アルバイトをするときも一定以上のお給料がある場合にはお給料から税金(所得税)が源泉徴収という形で天引きされて支給されます。そのアルバイトのお給料から天引きする税金は大きく「甲欄」「乙欄」の二種類があり、どちらかが適用されます。
アルバイトをして思った以上に税金がひかれていたという場合は、この適用が「乙欄」となっている可能性があります。今回はそんなアルバイトなどの源泉徴収される所得税の仕組みと計算方法、乙欄適用時の対応などを紹介していきたいと思います。
アルバイト・パートの所得税の源泉徴収の仕組み
アルバイトだけでなく、パートでも契約社員でも正社員でも同じことなのですが、働いて給料を受け取るとき、その金額に応じて勤務先は所得税の源泉徴収(給料から天引きをして差し引くこと)を行います。
この源泉所得税は会社に給料の金額と扶養者の数に応じて、〇〇円を給料から引きなさいという書類が税務署より送られてきており、その指示通りに給料から所得税分を差し引いてから、従業員に渡す(振り込みをする)わけです。
上記は平成29年分の源泉徴収月額表の一部です。これによると、月給が105,000円~107,000円の人で独身(だれも扶養していない人)なら1,030円(甲欄課税)または3,800円(乙欄課税)を差し引くことというように決まっているわけです。
ちなみに、この源泉徴収税額表は国税庁のホームページでPDF(平成29年分 源泉徴収税額表)が公開されているので自分でも確認することができます。もし、所得税の金額が高いなぁと思ったらこちらで自分でも確認できます。
なお、給料となる部分の計算は原則的にアルバイトやパートは「総支給額から、通勤交通費を除外した金額」がベースとなります。
詳しくは後述しますが、ここで源泉徴収する金額は暫定的なものです。
勤務先が一か所の場合は年末調整で最終的に税額を決定します。複数の場所で働いている場合は確定申告が必要になります。
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さて、上記で気になるのが、同じ収入でも甲欄と乙欄とで源泉徴収される所得税の金額が大きく違う事ではないでしょうか。甲欄よりも乙欄で課税されると税金が高くなっています。
甲欄と乙欄の違い
これは単純に、勤務先に給与所得者の扶養控除等申告書をしている人は甲欄、していない人は乙欄というように決まっています。
甲欄・・・給与所得者の扶養控除等申告書の提出がある人
乙欄・・・申告書を提出しなかった人
給与所得者の扶養控除等申告書というのは下の画像のような書類で、毎年提出する必要があります。なのでアルバイトやパートの方でなんか税金が高いなと感じた方は申告書を提出したかどうかをご確認ください。
なお、ダブルワークをしている方は扶養控除等申告書を提出することができるのは1か所のみになります。ダブルワークできるだけ月々の手取り金額を大きくしたいという方は給料の大きいほうに提出をするとよいでしょう。
最終的な税金は変わらない
間違って、給料が低い先に申告書を提出した。あるいはそもそも提出しておらず勤務先が期限切れとして受け付けてくれない……という場合もご安心ください。
記事の途中でも書きましたが、毎月の給料から差し引かれている所得税(源泉所得税)はあくまでも暫定的にひかれているにすぎません。勤務先の年末調整、なしいは確定申告をすることによって最終的な所得税額が計算されます。その計算結果は扶養控除等申告書を提出している、していないに関係なく同額となります。
なので、そこまで神経質になる必要というのはありません。
以上、アルバイトの税金(所得税)が高いと思ったとき。扶養控除等申告書と甲欄と乙欄の違いについてまとめてみました。
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