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2019年4月より有給休暇の強制取得制度が法律で決まる。最低5日分は有給が必ず使える?
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有給休暇は労働者に認められた権利ですが、実質的にそれを使用していない(使用できない)というケースも少なくないようです。
そんな有給休暇について法律によって強制的に取得させるという法案が働き方改革関連法で2019年4月より実施されます。これによって年次有給休暇が10日以上ある労働者に対して、最低でも5日は使用者が時期を指定して取得させなければならないというように決まる予定となっています。
罰則規定も用意されているため、会社は労働者が5日未満の有給しか使っていない場合、不足分を与える義務が生じることになります。
有給休暇の強制付与(強制取得)の対象者
有給休暇の付与日数(法定)は以下の通りとなっています。
半年 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
週5勤務 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週4勤務 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
週3勤務 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
週2勤務 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
週1勤務 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※全労働日の8割以上を出勤していることが必要
有給の強制付与(取得)に対象になるのは年次有給休暇が10日以上の方ですので、基本的にフルタイム従業員は全員が対象という事になります。
なお、時短勤務であったとしても同様です。
また、雇用形態(正社員、契約社員、アルバイト、パート)に限らず有給休暇は付与されます。当社はアルバイトには有給は与えない。なんてことをのたまう会社もあるようですが、法律でそう決められています。
年次有給休暇(年休)の強制付与とはどんな制度なのか?
有給休暇というのは原則として労働者が請求することで有給での休暇が認められる制度となっています。
企業側には事業の正常な運営を妨げる場合に限り、時季変更権(有給の取得時期を変えてもらえる権利)はありますが、原則として労働者からの請求を拒めません。
一方で、有給休暇を使う権利は労働者側にあっても、権利を行使するのは労働者の側にあるため、有給を使わない(雰囲気的に使えない)場合、それは労働者が使える権利を使わなかっただけという扱いでした。
厚生労働省の調査によると日本の有給休暇の取得率は2001年以降で5割を下回っており、国が目標とする70%に遠く及ばない状況となっています。
年間で1日も有給を使っていない人も多い労働環境があり、それを改善するためにスタートするのが強制取得です。
最低でも5日間は有給をとってないと会社が処罰対象
年次有給休暇が10日以上ある労働者が、有給休暇を5日未満しか取得していない場合、会社は時期を指定して有給をとらせなければならないというものです。
たとえば、その従業員が2日だけ有給をとって休んでいたという場合は、残りの3日を会社は日付を指定して休ませないとダメという制度になります。
強制取得を守らない場合には罰則として従業員1名あたり最大30万円以下の罰金が科されることになります。
パート、アルバイトの方は2019年から主張しやすくなる
この法改正で最も恩恵を受けるであろう人はパートやアルバイトとして働いている方ではないかと思います。週5勤務のアルバイトやパートの方はたとえ時短勤務であっても10日以上の年次有給休暇があり対象です。
週4勤務の方でも3年半以上働いている方も対象となりますね。
これまでは、有休をとりにくかった人たちが、取りやすくなったというのは圧倒的朗報です。時間給で働いている方は、会社も有給を誤魔化すことはできません。
この有給の強制化についてはこうした、比較的弱い立場にいる労働者の権利行使をより容易にするという意味でかなり価値があるのではないかと思います。
正社員(特に月給制)の労働環境は改善されるか?
一方で、こうした有給の強制消化についての報道に対して「どうせ祝日を有給扱いにするんでしょ」とか「土曜日を勤務日扱いにしてそれを有給にするんでしょ」といったような発言も見られます。
日給制の会社であればこうした問題は起こりえませんが、たしかに月給制の会社ならこうすることによって有給の強制取得を逃れることができるかもしれません……。そうする会社も多数出てくる可能性があります。
企業は早めに有給取得のルール化を
会社としても、強制取得義務化に合わせて労働環境づくりを行うことが重要です。
- お盆や正月などに強制付与(計画的付与)を実施する
- 有給奨励日を作成する
- パート、アルバイトにも有給を奨励し、
といったように、従業員が有給を取得しやすい環境を整えてあげることは重要だと思われます。特に、影響が大きいのはアルバイトやパートを多く抱えるような会社でしょう。
アルバイトやパートに有給を与えていないという会社は少なくとも、今の内から準備や計画を立てていないと会社が回らなくなるというリスクが顕在化する恐れがあります。
執筆者・監修者:ふかちゃん
元証券マン。2004年より個人の金融リテラシー底上げのために投資、節約、キャッシュレス、ポイントなどの活用に関する情報を15年以上にわたり発信するマネー専門家です。
SNS苦手でしたけど最近はtwitterやっています。ぜひ絡んでくださいませ。
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