旧NISAの満期(非課税期間終了)でどうなる?つみたてNISAや新NISAへの移行ルールを徹底解説
NISA(少額投資非課税制度)は、投資から得られる売買益や配当金(株)、収益分配金(投資信託)などが非課税となる優遇税制です。
2023年までに投資した「旧一般NISA」や「旧つみたてNISA」には、それぞれ5年間、20年間という非課税期間の期限(満期)が決められています。
満期(非課税期間終了)となった株や投資信託はどうなってしまうのでしょうか?今回はそんな旧NISA口座の満期における取り扱いや、2024年から始まった「新NISA」でのルールについて、分かりやすく説明していきます。
旧NISA(一般NISA・つみたてNISA)の非課税期間
旧制度のNISA口座で購入した株式や投資信託の非課税期間は、購入した年を含めて決められた期間の年末までが期限となります。
旧制度の非課税期間
・旧一般NISA:購入から5年後の年末まで
・旧つみたてNISA:購入から20年後の年末まで
この期限までに株や投資信託を売却しなかった場合、満期を迎えた商品はNISA口座(非課税口座)から通常の証券口座(課税口座:特定口座や一般口座)に自動的に移されることになります。
課税口座に移った株式等もそのまま証券会社を通じて売却をすることができますし、そのまま保有し続けることも可能となっています。
旧一般NISA:購入年別の非課税期間終了スケジュール
旧一般NISAについて、現在(2026年時点)の購入年別の非課税期間終了スケジュールは以下の通りです。ご自身の保有資産がいつ期限を迎えるか確認しておきましょう。
| 旧一般NISA 購入年 | 非課税期間終了 | 2026年時点の状況 |
|---|---|---|
| 2021年 | 2025年末 | 終了済み・課税口座移管済み |
| 2022年 | 2026年末 | 今年末が期限!要注意 |
| 2023年 | 2027年末 | あと約1年半 |
旧つみたてNISAの場合は20年間のため、例えば2018年購入分は2037年末、2023年購入分は2042年末が期限となります。
そのまま放置すると「取得価格の更新」が実施される
満期を迎えて課税口座へ移管される際、最も注意すべきなのが「取得価格の更新」です。
これは、本来の取得価格(買った時の値段)から、非課税期間終了時の価格(時価)に税務上の取得価格が変更されるという仕組みです。
たとえば100万円で購入した株式が150万円にまで値上がりしていた場合、非課税期間中に売却をすれば儲けである50万円分は非課税となります。
しかし、満期を迎えて特に手続きをせず課税口座へ移管されると、税務上は「150万円(移管時の時価)で取得した」ことになります。その後、仮に200万円で売却した場合、移管後の利益である50万円(200万円 – 150万円)に対してのみ税金がかかります。ここまでは、元の利益が守られるため問題ありません。
取得価格の更新が「不利」になるケース
問題は、満期時に含み損を抱えている(マイナスとなっている)ケースです。
たとえば、100万円で購入した株が、満期の年末時点で70万円にまで下落しているケースを考えてみます。このように含み損が生じている場合でも、課税口座に移るときは取得価格の更新が行われます。つまり、税務上は「70万円で買った」ことになります。
仮にその後で株価が上昇して100万円にまで戻ったタイミングで売却した場合、本来の取得価格(100万円)とは同額でトントンのはずですが、取得価格が70万円に更新されているため、差額の30万円分については利益が出たものとして課税対象(税金が発生)になってしまいます。
このように、満期時に値下がりしている場合は「取得価格の更新」によって本来払わなくてよい税金が発生するリスクがある点に注意が必要です。
2024年以降、ロールオーバーは「廃止」されています
以前は、上記の取得価格の更新による不利益を防いだり、非課税期間を延長したりするための手続きとして「ロールオーバー」という仕組みがありました。翌年のNISA枠を使って、満期を迎えた商品を再度NISA口座に入れ直すというものです。
しかし、2024年の新NISA導入に伴い、この「ロールオーバー」の制度は完全に廃止されました。
現在のルール(ロールオーバー不可)
・2024年以降、旧NISA口座内でのロールオーバーはできません(新しい旧NISA枠が存在しないため)。
・旧NISAの資産を「新NISA口座」へロールオーバー(移管)することもできません(完全に別制度として管理されるため)。
旧NISA満期時の選択肢はどうなる?
ロールオーバーができない現在、非課税期間終了が近づいた場合の選択肢は以下の2つのみとなります。
- 非課税期間内に売却する:期限前に売却すれば、譲渡益は非課税となります。
- そのまま課税口座(特定口座等)へ自動移管させる:上述の通り、移管時の時価で「取得価格の更新」が行われ、以後の利益には課税されます。
もし、旧NISAの資産を新NISAで継続して非課税運用したい場合は、「旧NISA口座で一度売却し、その資金を使って新NISA口座で買い直す」というのが唯一の対応方法となります。
新NISAでは「非課税期間が無期限」になった
旧制度の満期対応で頭を悩ませる要因となっていましたが、2024年から始まった「新NISA」では、非課税保有期間が【無期限】となりました。
そのため、新NISAで購入した商品については、そもそも満期という概念がなく、ロールオーバーの必要性や「取得価格の更新」の不利益を気にする必要はなくなりました。
新NISAは、生涯投資枠が最大1,800万円(成長投資枠とつみたて投資枠の合計)となり、枠の再利用も可能になるなど、非常に使い勝手の良い制度に進化しています。
旧NISAの満期管理に注意しつつ、これからの長期運用は無期限の新NISAを積極的に活用していくことをおすすめします。
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