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公務員ができる副業の種類と注意点

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副業を認めようという風潮がサラリーマンの間で広がりつつあります。副業禁止を掲げていた企業も、副業を容認する姿勢を強めています。

その一方で、公務員には副業禁止規定というものがあります。公務員は法律によって副業を行うことが禁止・制限されています。一般企業のサラリーマンとは違い、法律によって制限されているわけです。実際に公務員が副業をしたことによって懲戒処分を受けたようなケースもあります。

ただし、すべての副業が禁止されているわけではありません。今回は国家公務員、地方公務員でありながら、問題のない副業の種類や始め方、注意点などを紹介していきます。

公務員は副業が禁止される理由と法律

公務員(地方公務員・国家公務員)は法律によって副業をすることが棋士されています。

<国家公務員法>

私企業からの隔離(第103 条第1項)
職員は、営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

他の事業又は事務の関与制限(第104 条)
内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可がない限り兼業してはならない。

<地方公務員法>

営利企業等の従事制限(第38条)
1職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

2人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
(1)他の仕事をすることで、肉体的や精神的に本業に集中できず、仕事に支障が出ることを防ぐため(職務専念)
(2)本業の秘密を、副業の際に利用、流出されないため(秘密保持)
(3)世間的にイメージの良くない副業につくことにより、勤務先の社会的な信用を損なわせないため(信用確保)」

こんな感じですね。民間企業でも就業規則などで副業禁止が定められているケースもありますが、あくまでも社内的なルールにすぎません。一方で公務員は法律として禁止されているわけです。

公務員は国民全体の奉仕者として、職務の公平性や中立性が強く求められます。そのため、特定の業種に利益を与えると疑われるのは好ましくありません。そうした立場から法律によって副業・兼業が禁止されているわけです。

一方で、公務員が副業をしていることがバレてしまい、懲戒処分を受ける人が絶えません。副業はバレるのか?という議論については以下の記事をどうぞ

[bloglink url=”https://money-lifehack.com/working/701″]

 

公務員の副業・兼業は絶対的に禁止なのか?

原則禁止ではあるものの、民間企業でも副業についての門戸が広がる中で公務員の副業についても肯定的な立場をとる自治体もあります。

前述の国家公務員法、地方公務員法でも“許可を受けなければ”ということなので、許可が得られれば副業をしてもOKということになります。

一部の自治体では、

  • 副業で本業への悪影響がないこと
  • 利害関係がないこと
  • 公務員としての社会的信頼性や品位を傷つけないこと

などを条件に認めるケースもあります。

 

公務員でもOKな副業や兼業

一般的には以下のようなケースは認められやすいです。

  • 地域貢献活動による報酬・講師としての謝礼
  • 書籍執筆等の表現活動
  • 小規模な農業(兼業農家)
  • 家事手伝いなど家業に関する手伝い(無償)

上記に当てはまるような内容であれば国家公務員、地方公務員であっても認められる可能性が高いといえるでしょう。ただし、いずれのケースも情報漏洩や公務員としての品位を損なわない内容であり、通常の業務に支障をきたさない程度である必要があります。

 

地域貢献活動による報酬・講師としての謝礼

たとえば、地域の消防団やNPO活動などによって常識的な範囲の報酬をもらうことは認められやすいです。基本的には許可が必要になるはずなので、上司に確認してください。

また、専門分野等で講師などの依頼なども申請すれば認められる場合が多いです。報酬というよりも謝礼としての性質が強いためです。ただし、特定の人物や団体と利害関係があったり、公務に支障が出る場合は当然NGとなります。

 

書籍執筆等の表現活動

最近は電子書籍などで手軽に自分の著書を発表することが可能です。そうした本を執筆して収入を得ることは公務員でも前例が多く認められやすいです。

ただし、公務員の品位・対外的な信用が損なわれないこと、情報漏洩の恐れがないこと、職務に支障がないことなどが条件となります。公序良俗に反する表現物などはNGでしょう。

 

小規模な農業(兼業農家)

そもそも農業が営利目的ではない場合は申請は不要です。家庭菜園やそれに毛が生えたレベルなら副業になりません。

一方で、農業について「耕作面積が30a未満、農作物の販売額が50万円未満」を自給的農家といい、それ以上を販売農家と区分されます。

自給的農家は規模が小さく申請で認められやすいです。

販売農家のケースでもメチャクチャな収入でない場合は認められる場合があります。とくに地方では耕作放棄地などが問題となっており、家業の農家を継ぐという場合もあるでしょう。こうした社会的意義から販売農家であっても認められる場合があります。

もちろん、民間企業との利害関係が生じない、業務に支障が出ないということが前提です。

 

実家の家業の手伝いは無報酬なら問題ない

実家が商売をやっていて、たとえば土日にそれを無報酬で手伝うといった内容であれば兼業・副業には該当しません。ただし、職務に支障が出るような場合は、別の理由で問題になる可能性があります。

また、家事手伝いであっても報酬を受け取っている場合は兼業・副業に該当しますので注意してください。なので、アルバイト全面的にダメです。

 

ネットで不用品を売却したり、ブログ収入を得たりするのは大丈夫?

たとえば、メルカリやヤフオクなどで不用品を販売するという行為自体は問題になりません。あくまでも生活の範囲内なので申請も不要です。

ただし、大規模にやる場合、たとえば転売のために商品を購入して、それをメルカリやヤフオクなどで売るというのは事業に該当するので副業・兼業に該当します。

また、ブログ等で収入を得る行為については、グレーです。ブログやホームページに情報を上げること自体は表現の自由、表現活動といえるので問題ないでしょう。SNSなどの利用も制限されません。

ただし、アフィリエイト広告などの形で広告収入を得てしまうと副業とみなされる可能性が高いでしょう。

なお、インターネットを使った副業の場合名義を妻(家族)にすれば問題ないというアドバイスをする方もいますが、原則として所得税は「名義の如何にかかわらず所得の帰属者に課せられる」ということになっています(実質所得者課税)。

そのため、名義が家族であっても実質的に作業しているのが貴方であれば課税対象は貴方になります。

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投資・資産運用は“業”ではないので問題ない

また、株式投資やFXといったような投資、資産運用については副業には該当しません。そのため、全く問題ありません。

最近ではスマホを使って株や投資信託の売買も簡単になっています。預金金利がほぼゼロに近い中で、貯金だけでお金を殖やすのは現実的ではありません。投資を考えるのも一つだと思います。

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また、2017年からはiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)が公務員にも開放されており、自分で年金を追加的に積立運用することもできるようになりました。税制上の優遇もありますので、老後資金が不安なら検討してみるのも手だと思います。

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不動産投資や駐車場経営、太陽光発電投資は注意が必要

なお、不動産投資に関しては投資の一種ではありますが、投資でありながら事業でもあります。

一方で、不動産投資等は一定の範囲であれば認められます。それには「自営兼業承認申請書」を提出して承認される必要があります。

ただし、認められるといっても一定規模を超えると不動産事業となり認められません。これは人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)に基準があります。

ざっくり書くと以下のようになります。

  • 戸建て5棟以上
  • 集合住宅10室以上
  • 土地契約件数が10件以上
  • 劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽施設
  • ホテルや旅館等の宿泊施設
  • 機械式駐車場
  • 平置き10台以上の駐車場
  • 賃料が年額500万円を超える
  • 発電出力が10kW以上の太陽光発電(産業用太陽光)

※上記は国家公務員に対する規定となります。地方公務員に関してはそれぞれの自治体で別の定めがある場合がありますのでご確認ください。

これを超える規模の不動産投資を行うような場合は資産管理法人を立ち上げるといった方法がありますが、税務的な処理も複雑になるうえ、個々人の状況によって最適な形が変わってきますので、税理士などの専門家を交えて、どのような形で運用するかを考えるべきです。

相談すべき税理士がいないという場合は「税理士ドットコム」で無料で探すことができます。

 

まとめ 公務員も副業が解禁?副業できる時代に?

公務員の副業については時代とともに、その制限が緩やかになってきているようです。

2017年4月、神戸市は全国の自治体の中でも先陣を切る形で公務員の副業解禁に向けて、職務外に報酬を得て地域活動に従事する際の基準を定めました。

冒頭でも書きましたが、地方公務員も任命権者の許可があれば副業は可能です。ただ、その基準があいまいだったので明確にしたわけです。

神戸市の他にも生駒氏も制度化しています。読売新聞(2018年3月22日)によると

対象は嘱託・臨時職員を除く在職3年以上の職員。活動内容は公益性の高さや継続性、市の発展に寄与するものなどに限られ、報告書の提出も義務づけられている。許可の基準は、勤務時間外▽許容範囲内の報酬▽職務公正の確保を損なわない-など6項目。制度が導入された昨年8月以降、今年2月末までに5人が承認を得た。いずれも消防士で、サッカーとバレーボールの指導者が各1人、残る3人はNPO法人の活動に参加している

ということで、公務員でも副業できる時代が近づいているのかもしれません。

 

以上、公務員ができる副業の種類と注意点についてまとめました。