場合、退職届を退職日の2週間前までに提出をすれば良いのです。理由は問われません。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
就業規則で1か月前、2か月前の退職の申し出を要件としている会社もありますが、会社の就業規則よりも法律が優先されます。
※もっとも、会社と旅行な関係で退職をする前提なら会社のルールに従って退職するほうがスムーズにいく場合が多いはずです。
会社を辞めるといったときによくあるトラブル
会社を退職しようとすると、様々な理由で退職できない、退職しにくいように仕向けるケースがあります。
- 退職を聞き入れてくれない
- 懲戒解雇や損害賠償をチラつかせる
- 有給消化が拒否される
これらが主だったトラブルでしょうか。
退職を聞き入れてくれない
退職したいといっても、色々な理由で引き止めに合うことがあります。
もちろん、会社が貴方を必要としており慰留しているだけというケースもあるでしょうが、ブラック企業などでは退職を全く聞き入れてくれない場合もあるようです。
そいう場合は、退職の意思を示した証拠を残しておきましょう。
- 退職の意思をメールで伝える
- 内容証明郵便で退職届を送る
これらの方法をとれば、会社を退職する旨が証拠として残ります。あとから、退職を拒否されたとしても〇月×日に退職の意思を示していますと抗弁できます。
懲戒解雇や損害賠償をチラつかせる
今会社を辞めたら、会社に損害が生じるから「損害賠償請求をする」あるいは「懲戒解雇」という扱いにするという圧力をかけてくるケースも耳にします。
ただし、労働基準法では賠償予定の禁止という規定があります。
労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。
ただし、賠償予定の禁止は「予定」の禁止であって、賠償請求すること自体を禁止しているわけではありません。実際に、会社に損害が発生すれば賠償請求される可能性はあります。
ただし、実際に損害が生じる場合であったとしても、それを従業員に求めることはできないケースがほとんどです。
また、懲戒解雇についても簡単にできるものではありません。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。
この辺りは以下の記事も参考にしてください。実は社員(従業員)は会社を簡単に辞められるのですが、会社は従業員を簡単にはやめさせられないのです。ましてや処分となるとさらにハードルは高くなります。
有給消化が拒否される
退職をする際の有給消化ももちろん可能です。法的には残っている全日数を使って問題ないです。
仮に20日の有給休暇が残っているのであれば、退職を申し出て、その日以降出社せずに有給を使い切った日を退職日とすることも可能です。
そうはいっても辞められない時は退職代行という手もある
辞めたいけど、辞められない。
辞められるということは知っているけど、上司や会社と退職について相談すること自体が嫌だという場合は「退職代行」というサービスもあります。
2018年あたりからSNSを中心に話題になったこともあります。会社を辞めるということを自分自身で告げるのではなく、専門の会社に代行してもらうというものです。最近はたくさんの退職代行サービスがあります。
当初このサービスの搭乗の話を聞いたときは、そのくらい自分でできるでしょ?と思いました。ところが、退職代行のお仕事をしている人とお話する機会をいただいてその印象が大きく変わりました。
というのも、世の中には変な人や変な会社がたくさんあるということです。
恫喝や脅迫に近い行動をとるような会社、こちら(退職予定者)を悪者に仕立てて罪悪感を与えようとする会社など。退職者の行動を手を変え品を変えて縛り、退職できなくさせてしまおうとするわけです。
運悪くそういう職場にいるのであれば、退職代行を使って心理的なハードルを下げるというのも一つだと思います。
なお、退職代行サービスを利用するのであれば有給休暇の取得交渉や残業代の支払いなどの交渉も可能な弁護士系のサービスを利用する方が良いです。司法書士、行政書士の場合は相手先との”交渉”ができないためです。
- 着手金:55,000円(税込)
- 残業代や有給休暇などの請求:20%(オプション)
上記の代行費用が必要になりますが、会社を辞めたいという場合に退職の手続きをすべて、代わりに対応してくれます。
代行を依頼すれば、会社への連絡、やり取りは全て代行してくれ、会社(上司)と話す必要はなくなります。「辞めたいです」という相談・やり取りを完全にすっ飛ばすことができるわけです。
まとめ
最後に紹介した退職代行のようなサービスもありますが、そもそも、従業員・社員の立場は法律で守られており、会社を辞めるということを会社は止めることはできません。
辞めたいときは、自分の意思をしっかりと伝え、それでも辞めさせてくれない時は、しかるべき対応(労働基準監督署に相談など)を取りましょう。
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