賃貸住宅を借りると大抵の場合、火災保険への加入が義務付けられているはずです。この保険、賃貸住宅の場合には総合保険となっており、火災以外にも様々な事故が補償の対象となっています。
賃貸契約時には義務だからということで加入したけど、その後の契約更新のハガキが届いて、万単位の保険料を払うことに躊躇している方もいらっしゃるかもしれません。
今回は賃貸住宅に住んでいる方へ、そんな火災保険の補償内容や補償範囲、本当に更新する必要があるのか、ないのかについてまとめていきたいと思います。
賃貸住宅の火災保険の更新は必要か?
賃貸住宅を契約するとき、多くのケースで火災保険への加入が義務とされて加入している方も多いかと思います。ただし、こうした保険は1年単位(2年単位)の契約になっていて、更新時には自宅に更新のお知らせと保険料納付の紙が届くだけというのが一般的です。
保険料も万単位というケースも少なくなく、本当に更新する必要あるの?と疑問に思っている方も多いかもしれません。
そもそもの賃貸住宅用の火災保険の補償内容って何なの?
火事を起こしても重大な過失がない限りは失火責任法によって損害賠償は免ぜられるということをご存知の方もいらっしゃるかもしれません。確かにその通りです。私が家事を起こして隣の部屋を焼いてしまった場合、その隣家に対する損害賠償は負わなくてもよいことになっています。
大家さんに対する賠償責任(原状回復等)の補償
ただし、賃貸住宅を借りている私たちには「借りた部屋は元通りにして返す(原状回復)」という義務は負っています。そのため、火事を起こした時自分の部屋は元通りにしておく必要があります。ワンルームのマンションでも千万単位が必要になるケースがあります。
賃貸住宅の火災保険の最大の意義はこちらです。これは「借家人賠償保険(しゃっかにんばいしょうほけん)」と呼ばれます。
範囲は幅広いです。
建物の火災や落雷、破裂・爆発、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊、給排水施設に生じた事故、他の部屋で生じた事故による水ぬれ、・騒擾・労働争議にともなう暴力行為・破壊行為、水災害、盗難、偶然な事故で破損や汚染が発生した場合
に補償が行われます。火災以外にも幅広く対応しています。
- 備え付けのIHクッキングヒーターを割ってしまった……
- トイレを壊してしまった
- 事故によって壁に大穴を開けてしまった
こういった場合も補償の対象となるケースがあります。
たとえばトイレに異物をおとして排水管の奥の方で詰まった!といういった場合は大掛かりな工事が必要になる可能性もあります。保険に入っていればこうしたリスクもカバーできます。
マンションの壁に過失で穴をあけてしまったというような場合も補償の対象ですが、通常は三万円程度の免責金額(被保険者の自己負担)が設定されているはずですので、少額の修理であれば自己負担のみになる場合もあります。
家財に対する補償(自分自身の財産に対する保険)
家財保険です。
こちらは、借家人賠償保険同様に自分の保有するものが事故によって壊れた時の補償です。隣家が家事を起こして自分の部屋も被害に遭ったとき、通常であればその家事を起こした人に損害賠償請求ができるのですが、前述のように失火責任法に基づき、賠償は免除されています。
つまり、そのままだと他人がおこした火事で自分が被害を受けた場合は「泣き寝入り」になります。この被害を補填してくれるのが家財保険です。
燃えてしまった自分の家財を補償してくれます。
ちなみに、この家財保険も補償範囲は広いです。水災害、盗難、偶然な事故で破損や汚染が発生した場合も補償の対象となります。
- 子どもがおもちゃを投げて液晶テレビを割った
- 泥棒の被害に遭って高価な宝飾品が盗難に遭った
- 大雨で床上浸水して電化製品が壊れた
こうした場合も家財を補償してくれるわけです(通常は免責(自己負担)が一部あります)
第三者に対する損賠賠償の補償
偶然な事故により他人の身体や財物に被害を与え法律上の損害賠償責任を負担とした時の賠償額や費用を補償する保険です。
要するに、他人を怪我させたり、他人の物を壊した場合などの賠償責任を補償する保険となっています。自分だけでなく、同居親族、保険証券に記載されている同居人に対しても補償が付きます。
住宅では、自分の過失によって階下の住人に水漏れによる損害を与えた場合の補償が行われます。
また、個人賠償責任保険は住まい以外の生活においても頼もしい味方となります。たとえば、子供が自転車事故を起こして他人を怪我させた場合などにその賠償額を補償してくれるものです。相当幅広い範囲で利用できる保険となっています。
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最近では自転車に対する賠償責任が厳格化されており、それに伴い「自転車保険」なる保険も登場していますが、自転車搭乗中による損害賠償責任についても「個人賠償責任保険」で対応可能です(ただし、個人利用時に限る)。
賃貸住宅でも火災保険には加入するべきだし、更新も必要
賃貸住宅でも火事だけでなく、水漏れなどの事故を起こしてしまった場合には大きな賠償責任を負うことがあります。そうした保険に賃貸用の火災保険は手軽な保険料で加入してリスクをカバーすることができます。
また、個人賠償責任保険、家財保険、借家人賠償責任保険といったように、自宅の内外で使える色々な保険もセットになることがあり、意外な場面で助かることがあります。
私も、賃貸住宅のIHクッキングヒーターの上に鍋を落として壊してしまった事がありましたが、こちらも火災保険でカバーできました(借家人賠償保険)。
全体では12万円くらいの費用がかかったみたいですが、こちら3万円の免責金額の負担のみで済み大変助かりました。
このように意外と便利な保険ですが、知らないと意味がありません。
こちら側から申請をしないと保険は使えないので、こんな保険があることを知らないとその分、損をすることになります。賃貸住宅・マンションで宅内トラブルには大抵対応しているので上手に活用しましょう。
保険が切れてしまったという場合はどうしたらいい?
ちなみに、保険に入っていない方は、管理会社などに問い合わせをすれば手続きの方法を教えてくれるはずですが、「賃貸用火災保険」などで検索すればいろいろと保険会社の商品が出てきます。
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上記の記事でも書きましたが、火災保険は管理会社(大家)経由よりも自分で加入したほうが割安な保険を見つけやすいと思います。
以上、賃貸住宅の火災保険は必要?広範囲な補償が期待できる総合保険は意外と役立つというお話でした。
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