お買い物のライフハック PR

覚えておきたいクーリングオフのやり方と文例、書き方、出し方

記事内にプロモーションを含む場合があります

ideaその場の雰囲気などで勢いで契約したけど、良く考えたら必要ではなかった。訪問販売で無理やり買わされてしまったけど契約を解除したい。そんな時に使える制度が「クーリングオフ」です。

多くの方はクーリングオフという制度についてご存じかと思いますが、あらためて利用可能な条件、やり方、文例などをまとめていきます。

契約ごとをする際には、このクーリングオフの存在を忘れないようにしましょう。

クーリングオフってなに?

クーリングオフは“頭を冷やす”という意味で、契約後に冷静に考え直す時間を消費者に与えて、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度を指します。

消費者が自宅など営業所以外の場所で契約する場合、セールスマンや外交員などの強引な勧誘で、契約や申し込みをすることがあるため、それを予防するための制度です。

無条件で解除できるので、相手業者から「理由がわからないと解除できない」といったことを言われても、それに応じる必要はありません。クーリングオフが利用できる条件を満たしていれば、無条件に解約できる制度です。

損害賠償金や違約金などを支払う義務もありません。

 

クーリングオフが使える取引と使えない取引

ちなみに、クーリングオフはどんな取引でも利用できるわけではありません。

クーリングオフができる取引とできない取引があります。基準としては自らの意思で契約しようと思ったのか、それともセールスをされた結果契約しようと思ったのかというのが基準となっています。

 

クーリングオフが利用できる取引

  • 訪問販売
  • 電話勧誘
  • キャッチセールス
  • アポイントメント販売
  • 押し買い(買取商法)

といったように、基本的に相手からのセールスをこちらが受けたケースで利用できます。

そのため、こちらがわが積極的に動いて結んだ契約、たとえば通信販売(カタログ販売・ネット販売)や店舗に出向いて契約した場合、クーリングオフは利用できません

ただし、通販の場合は特定商取引法により「返品」に関する規定が書かれているはずです。それに沿った形での返品(送料は自己負担)は可能です。

ただし、上記の訪問販売やキャッチセールスといった販売方法以外のケース(お店に直接行ったなど)でもクーリングオフが利用できるケースがあります。

  • 連鎖販売取引(マルチ商法など)
  • 業務提供誘引販売取引(内職・副業商法など)
  • 特定指定役務の提供契約(エステ、語学学校、家庭教師、塾、パソコン教室、結婚紹介サービス)

上記については消費者トラブルが多かったり、仕組が複雑で消費者が簡単に理解できる内容ではないという点で、店舗にこちらが出向いたケースであってもクーリングオフが可能です。

 

クーリングオフできる商品やサービス

クーリングオフできる商品やサービスには以下のようなものがあります。かなりの多岐にわたっていることがわかりますね。

  • 観賞用植物
  • ミシン
  • 血圧計
  • メガネ
  • 時計
  • 家庭電気機器
  • 事務用品
  • 自転車
  • 書籍
  • 釣り具
  • カーテン
  • 芸術工芸品
  • 建具
  • 電動工具
  • 電話機
  • 写真器具
  • 警報機
  • 家具
  • 暖房器具
  • 衣服
  • 食器
  • 電気記録媒体
  • かつら
  • 仏壇神棚
  • 毛糸
  • はかり
  • 望遠鏡
  • 消火器
  • 電卓
  • おもちゃ
  • 自動二輪
  • 浴室
  • 新聞紙
  • 楽器
  • フトン
  • 石材製品
  • 健康食品
  • 織物
  • 生理用品
  • 化粧品
  • 防虫剤
  • 洗剤
  • 歯ブラシ
  • 履物
  • スポーツ施設の利用
  • エステティックサロン
  • 自宅への入居申し込み手続きの代行
  • 家屋での有害動植物の防除
  • 技芸・知識の教授など
  • 物品の取り付け
  • 映画鑑賞
  • 衣服の仕立て
  • 住居の清掃

 

クーリングオフが利用できる期間

クーリングオフは無期限に利用できるものではありません。

一定の期限が定められています。基本は法定書面を受け取った日から数えて8日間となります(一部期限が長いものもあります)。

法定書面とは、商品価格、商品名、支払い方法、引き渡し時期、クーリングオフの告知、事業者氏名、申し込み日、販売者氏名、型式・数量などを記載した販売業者に提出が義務付けられた書類です。

この法定書面を受け取っていない場合は日数がスタートしませんので、何日経とうがクーリングオフができることになります。

これを受け取った日を初日として、以後8日間がクーリングオフ期間となります。

たとえば10月16日に法定書面を受け取った場合10月23日までがクーリングオフ期間となります。当日を含む点にご注意ください。

クーリングオフは書面(ハガキや内容証明郵便)で行いますが、発信時点で8日以内ならOKです。

たとえば、上記の例だと10月23日までの消印で内容証明郵便を出せばクーリングオフは有効となります。相手に到着するのが24日以降となっても有効です。

 

クーリングオフのやり方、出し方

クーリングオフのやり方は簡単です。一番簡単な方法は「ハガキ」や「封書」を使う方法です。特定記録、簡易書留などで送れば、内容の証明はされませんが、発信日は記録されます。

[bloglink url=”https://money-lifehack.com/savings/7230″]

ただし、ハガキを使った方法では業者側が悪質で「そんなハガキは知らない。本当にクーリングオフのことを書いていたのか?ハガキは捨ててしまった」などと抗弁された場合の証拠能力が小さくなります。

ハガキで送る前にこちら側でコピーを取っておくという方法もありますが、確実ではありません。

相手の業者が信頼できるのであればハガキでも良いでしょうが、そうでない場合は「内容証明郵便」を「配達証明」付きで送るようにしましょう。

内容証明郵便とは、

  • 誰が
  • 誰宛に
  • いつ
  • どんな内容の手紙を出したのか

ということを郵便局が公的に証明する郵便(手紙)です。

さらに、配達証明を付けることによって、相手は「受け取っていない」「何が書いてあったかわからない」と抗弁することはできません。

なお、内容証明を書く場合は、文房具店などで売っている内容証明郵便用紙を使うと便利です。

※様式があり、1枚520文字以内で1行当たり20字以内、1枚26行以内となっています。この様式ならプリントしたものでもOKです。なお差出人の押印、2ページ以上になる場合は契印も必要です。詳しい書き方は郵便局で尋ねて書き方を聞いた方が早いと思います。

ちなみに、利用者登録が必要ですが、郵便局で「電子内容証明サービス(e内容証明)」というサービスもやっています。

 

電子内容証明サービス(e内容証明)

郵便局の電子内容証明サービス(e内容証明)はパソコンから24時間内容証明郵便を出すことができるサービスです。

通常の内容証明と違って、文字数制限などはありません。

 

クーリングオフの文例

——ここから——

契約解除通知
契約日:○年○月○日
商品名:○○○
数量:○○個
販売会社名:○○○

右、契約を解除しますので通知します。
つきましては、私が支払いました、金○○○円をすみやかに返還して下さい。なお、受け取った商品は代金返還後すみやかにお引き取りください。

——ここまで——

書き方はシンプルで良いです。クーリングオフは文書による通知が要件となっているだけで、●●について記載しないと無効ということはありません。契約を解除する旨が分かる内容であれば大丈夫です。

まだお金を払っていない場合は返還のくだりは不要ですし、商品を受け取っていない場合は商品返品のくだりも不要です。

ちなみに、商品やサービスをクレジット払いとした場合、クレジット会社にも通知を行います。これは内容証明郵便である必要はありません。普通郵便(書留)でも大丈夫です。

 

クーリングオフは消費者を守るための制度

クーリングオフは消費者を守るための制度です。

ただし、あくまでもこちら側から動く必要があります。制度を知らなかった、期限を過ぎてしまったといった形になると行使することはできません。

ぜひ、制度の内容を理解して使う機会がある時にサッと思い出せるように記憶の片隅に制度の趣旨を入れておいてください。