中小企業の場合、社長などの経営者が「現場」で働くことも多いですよね。しかしながら、経営者(役員)というのは「労災保険」には加入できません。ですから、業務中の事故や怪我が発生したら全額自己負担(業務中の怪我には健康保険は使用不可)となってしまいます。

現場で働く経営者向けの労災として「特別加入制度」というものが認められています。この制度についてメリット、デメリットのほか、一般的な民間傷害保険との比較も行っていきます。また、2024年11月からのフリーランス新法に伴う最新情報も網羅して解説します。

そもそも経営者は労災保険に入れない

普通の労働者(正社員だけでなくパートアルバイトも含む)は勤務先を通じて「労災保険」という保険に加入しています。保険料は全額事業主負担で、仕事が原因で怪我や病気となった場合、労働災害として認められ国から保険金の支給を受けることができます。

あくまでも仕事が原因の病気や怪我の場合に適用されるもので、それ以外の病気や怪我については健康保険などを利用することになります。

その一方で、こうした労災保険には「経営者(事業主)」は加入することができません。法律の大前提として労災保険制度は「労働者」を保護するものであって、経営者は労働者ではないからです。

しかし、経営者とはいえ、社員と一緒に現場で働いているし、通勤はもちろん営業だってしているという方も多いはずです。勤務中の怪我などは健康保険も使えないため、万が一の際の保障が必要になります。そうした人たちのために用意されているのが、労災保険の「特別加入制度」です。

労災保険の特別加入制度が利用できる人

特別加入制度は誰もが利用できるわけではありませんが、中小企業の経営者や自営業者などは基本的に加入できます。対象となるのは以下の4区分です。

  • 中小事業主とその事業に従事する人(役員や家族従事者)
  • 一人親方その他の自営業者とその事業に従事する人
  • 特定作業従事者(特定農作業従事者など)
  • 海外派遣者

さらに、2024年11月1日施行のフリーランス新法に伴い、フリーランス全般も特別加入の対象に拡大されました。個人で働く方にとっても利用しやすい制度に変わっています。

中小事業主の加入要件に関する注意点

中小事業主として加入する場合、以下の人数要件を満たし、かつ労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託している必要があります。

  • 金融業・保険業・不動産業・小売業:50人以下
  • 卸売業・サービス業:100人以下
  • その他の業種(製造業、建設業など):300人以下

また、現在の従業員がいない場合でも、「年間延べ100日以上労働者を使用している場合」などは加入要件(保険関係が成立していること)を満たします。一概に「従業員がゼロだから加入不可」とは言い切れないため、詳細は専門家や労働基準監督署にご確認ください。

労災保険 特別加入制度のメリット

最大のメリットは、経営者であっても業務中の怪我に対する保障が付くということです。

業務中の怪我などの治療費は全額労災保険の負担となるので、自己負担はゼロです。また万が一、事故によって働けなくなった場合には所得補償制度も利用可能です。保障面でいえばかなり充実しており、経営者だけではなく家族従業員なども加入することができます。

給付基礎日額は自由に選択可能

給付のベースとなる「給付基礎日額」は、3,500円から25,000円の範囲で自分の収入実態に合わせて選択可能です。この日額によって保険料と給付額が決まります。

【保障の例:給付基礎日額2万円の場合】
業種により保険料率は異なりますが、仮に保険料率を1000分の4とした場合、年間保険料は2万9,200円(20,000円 × 365日 × 4/1000)となります。この保険料で以下の手厚い保障が受けられます。

  • 治療費:無料(全額補償)
  • 休業補償:仕事を休んだ場合、1日につき16,000円
    ※給付基礎日額の60%(休業補償給付)+ 20%(休業特別支給金)の合計80%が支給されます。
  • 障害補償:障害が残った場合は一時金+年金
  • 遺族補償:死亡時には遺族へ年金+葬祭料が給付

労災保険の特別加入のデメリットと注意点

特別加入はメリットが大きい保障ですが、加入にあたって知っておくべきデメリットや重要な注意点も存在します。

1. 労働保険事務組合への委託と手数料(年会費)

中小企業が労災特別加入をする場合、「労働保険事務組合」を通じて加入する必要があります。労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて労働保険の事務を処理する厚生労働大臣認可の団体です。

加入にあたり、純粋な保険料に加えて組合への入会金や年会費(手数料)が発生します。費用は組合によって異なりますが、会費5万円程度+労働者数×5,000円ほどかかるケースもあります。

経営者自身が1名で加入する場合、保険料よりも手数料の負担が重くなり、トータルコストで見ると割高に感じる可能性があります。一方、従業員が多く労働保険の手続きが煩雑な企業にとっては、事務手続きを丸ごと代行してもらえるという大きなメリットがあります。

2. 補償対象外となる業務がある(経営判断など)

特別加入で補償されるのは、「申請書の業務内容欄に記載された労働者の所定労働時間内の業務」など、労働者と同じように現場で働いている際の事故に限られます。

株主総会への出席、経営会議の主催、役員としての経営判断など、「事業主の立場で行う業務」中の事故は補償対象外となるため注意が必要です。

3. 通勤災害の補償範囲が限定的

一般の労働者は通常の通勤中の事故も幅広く「通勤災害」として認められますが、特別加入者の場合は範囲が狭くなります。事業主が提供する交通機関を利用中の事故や、突発的な事故による緊急出勤途上など、限定的な条件下でのみ補償されます。

4. 包括加入の原則

中小事業主が特別加入する場合、事業に従事する役員や家族従業員は全員まとめて包括加入しなければなりません。「特定の役員だけ加入する」といった選択は原則として認められません(病気療養中など、実態として業務に従事していない者は除外可能です)。

5. 加入時の健康診断義務

粉じん業務や振動業務、鉛業務などの特定の有害業務に一定期間従事していた場合、加入時に健康診断を受ける義務があります。診断費用自体は国が負担しますが、交通費は自己負担となります。また、健康診断の結果、既往症があると判断された場合は特別加入が制限されたり、不承認になる可能性もあります。

特別加入ではなく一般の傷害保険の活用も

特別加入制度は万能な制度ではなく、従業員が少ないなど特別加入によるコスト(年会費等)が負担となる場合は、一般の民間傷害保険を活用するというのも有効な手段です。

労働保険事務組合に支払う数万円の年会費などの手数料分を保険料に充てれば、かなり手厚い保障の傷害保険に加入することが可能です。また、一般の傷害保険の場合なら、業務外の事故や海外出張中なども保障されるなど、保障ベースが広いという特徴があります。

傷害保険を選ぶ際の注意点
傷害保険を比較する際は「業務中の怪我も補償されるか?」をしっかりとチェックしてください。日常生活の怪我のみを対象とする保険の場合、勤務中は対象外となることがあります。

まとめ:自社に合った制度を選ぼう

特別加入制度がお勧めな会社

  • 経営者(役員)扱いとなる人が多い場合
  • 従業員が多く、労働保険関連の手続き代行を頼みたい場合
  • 建設業などの一人親方や、現場作業の比重が高いフリーランス

一般の傷害保険がお勧めな会社

  • 特別加入者が少ない(役員1名など)場合
  • 通常加入している労働者の数が少ない場合
  • 業務外の怪我や海外出張中なども含めて幅広く補償を備えたい場合

ある程度規模のある企業で、経営者の方も前線に出てバリバリ働いているという会社には労災保険の特別加入が適しているかもしれません。一方で、役員一人の会社や事務作業メインの会社であれば、民間保険のほうがコストパフォーマンスに優れるケースもあります。

以上、経営者(事業主)でも加入することができる労災保険の特別加入制度のメリットとデメリットについて解説しました。自社の状況と照らし合わせて、最適な備えを検討してみてください。

ABOUT ME
ふかちゃん
マネーライフハックの編集長 兼 管理人です。節約やマネー術などについての情報発信を2004年から続けています。
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