公務員の副業はどこまでOK?許可基準の緩和や資産運用・バレるリスクを徹底解説
副業を認めようという風潮がサラリーマンの間で広がりつつあります。副業禁止を掲げていた一般企業も、副業を容認する姿勢を強めています。
その一方で、公務員には法律に基づく副業禁止規定というものがあります。公務員は法律によって副業を行うことが禁止・制限されており、一般企業のサラリーマンの就業規則とは違い、法律によって厳格に制限されているわけです。実際に公務員が副業をしたことによって懲戒処分を受けたようなケースも存在します。
ただし、すべての副業が禁止されているわけではありません。近年は制度の見直しも進んでおり、許可される範囲が広がってきています。今回は国家公務員、地方公務員でありながら、問題のない副業の種類や始め方、最新の許可基準、注意点などを紹介していきます。
公務員は副業が禁止される理由と法律
公務員(地方公務員・国家公務員)は法律によって副業をすることが禁止されています。
<国家公務員法>
私企業からの隔離(第103条第1項)
職員は、営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
他の事業又は事務の関与制限(第104条)
内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可がない限り兼業してはならない。
<地方公務員法>
営利企業等の従事制限(第38条)
1.職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2.人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
禁止される主な理由としては以下の3点が挙げられます。
- (1)他の仕事をすることで、肉体的や精神的に本業に集中できず、仕事に支障が出ることを防ぐため(職務専念の義務)
- (2)本業の秘密を、副業の際に利用、流出されないため(秘密保持の義務)
- (3)世間的にイメージの良くない副業につくことにより、勤務先の社会的な信用を損なわせないため(信用確保の義務)
民間企業でも就業規則などで副業禁止が定められているケースはありますが、それはあくまでも社内的なルールにすぎません。一方で公務員は法律として禁止されているわけです。
公務員は国民全体の奉仕者として、職務の公平性や中立性が強く求められます。そのため、特定の業種に利益を与えると疑われるのは好ましくありません。そうした立場から法律によって副業・兼業が制限されているわけです。
一方で、公務員が隠れて副業をしていることがバレてしまい、懲戒処分を受ける人が絶えないのも事実です。副業はバレるのか?という議論については以下の記事も参考にしてください。
公務員の副業・兼業は絶対的に禁止なのか?
原則禁止ではあるものの、国家公務員法、地方公務員法でも「許可を受けなければ」と記載されている通り、適切な手続きを経て許可が得られれば副業をしても問題ないということになります。
民間企業で副業の門戸が広がる中、公務員の副業についても近年は制度緩和が進んでいます。
公務員の副業を取り巻く環境は、直近で大きな転換点を迎えています。
- 国家公務員の許可基準の拡大:2026年4月1日に人事院の自営兼業指針が改正されました。これまでは不動産賃貸や農業などに限定的だった許可対象に、「知識・技能を活かした事業」や「社会貢献に資する事業」が追加され、許可される範囲が広がりました。
- 地方公務員への影響:2025年6月の総務省通知により、地方公務員についても条件付きで営利企業での副業・兼業を任命権者の許可対象として認める運用が明確に示されました。現在では多くの政令指定都市などで副業許可制度が整備されています。
ただし、「全面解禁」になったわけではなく、事前の申請・許可は引き続き必須であり、本業への支障がないことが絶対条件となります。
自治体や省庁が許可を出す一般的な条件としては、以下のような項目が挙げられます。
- 副業で本業への悪影響(疲労の蓄積など)がないこと
- 職務上の利害関係がないこと
- 公務員としての社会的信頼性や品位を傷つけないこと
公務員でもOKな副業や兼業の具体例
一般的に、以下のようなケースは許可されやすい、あるいは許可の対象外として認められやすい傾向にあります。
- 地域貢献活動による報酬・講師としての謝礼
- 書籍執筆等の表現活動
- 小規模な農業(兼業農家)
- 家事手伝いなど家業に関する手伝い(無償)
地域貢献活動による報酬・講師としての謝礼
たとえば、地域の消防団やNPO法人の活動などによって常識的な範囲の報酬をもらうことは認められやすいです。基本的には許可が必要になるはずなので、上司や担当部署に確認してください。
また、専門分野等で講演・講師などの依頼を受けた場合も、申請すれば認められる場合が多いです。これは事業としての報酬というよりも謝礼としての性質が強いためです。ただし、特定の人物や団体と利害関係があったり、公務に支障が出る場合は当然NGとなります。
書籍執筆等の表現活動
最近は電子書籍などで手軽に自分の著書を発表することが可能です。そうした本を執筆して印税収入を得ることは公務員でも前例が多く認められやすいです。
ただし、公務員の品位・対外的な信用が損なわれないこと、情報漏洩の恐れがないこと、職務に支障がないことなどが条件となります。公序良俗に反する表現物などは当然認められません。
小規模な農業(兼業農家)
そもそも農業が営利目的ではない場合は申請は不要です。家庭菜園やそれに毛が生えたレベルなら副業には該当しません。
一方で、農業について「耕作面積が30a未満、農作物の販売額が50万円未満」を自給的農家といい、それ以上を販売農家と区分されます。自給的農家は規模が小さく申請で認められやすいです。
販売農家のケースでも、メチャクチャな収入でない場合は認められる場合があります。とくに地方では耕作放棄地などが問題となっており、家業の農家を継ぐという場合もあるでしょう。こうした社会的意義から販売農家であっても認められる場合があります。もちろん、民間企業との利害関係が生じない、業務に支障が出ないということが前提です。
実家の家業の手伝いは無報酬なら問題ない
実家が商売をやっていて、たとえば土日にそれを無報酬で手伝うといった内容であれば兼業・副業には該当しません。ただし、疲労による居眠りなど職務に支障が出るような場合は、別の理由で問題になる可能性があります。
また、家事手伝いであっても報酬を受け取っている場合は兼業・副業に該当しますので注意してください。飲食店などの一般的なアルバイトは全面的に禁止されています。
ネットで不用品を売却したり、ブログ収入を得たりするのは大丈夫?
たとえば、メルカリやヤフオクなどで自身の不用品を販売するという行為自体は問題になりません。あくまでも生活の範囲内での処分なので申請も不要です。
ただし、大規模にやる場合、たとえば転売のために商品を仕入れて、それをメルカリやヤフオクなどで反復継続して売るというのは事業に該当するため、副業・兼業とみなされ処分の対象になります。
また、ブログ等で収入を得る行為についてはグレーな部分があります。ブログやホームページに情報を上げること自体は表現の自由、表現活動といえるので問題ないでしょう。SNSなどの利用も制限されません。
ただし、アフィリエイト広告などの形で継続的に広告収入を得てしまうと、営利目的の副業とみなされる可能性が高いでしょう。
家族名義での副業運営について
インターネットを使った副業の場合、「名義を妻や家族にすればバレない」というアドバイスをする方もいますが、原則として所得税は「名義の如何にかかわらず実質的な所得の帰属者に課せられる」という実質所得者課税の原則があります。
そのため、名義が家族であっても、実質的に作業や管理をしているのが公務員である貴方であれば、課税対象は貴方になり、脱税や兼業規定違反として重い処分を受けるリスクがあります。
民泊やスキルシェア、クラウドソーシング等の取り扱い
昨今普及している新しいサービスについても注意が必要です。
- 民泊(Airbnb等):不動産賃貸の基準に近似して判断されることが多いですが、一時的な賃貸は規制の適用が不明確でグレーな領域です。
- スキルシェアサービス(ストアカ・ビザスク等):単発の講師や謝礼としての性格が強ければ申請により認められる可能性がありますが、継続的に行えば事業(副業)とみなされるリスクがあります。
- クラウドソーシング(クラウドワークス等):継続的な業務の受注は事業性が認定されるリスクが高く、原則として事前の許可申請が必要です。
投資・資産運用は“業”ではないので問題ない
株式投資やFX、投資信託といった投資、資産運用については事業(副業)には該当しません。そのため、勤務時間外に行う分には全く問題ありません。
最近ではスマホを使って株や投資信託の売買も簡単になっています。預金金利が低い中で、貯金だけでお金を増やすのは現実的ではありません。投資を考えるのも一つの選択肢です。
副業が制限される公務員にとって、税制優遇制度を活用した資産形成は非常に重要です。
- iDeCo(個人型確定拠出年金):2017年から公務員にも開放され、2024年12月の制度改定により、掛金上限が月額12,000円から月額20,000円に引き上げられました。さらに2027年には月額62,000円への引き上げが予定されています。
- 新NISA:2024年からスタートした新NISA(年間最大360万円、生涯非課税枠1,800万円、非課税期間無期限)も公務員は完全に利用可能です。
副業での収入増加が難しい分、こうした非課税制度を活用して効率的に資産を形成することが推奨されます。
不動産投資や駐車場経営、太陽光発電投資は注意が必要
不動産投資に関しては投資の一種ではありますが、事業的規模になると「自営兼業」とみなされます。
不動産投資等を行う場合は「自営兼業承認申請書」を提出して承認される必要があります。
ただし、一定規模を超えると本格的な事業となり承認されません。これは人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)に明確な基準があります。ざっくり書くと以下の規模を超えるとNGと判断されやすくなります。
- 戸建て5棟以上
- 集合住宅10室以上(いわゆる「5棟10室基準」)
- 土地契約件数が10件以上
- 劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽施設
- ホテルや旅館等の宿泊施設
- 機械式駐車場
- 平置き10台以上の駐車場
- 賃料収入が年額500万円を超える
- 発電出力が50kW以上の太陽光発電(産業用太陽光)
※2026年4月の改正により、太陽光発電の承認不要ラインが10kW未満から「50kW未満」へと大幅に緩和されました。
※上記は国家公務員に対する規定となります。地方公務員に関してはそれぞれの自治体で別の定めがある場合がありますので必ずご確認ください。
これを超える規模の不動産投資を行うような場合は、資産管理法人を立ち上げるといった方法(家族を役員にするなど)がありますが、税務的な処理も複雑になるうえ、公務員としての職務専念義務違反に問われないための細格なルールがあります。
個々人の状況によって最適な形が変わってきますので、実行前に税理士などの専門家を交えて、どのような形で運用するかを慎重に考えるべきです。
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まとめ 公務員も副業が解禁?副業できる時代に?
公務員の副業については、時代とともにその制限が段階的に緩やかになってきています。
かつて2017年頃から、神戸市や生駒市などが全国に先駆けて地域活動に従事する際の基準を明確化し、公益性の高い副業を許可する動きが始まりました。
そして現在、2026年4月の国家公務員の自営兼業許可基準の大幅緩和や、2025年6月の総務省通知による地方公務員への副業許可の明確化を経て、公務員の副業は「原則禁止の例外」から「条件を満たせば可能な新しい働き方」へとパラダイムシフトが起きており、「公務員の副業元年」とも呼べる状況を迎えています。
もちろん、民間企業のように完全に自由というわけではなく、職務専念義務や秘密保持、信用失墜行為の禁止といった大原則は変わりません。ルールを正しく理解し、適切な申請と許可を得た上で、自身の知識やスキルを社会に還元していく姿勢が求められます。
以上、公務員ができる副業の種類と最新の注意点についてまとめました。
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