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生前整理とは何か?生前整理の必要性とやるべきこと、やり方

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生前整理という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

生前整理とは、自分が死後にその家族(遺族)が相続問題はもちろん、自分の自宅(空き家問題)や遺品整理、状況によっては葬儀やお墓などで、苦労を掛けないために、自分が生きているうちから、もろもろのことを整理しておくことを指します。

生前整理はやる内容はかなり幅広く、実際にやるべきことも遺産となるお金の金額や家族との関係性、住まいなどの環境によっても大きく変わってきます。

今回はそんな生前整理の必要性とやるべきことの内容の基本を紹介していきます。

生前整理は自分が死んだ後の家族のためにやっておくべきこと

自分が死ぬことなんて考えたくない、あるいは死んでしまった後のことは知らない。
そんな風に考える方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、自分の死後、家族(遺族)の間で自分の財産で相続が争続になる。あるいは、自分の残した財産が存在を知られずに捨てられてしまうといった遺産を巡っての問題。

あるいは、自分の死後に自分がこれまで使っていたものは遺族にとっては大変な苦労となります。今はモノがあふれる時代なので遺品整理も非常に大変です。“もったいない”の精神からなかなか捨てられず遺品が膨大になる。それが、遺族にとっての大きな負担となってしまうことがあります。

かつては、祖父母、両親、子といった三世代同居といった世帯も多かったのですが、核家族化が進んだ結果として、高齢の一人暮らしも増えています。必然的に“生前整理を行う重要性”も大きく

元気なうちに死ぬことを考えるのは、あまり気持ちがいいものではないかもしれませんが、自分自身によって自分の人生を生前整理することは、よい“終活”になるともいえるでしょう。

 

生前整理の内容と具体的なやり方

では、具体的に生前整理はどのようなことをするのでしょうか。冒頭でも書いたように皆一人一人、置かれている状況が違いますので、こう“しなければならない”ということはありません。

状況に合わせた生前整理を行う必要があります。ただ、それだけだと話が進みませんので、一般的にこんなことが考えられますよ、ということをまとめていきます。

  1. 財産目録・エンディングノートの作成
  2. 遺産相続に対する遺言書の作成
  3. 断捨離で遺品整理
  4. 住宅関連の整理、賃貸住宅、持ち家の生前整理

こんな感じでしょうか。

 

財産目録やエンディングノートの作成

遺言などを残すことに加えてもう一つ大切なものが「財産目録」です。難しく書いていますが、要するに自分にはどんな資産があって、それがどこにあるかというもののまとめです。借金がある場合はそれも残しておくとよいでしょう。

インターネットが普及してかつてのように“証券”という目に見えるものがなくなってきました。株券もすでに電子化されていますし、ペーパレス化は進んでいます。便利な面もある一方で、自分が死んでしまった時、どこにどれだけの財産があるのかが遺族にわからないという問題もあります。

そのためにも、あなたの財産がどうなっているのかがわかる財産目録を作っておくというのは生前整理の一つになると思います。

現金を自宅のタンスなどにしまっている場合も要注意です。相続後に知られずに捨てられてしまうような事件がたくさん報告されています。

どのような事情があるのかわかりませんが、タンス預金は推奨しません。もしもタンス預金として残すのであれば遺族にはそれがわかるようにしておくべきです。

他にも、上場企業の株券を電子化されたあともそのまま株券としてお持ちでいる(タンス株)をしている方もいるかもしれません。こうした未手続の資産は、遺族に大変な手間をかけさせることにもなりますので、早めに手続きをしてしまいましょう。

また、より幅の広いツールとして“エンディングノート”というものもあります。市販もされているノートで、あなたの死後に家族がそれを見ることで、必要な情報などをコンパクトにまとめることができるようになっています。なお、エンディングノートは便利ではありますが、法的な拘束力はありません。相続を考えるのであれば、遺言書も残しておくと安心です。

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遺産相続に対する遺言書の作成

最近は相続を“争続”と書くというように、トラブルになる事例が増えているそうです。
自分の死後に自分の財産のことで、家族や親戚が揉めるというのは決して気持ちがいいものではないはずです。

遺言書の作成など遺族が相続のことで揉めないように自分の意志は残しておくこと。また、生前の内からそうした話をしておくというのも一つの手かもしれません。

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また、財産が多いのであれば、相続税対策を早めに考えておくのも大切です。相続税の基礎控除等が見直されて、これまでは非課税だった相続税が課税される対象者が増えています。相続税対策については早めに始めておけばクリアできてしまうケースもあるので早め、早めの対応も生前整理の一つといえるかもしれません。

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断捨離で遺品整理

人は長く生きれば生きるだけ、物がどうしても増えていくものです。断捨離、ミニマリストといった言葉も流行していますが、多くの方は“もったいない”の精神で物が増えているのではないでしょうか。

ただ、その膨大なモノを遺族が整理するというのはとても大変なことです。あまりにも大変すぎて全部廃棄してしまうという選択をする遺族もいらっしゃるようです。

でも、どうせなら自分が大切にしてきたものをしっかりと遺してあげたいという考えもあるかと思います。
その為にも、生前整理の一つとして不要なものはできるだけ処分して身軽になっておくというのも一つでしょう。

 

ネットやパソコン関連のデジタル遺品の扱いも問題に!

また、近年話題になりつつあるのがネットやパソコン関連のデジタル遺品といわれるものです。
しっかりと遺してほしいデータがあるかもしれませんし、見られたくないデータもあることでしょう。

また、遺族からすればスマホに設定されているパスワードが壁になることもあります。最近は連絡先がデジタル化されスマホに登録されていることも多く、パスワードによって故人と親しい人に連絡できなかったということもあるようです。

逆に、故人からしたら“見られたくない情報”もあるでしょう。そうした情報が遺族に見られてしまう……という問題もはらんでいます。

生前整理としては、見てもらいたいもの、見てほしくないもののデータを分けて管理するといった方法があるくらいでしょうか。最近ではそうしたデジタルデータを管理する「デジタル終活」を始める方も増えています。

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住宅関連の整理、賃貸住宅、持ち家の生前整理

不動産関連も生前整理としては重要なポイントです。

 

賃貸住宅の生前整理は孤独死で賠償が発生するおそれ

たとえば、賃貸住宅であれば単純な話で解約をすればいいだけです。ただし、孤独死などによって建物に被害を出してしまった場合、遺族に請求が行くようなケースもあるようです。

子の場合、連帯保証人ないしは相続人に対して原状回復費用や損害賠償請求が求められることになるでしょう。孤独死などをしてしまった場合、その賃貸住宅はいわゆる“事故物件”となります。そうなると状況次第ですが、家主からは原状回復費用だけでなく、事故物件となったことに対する損害賠償が求められるリスクがあるわけです。

遺族は相続人であれば、相続放棄という手もありますが、この時はプラスの財産もあきらめることになります。連帯保証人であれば、その責を免れる方法はありません。

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このリスクを考えるのであれば、孤独死保険といったような保険を利用する手があります。

 

持ち家の生前整理は、不動産が負動産にならないように

持ち家なら安心かと思うかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

自分の持ち家に引き続き家族が住むというのであれば問題は少ないと思われますが、自分一人という場合は話が変わってきます。最近では“空き家問題”が取り上げられることが増えているように、資産の代名詞でもある“不動産”が遺族にとっての重荷である“負動産”となってしまうケースが増えています。

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状況がよく、誰かに貸せる、あるいは売れるような状況ならいいですが、そうでなければ遺族は大変なことになります。誰も住まなくなると、家は急に傷むものです。

将来を考えるなら売却、あるいはそれを視野に入れた対応を考えるのも生前整理の一つです。

 

葬儀やお墓に対する対応

生前整理の一つとして、ご自身の葬儀やお墓に対する対応も考えておくとよいでしょう。前述のエンディングノートなどを用意して、自分のお葬式に対する考え方やお墓・埋葬についての考えを残しておくのも一つでしょう。

自分の遺影用の写真や、思い出の写真などをピックアップしておくといったお葬式のための準備をしておくのも生前整理の一つです。

また、最近では先祖代々のお墓に対する扱いも問題化しています。自分が墓守をしているけど、自分の死後はそうした後継者がいない(遠い)、といったようなケースで無縁墓となることを心配されている方も多いようです。そうした方の中には、生前整理の一環として“墓じまい”などの手続きをされる方もいらっしゃいます。

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おひとり様こそ考えたい生前整理

身寄りがない、相続人がいないという方の場合も、自分の死後を考えておいた方が良いかもしれません。

  • 家で亡くなったら、だれに発見してもらうのか?
  • 相続人がいない自分の資産(遺産)はどう処分したいのか?
  • 葬儀や、お墓はどうしてほしいのか?

この辺りは決めておいた方が良いです。身寄りがないのにどうするのか?というと「死後事務委任契約」というものを予め結んでおくことができます。こうすれば自分が死亡した後で、どのようにしてほしいのかということを公証役場で委任することができます。

 

生前整理のやり方についてのまとめ

生前整理について説明してきましたが、今回挙げた項目以外にもいろいろな項目があると思います。

こうしたことは、それなりに労力が必要になるため、ある程度元気なうちでないと億劫になってきます。

早い段階で“死ぬこと”を考えるのは気持ちがいいものではないかもしれませんが、残されることになる遺族のためにも、ある程度早めから生前整理を進めていくことをお勧めします。

 

以上、生前整理とは何か?生前整理の必要性とやるべきこと、やり方についてまとめてみました。