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社会人が知っておきたい残業代の仕組み。計算方法や割増率、残業代が出ない会社への対策

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job会社で働くと所定の労働時間を超えて労働をするいわゆる「残業」をすることもでてくるでしょう。この残業をしたとき、お給料(残業代)はどのように発生するのか、これについて正しく理解している人はそう多くはないかと思います。

今回は、こうした労働と残業代・残業手当の基本的なしくみについて紹介していきます。

残業代とは?残業代の基本を理解しよう

残業代とは、各事業者で定められた所定労働時間を超過して働いた場合に、支払われる賃金(給料)のことです。残業は大きく「法定内残業」と「時間外労働」に分類されます。

 

法定内残業と法定外残業の違いとルール

法定内残業 法定内労働時間以内の残業を指します。
法定労働時間というのは1週間に40時間、1日に8時間となっております。この時間内に行う残業(所定労働時間を超える労働)は法定内残業となります。この残業には割増賃金は加算されません。
法定外残業
(時間外労働)
上記の法定労働時間を超えた残業(超過勤務)を指します。こちらの残業を行う場合は25%の割増賃金を支払う必要があります。

所定内労働時間というのは、働くときに約束する労働条件通知書で決めた時間です。法定労働時間以内であれば構わないわけです。

その所定労働時間を超えた労働分は「残業代」となるわけですが、その残業分は法定労働時間以内なら通常の賃金と同じ形で計算されます。

 

法定内残業と法定外残業の計算例

たとえば、1日7時間の週5日勤務という労働条件で働いているとしましょう。この場合、1週間の労働時間は35時間という事になります。この状況で、1時間の残業をするという場合、残業は残業ですが、法定内労働時間内となっていますので、法定内残業となります。

こちらの状況である日に3時間の残業をしたという場合、1時間は法定内残業、2時間は法定外残業となります。

仮に、前述の1日7時間の週5日勤務の労働者が以下のようなタイムテーブルで働いたとします。その時の法定内残業、法定外残業は以下の通りです。

  • 月曜日:9時間(法定内1時間+法定外1時間)
  • 火曜日:7時間
  • 水曜日:8時間(法定内1時間)
  • 木曜日:8時間(法定内1時間)
  • 金曜日:7時間
  • 土曜日:5時間(法定内2時間+法定外3時間)

このようになります。1日8時間を超えた分は法定外残業になります。また、週を通じて40時間を超えた分も同じく法定外残業となります。

なお、法定外の時間外労働をさせる場合、会社は三六協定(サブロク協定)を従業員と結んでいる必要があります。

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法定外残業に対する割増賃金の計算方法

法定外残業(法定時間外労働)については、法律によって割増賃金の支払いが必要となります。

残業代=法定外残業時間数×時間あたりの賃金×1.25

※時間外労働が60時間を超えた場合、超過分については割増が1.5倍になります。

なお、ここでいう「時間あたりの賃金」というのは、家族手当や通勤手当、住宅手当などの各種手当は含みません。

給与明細を確認する際には「残業代(超過勤務手当)」などの名称で記録されているはずです。なお、給与明細の見方については「社会人は知らないと損!給与明細の見方・読み方」を確認してください。

 

残業代以外の割増賃金

労働時間に対する法定割増賃金の規定は残業(法定外労働)

残業代(超過勤務手当)以外にも同じく労働に関する割増賃金としては

  • 休日労働
  • 深夜労働

という法律に夜割増賃金規定があります。

 

休日労働

労働基準法上の休日に勤務した場合に支払われる割増賃金です。日曜日というわけではないので注意して下さい。時間外労働と同様に週休2日(土日休み)の会社で土曜日だけ出勤しても休日労働にはあたりません。

法律上、会社は週1日以上、あるいは4週間に4日以上の休日を与える必要があります。これを守れずに労働させる場合に割増賃金(35%の上乗せ)を支払う必要があることになっています。

週2日の休みの日に出勤することは「法定内休日労働」であり通常の賃金のみが支払われます。一方で、週1日の休みの日に出勤することは「法定外休日労働」となり割増賃金が発生します。

 

深夜労働

午後10時から翌朝の午前5時までの時間の勤務は原則として深夜労働となります。この時間の労働分に対しては最低25%の上乗せ賃金が必要です。

主に、残業代が発生するシーンというのは上の3つです。あとはその組み合わせとした下記の2パターンがあります。

たとえば、お昼の12時から勤務して当日の深夜12時(24時)まで勤務(午後6時から休憩1時間)の場合、正味の労働時間は11時間となります。

この場合、法定内労働時間の8時間を超えているため、超過分に時間外労働割増賃金(+25%)がかかり、さらに1時間分は深夜労働にも該当しますので、さらに割増(+25%)されます。

  • 12時〜21時:通常の労働時間
  • 21時〜22時:時間外労働(25%増し)
  • 22時〜24時:時間外労働+深夜労働(25%+25%=50%)

このようになります。休日労働+深夜労働なら(35%+25%=60%)ということになりますね。

この割増賃金については、法律によって最低水準が定められています。なお、会社が就業規則などで法低水準を上回る水準を給付することは制限されていませんが、法定水準を下回ることは許されません。

 

定額制の残業代(固定残業代)はありですか?

定額の範囲内が通常の方法で計算する残業代の水準内であればOKです。

たとえば、1ヶ月の残業代が24000円で、定額残業代が3万円というのであれば問題ありません。ただし、定額制を採用していても、実際の残業代が定額支給分を上回った場合には超過分は別途受け取ることができます。

たとえば1日1時間分の残業代相当を「固定残業代」として給付していれば、その時間分の残業代を支払う必要はありません。ただし、これを超えて残業した場合には別途残業代が発生します。

 

うちの会社の残業代の計算がおかしい、残業代が出ないという場合の対策

労働基準監督署に相談しましょう。ただ、残業代については働き方や労働時の契約などによって適用されるルールが多少異なる場合があります。まずは先輩や総務・人事など担当部署に相談や質問してみるのも良いでしょう。

明らかにおかしいのであれば、記録を残すようにしましょう。基本的に労働時間に対する記録は会社が残す必要があるのですが、タイムレコーダーなどを早めに打たせる会社など、時間管理がずさんなところもあると思います。

そうしたことに備えて「〇時~〇時まで労働したというように記録を残しておく」という事は重要です。

なお、残業代の時効は2年間となっていますので、記録を残したうえで、弁護士等に相談するとよいでしょう。

 

その他、残業代・残業手当のQ&A

残業代、残業手当についてよくある質問をまとめます。

 

自発的な残業については残業代は出ないのですか?

本人が勝手に行った残業であっても、それを会社が黙認している場合やそうしなければならないような状況が生じていれば残業とみなされ、残業代は受け取ることができます。

 

飲み会やゴルフコンペなどの時間は残業にあたりますか?

状況によっては法律上適用されないことはないかもしれませんが、曖昧です。よほど強制力のあるものや業務と完全にセットになっているような場合は別としてまずムリでしょう。