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働く人は知っておきたい三六協定(サブロク協定)の仕組み

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shakehands三六協定(サブロク協定)という言葉、聞いたことがあるという方は多いかと思いますが、残業に関する規定でしょ?くらいの認識の方も多いかと思います。三六協定(サブロク協定)は労働基準法第36条に基づく労使協定で社員に時間外労働を行わせる際に必要になります。

今回はサラリーマンも使用者(経営者)も知っておきたい三六協定とは何か?また、その注意点などをまとめていきます。

実は残業って当たり前じゃない。

会社勤めをしている方は1日の勤務時間が8時間というケースが多いことかと思います。ただ、1日の仕事が時間内に終わらずに残業をするという事もも少なくないでしょう。

この残業って当たり前のものと思っている方も多いかもしれませんが、この残業は労働基準法における働いて(働かせて)いい時間を超えています。なにも手続きをせずに従業員に対して1日8時間以上(週40時間以上)労働させることは実は法律違反(労働基準法違反)になります。

ちゃんと罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)もあります。

うちの会社は残業してるんだけど……というケースは会社と労働者との間で「三六協定」という労働協定を結んでいるはずです(中小零細企業だと結んでないケースもありますが、労働基準法違反になります)。

多くのケースではその前に是正勧告されることが多いですが、悪質な場合は前述の罰則が適用される可能性まおります。

 

三六協定とは何か?

三六協定は前述の通り労働基準法第36条による残業に対する労使協定です。36条なのでサブロク協定と呼んでいます。正式には時間外労働・休日労働に関する協定書と呼びます。

会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働や休日労働などを命じるときに書面による協定を労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との間で締結して所轄の労働基準監督署に届ける必要があります。

 

三六協定を結べば残業代・割増賃金は不要なのか?

当たり前ですが、三六協定を結ぶことで「残業(法定超労働)をさせることができる」というだけです。法定時間を超えた労働に対しては割増賃金を支払う必要があります。

法律では時間外労働の合計が60時間までは25%増、それを超える場合は50%増が基本ルールとなります。こうした割増賃金(残業代)については「新社会人が知っておきたい残業代の仕組み」でもまとめているのでこちらもぜひ参考にしてみてください。

 

三六協定を結べば無制限な残業が許されるのか?

じゃあ、三六協定さえ結べばいくらでも残業をさせることができるのか?といわれると制限があります。下記のように上限を設定することになります。

期間 一般労働者 変形労働時間制対象者
1週間 15時間 14時間
2週間 27時間 25時間
4週間 43時間 40時間
1ヶ月 45時間 42時間
2か月 81時間 75時間
3か月 120時間 110時間
1年間 360時間 320時間

 

いや、残業100時間で過労死とか話題になるじゃん……

月の残業時間が80時間を超えると健康に悪影響が出るともいわれています。労災に関する報道などで残業100時間超で過労死認定とかの話もありますね。

1か月の上限が45時間とすれば、たとえ三六協定を結んだとしても100時間の労働は立派な労働基準法違反となるはずです。

ただ、何事にも例外があり、「特別条項付きの三六協定届」を締結しておけば上限を超えることが許されます。ただし、こちらにも制限があり、1年のうち6か月を限度として、1か月60時間まで延長することができるとなっています。

いやいや、特別条項付き協定でも60時間なら100時間の残業はダメでしょ。という話になりますよね。ごもっともです。

ただ、この制限については厚生労働省(厚生労働大臣)が示している基準であり、労働基準法によって定められた制限ではないのです。行政指導の対象ではありますが、即座に違法(労働基準法違反)というわけではないという変わった状況になっているのです。

基準は超えているけど違法ではないというわけです……。

つまり、三六協定というルールが事実上、際限なく労働時間を延ばせる現状となっています。こうした問題点についてはやはり認識されており、見直しを含めて議論されているようです。

 

以上、働く人も知っておきたい三六協定(サブロク協定)の仕組みをまとめてみました。