相続の際にマイホーム・自宅・土地といった不動産の所有名義を親から子どもなどの相続人に変更する手続きを相続登記と言います。不動産の所有者は「登記」をすることになっていますが、この相続登記は法的義務や期限がないため、忘れていたとしても普通に住む分には大きなトラブルにはなりません。
ところが、将来その不動産の名義をめぐって親族間でトラブルになるケースも少なくありません。不動産を使って融資を受けようとするときや売却を考える時にも問題となります。今回はそんな相続にともなうマイホーム・不動産の相続登記についての注意点をまとめていきます。
不動産の相続登記とは?
不動産の相続登記とは、不動産の所有名義を、元の所有者の死亡に伴って相続人(配偶者や子どもなど)に名義を変更するという手続きになります。この手続きは法務局で行います。
まず、この相続登記には法的な義務はなく、期限もありません。そのため、不動産の相続登記をせずにそのまま遺族(相続人)が住み続けることに問題はありません。
ちなみに、税金(固定資産税など)の請求は名義人に届きますが、役所へ行って、代表相続人へ送付するように手続きをすれば登記はそのままで、税金関係も問題なく解決はできます。
相続登記を放置しておくことによって発生するデメリット
一方でこうした相続登記を放置しておくと様々なトラブルに発展して、時間がたてばたつほど解決が難しくなってきます。
将来的な相続トラブルに発展するリスク
相続登記を怠っていたとしても、一次相続人が全員納得していればトラブルになることもないでしょう。たとえば、父が死亡して、その不動産をそのまま、家を継いで住み続ける長男が継いだとしましょう。
相続登記が面倒で放置していてもそれがトラブルになることはないかもしれません。
ところが、相続人である次男が死亡したとします。その場合、その妻や子に対して義父名義のままである不動産の相続権が発生することになります。
相続登記を放置していると、いざという時に所有権が自分自身に移転したことを主張することが難しくなります。
売却時や担保に入れてローンを組むこともできない
不動産を売却したり、不動産担保ローンなどを利用するときは登記名義が自分でないと利用できません。
時間が経てば経つほど相続登記が難しくなる
ということで、相続登記がされていない不動産を知って、相続登記をしようと思っても大変です。権利者全員の同意が必要になるからです。相続を経るごとに対象者が増えています。
たとえば、不動産名義人が死亡した場合、子どもが3人ならば対象者は3名です。ところが、それぞれの子どもに3人の子がいたとします。この時の対象者は9人(孫)です。さらに、孫が3人の子を生んだという場合は27名(ひ孫)という人が権利者となります。
相続登記をやり直すときは、全員の所有権移転に関する同意が必要になり、一人でも同意してくれない場合には登記ができません。これだけの人数になってくると手続きも大変ですし、そもそも「どこにいるのかもわからない」ということになりかねません。
昨今の空家問題もこうした相続登記を放置したことによって権利関係が複雑化して手が出せないという話も関係しているようです。
参考:実家が空き家になった時の対策と活用。空き家管理と賃貸と売却
相続登記の後回しは子孫に大きなツケを遺す
相続登記を行わないということはこのような形で子孫にツケをのこす結果となります。土地や不動産を相続した時は、できるだけ早めに相続登記の手続きをしておきましょう。
相続登記の方法
相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
登記を行うのは自分でもできますが、時間がない方や面倒な手続きはイヤという方は行政書士や税理士にお願いすることもできます。
相続登記に必要な書類は結構多いです。
詳しくは「不動産登記の申請書様式について(法務局ホームページ)」をご覧ください。
相続登記にかかる費用
相続登記の場合は「所有権移転登記」となります。相続時の登録免許税は固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)となります。
以上、放置すると後々にツケを残してしまう、不動産・マイホームの相続登記について紹介しました。
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