相続を行う時の事務作業というのは、とても面倒です。相続人の同意が必要であるため、様々なやり取りや折衝が必要となります。
子どもがいる夫婦の場合と子供がいない夫婦とを比較すると相続手続きの大変さは圧倒的に「子供がいない夫婦のほうが大変」です。
理由は子どもがいない場合は義父母も相続の対象となるからです。場合によっては義理の兄弟にまで範囲が広がります。手続きを家庭内(家族内)で内々に済ませることができないことや、状況によっては相続人が多数に膨れ上がってしまうことがあるからです。
子どもがいない夫婦・DINKSの場合は、万が一の場合も考えて相続対策については事前にしっかりと考えておくようにしましょう。軽く考えずに、遺言書を残しておくということが大切です。
子供がいない場合の相続人の基本
ある夫婦において、その夫婦に子どもがいるという場合、相続は単純です。
夫(妻)が死亡した場合の法定相続人は「妻(夫)と子ども」だけです。
一方で子供のいない夫婦の場合はどうでしょうか?この場合は以下のように法定相続人がいわゆる核家族の範囲を超えて広がってしまいます。
こうなってくると、残された遺族にとっては大変な労力となってしまう場合があります。
両親が健在な場合
両親が健在な場合、被相続人(死亡した人)の財産については配偶者が2/3、両親が1/3を相続することになります。この時の両親というのは、亡くなった方から見た両親です。その配偶者から見たら義両親ということになってしまいます。
たとえば、夫名義の自宅を購入していて、相続財産がそれくらいしかないという場合、義両親から1/3の相続権を主張されると、自宅を売る(あるいは借金する)などして相当する金額を工面する必要があります。
ちなみに、遺言書で妻に全額相続させると書くことはできます。ただし、この場合の両親には遺留分(最低限の財産保証)が認められているので、両親からの訴えがある場合には、全額を相続ということはできません。訴えがあった場合には、義両親に1/6相当の遺留分が認められます。
両親が死亡しているが、相続人に兄弟がいる場合
両親はすでに死亡しているが、被相続人(死亡した人)の兄弟が存命な場合もあるでしょう。
この場合、配偶者は3/4、被相続人の兄弟は合計で1/4を相続することができます。兄弟が複数いる場合は1/4を分割します。兄弟が多い場合は、話し合う相手の数が多くなり大変です。特に関係が希薄なケースなどでは強硬に法定相続を主張されるケースも少なくないでしょう。
ただ、このケースでは兄弟には遺留分が認められていません。そのため、夫(妻)が遺言書を作成し、全額を配偶者に相続させると遺しておけば問題となることはありません。
両親は死亡、兄弟も死亡しており、甥や姪がいる場合
この場合も上記と同様に配偶者は3/4、甥や姪は合計で1/4を分割するということになります。兄弟のケースと同様に遺留分は認められないので遺言書を残しておけば遺産の全額を配偶者に譲ることができます。
このケースは子供のいない高齢夫婦などに多いです。義理の甥や姪となると、場合によっては面識すらないというケースもあり、状況によっては行方が分からないというケースもあります。
このように行方知れずの場合は、連絡が付かないと遺産分割協議書を作成できないため、相続手続き自体にも支障が出る恐れがあります。
前妻(夫)との間に子がいる場合
少し例外的ですが、この場合、配偶者が1/2、前妻(夫)との子に1/2の相続権があります。
前妻(夫)には相続権はありません。子どもが複数いる場合は1/2を分割します。子には遺留分が認められますので、遺言書を書いた場合でも、全額を配偶者に相続させるというわけにはいきません。
ちなみに、こちらは夫婦間に子どもがいた場合でも、前の配偶者との子は相続人となります。
相続人が増えてしまうとどんな問題が起こる?
まずは、相続人とのあいだで財産についてもめる可能性があるというのがもっとも大きなリスクといえます。
交渉しなければならないのは自分の両親や兄弟ではなく、配偶者の両親や兄弟です。つまり義理の両親や兄弟です。
中にはすんなりと相続を認めてくれるようなケースもあるかもしれませんが、お金が絡むことです。相続について揉めに揉めることだって考えられます。
預金と生活費をめぐるトラブルになる場合も
特に問題となるのが、夫の収入に依存してきたケースで、財産の大部分が夫名義の預金などで預けられているケースです。
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夫が死亡して銀行預金が凍結されたけど、相続人同士の合意が取れず預金が引き出せないということは、生活費などで死活問題となるかもしれません。また、凍結前に預金を引き出した場合でも、相続人からその旨を責められる……といった問題も考えられます。
主な財産が不動産だとより面倒なことになる場合も
主な財産が不動産という場合も面倒です。現金(預金)が十分にあれば、現金で解決することもできますが、不動産の場合は分割はできません。名義を共有にするという形になりますが、共有名義になった不動産は売却する場合などにおいて面倒なことになる可能性があります。
以下の記事は「夫婦」のケースですが、それが義理の両親(または兄弟)との関係になるわけです。配偶者が死亡している以上はほぼ他人なわけですから、トラブルはより大きくなる可能性があります。
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揉めないにしても相続人が増えると手続きが大変
仮に、義理の両親等との関係が良好で揉めなかったとしても、手続きが大変です。
相続財産がさほど大きくない場合であっても、多くの相続人に書類をそろえてもらったり、遺産分割協議書に記名押印をしてもらうなど色々な面倒が発生します。
義理の両親や兄弟が死亡しているという場合などは甥や姪の連絡先がそもそもわからないといったケースだって考えられるかもしれません。手を尽くして探す必要がありますし、見つからない場合でも裁判所を通じての手続きが必要になるなど極めて面倒なことになります。
相続は「争続」といわれることもあるように大きなトラブルとなることがありますので、子どもがいないご家庭の場合はこうしたリスクに配慮する必要があります。
子供がいない夫婦は「遺言書」を必ず作ろう
どうでしょうか?結構厄介なケースもあると思います。
自分の親兄弟とでもお金のことになると大きく揉める可能性があるのに、それが義理の両親、義理の兄弟(甥や姪)となると頭が痛くなるのではないでしょうか?
そんな対策として有効なのはやはり「遺言書」です。
遺言書を作成し、すべての相続財産を「妻(夫)」に相続させるとしておけば財産のすべてを基本的には配偶者のものにすることができます。
「基本的には」としているのは、夫婦の間に子どもがいない場合、被相続人の両親には遺留分が認められるためです。
遺留分とは被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に留保された相続財産です。遺言書で妻に全額相続させるとした場合でも、両親が健在な場合は遺留分(一定の相続財産)が認められます。そのため、子どもがいない夫婦で義理の両親が健在な場合で、相続財産の分割を求められた場合は、すべてを配偶者に相続させることはできません。
ただし、義理の両親が死亡している場合には、義理の兄弟(甥や姪を含む)には遺留分が認められないため、遺言書通りに財産を配偶者に遺すことができます。
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もちろん、両親や兄弟姉妹に一定の財産を遺すこともできる
被相続人からすれば、自分を育ててくれた両親、あるいは仲の良い兄弟たちに遺産を渡したいという気持ちがあることもあるでしょう。それならばそれで、遺言書を使って遺贈する金銭について遺言書を作成しておけばよいだけです。
現金○○万円を両親(父または母)に相続させるとしておけば、相続財産について揉める可能性も少なくなるでしょうし、そうした場合の遺贈する財産がはっきりしているので手続きも楽になります。
夫婦それぞれで遺言公正証書を作成しておくのがよい
遺言書においてもっとも効力が強い「遺言公正証書」がおすすめです。公証人による確認等があるため、遺言が無効であるとされるリスクがもっとも低いです。
- 夫:全ての財産を妻に相続させる
- 妻:全ての財産を夫に相続させる
こうしておけばよいだけです。ちなみに、子どもがいない夫婦で第2順位で相続させたい人がいるという場合、「夫:妻が先に死亡した場合は、その財産を○○に相続させる」といった書き方もしておけば、無駄になりません。
資産額が多く、第3者などに確実に渡したい、どのように使われたいかを決めたいというような場合には「相続代用信託」などの仕組みもあります。
以上、子供がいない夫婦・DINKSの相続問題についてまとめてみました。
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