1年以上事業を行っている中小企業や個人事業主が加入できる公的な共済制度に「経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済)」があります。

名目的には、取引先企業の倒産や破綻に伴う売掛金未回収リスクに備えるための共済制度ですが、実質的には中小企業や個人事業主の課税繰り延べ(節税)ツールとして広く活用されてきました。

中小企業経営者の退職金準備や事業リスクに備えながら、掛け金を必要経費にできる公的な制度です。ただし、2024年10月の税制改正により、活用方法に大きなルール変更がありました。最新の注意点も含めて、制度の仕組みや上手な活用方法を詳しく解説します。

経営セーフティー保険(倒産防止共済)のしくみ

まず、この共済の基本的な仕組みは、企業(事業主)が掛け金を積み立てることで、万が一取引先が倒産などした場合に、積み立てた金額の10倍の範囲内で、回収が困難となった売掛債権の額を上限として貸付を受けることができる制度です。

借入に対する金利は無利息ですが、借り入れをした金額の10%に相当する額が積み立てた掛け金から控除されます。本来の目的は、取引先が倒産などして売掛金が入らなくなることによる「連鎖倒産」を防止することにあります。

掛け金の上限は累計で800万円、月々の掛け金は月額5,000円から最大20万円まで自由に設定・変更が可能です。

そして、この経営セーフティー共済(倒産防止共済)は、節税という側面でも事業者の強い味方となる制度です。

最大の特徴は「掛け金は100%損金算入(個人事業主の場合は必要経費で計上)できる」「40か月以上の加入で解約時の返戻率が100%になる」という点です。

掛け金100%の損金算入(必要経費として計上)

経営セーフティー共済は、掛け金の全額が法人の場合は損金、個人事業主の場合は必要経費として認められます。例えば、月に5万円の掛け金で加入した場合、年間60万円を必要経費として計上することができます。

この分は当然、当期の利益から控除されるため、その分だけ法人税や所得税の節税効果が得られます。

個人事業主の場合、小規模企業共済のような「所得控除」ではなく事業の「必要経費」扱いになるため、事業所得自体を小さくすることができ、国民健康保険料の負担軽減にもつながります。

40カ月以上の加入で返戻率100%

返戻率とは、掛け金の何%が解約時に払い戻されるかという割合です。

経営セーフティー共済は、加入期間が40カ月(3年4カ月)以上になると返戻率が100%になります。つまり、40カ月以降であれば、自己都合でいつ解約したとしても、支払った掛け金の全額が戻ってくる(元本割れしない)仕組みになっています。

前納すれば割引されて還付される

経営セーフティー共済の掛け金は、基本的に預けていても利息は付きませんが、1年分を前納(一括払い)することで「前納減額金」として割引を受けることができます。

現在の前納減額金の率は、前納月数1か月につき掛け金月額の「1000分の0.9」に設定されています。
例えば、月額20万円の掛け金を1年分(240万円)前納した場合、以下のようになります。

200,000円 × 66(※) × 0.9/1000 = 11,880円
(※前納月数の累計)

割引分が後から還付される形になります。日本銀行の政策金利引き上げに伴い普通預金金利も上昇傾向にありますが、それでも確実に受け取れる割引金として、活用するメリットは十分にあります。

経営セーフティー保険(倒産防止共済)のデメリット

非常にメリットの多い経営セーフティー共済ですが、注意すべきデメリットやリスクも存在します。特に解約時のルールには注意が必要です。

解約時には100%益金として扱われる

経営セーフティー共済は、貯めている掛け金を「一部だけ引き出す」といった使い方はできず、解約する時はすべて一度に引き出すことになります

そして、受け取った解約手当金は税法上の益金(利益)として扱われます。個人事業主の場合は事業所得の「雑収入」扱いとなります。

仮に800万円の満額を積み立てている状態で解約した場合、その事業年度の利益に800万円がまるごと加算されます。

解約するタイミングを間違うと、結局その年に多額の税金がかかり、単なる「税金の支払いの先送り(課税の繰り延べ)」で終わってしまいます。そのため、退職金の支払いや大規模な設備投資など、まとまった損金(経費)が発生するタイミングに合わせて解約するのがベストな活用法です。

40カ月未満の解約時には元本割れする

前述の通り、40カ月以上の加入で返戻率は100%となりますが、それ未満の自己都合解約(任意解約)時には元本割れとなるため注意が必要です。

  • 12か月未満:返戻率0%(掛け金は全額掛け捨て)
  • 12~23カ月:返戻率80%
  • 24~29カ月:返戻率85%
  • 30~35カ月:返戻率90%
  • 36~39カ月:返戻率95%
  • 40カ月以上:返戻率100%

1年未満で解約すると1円も戻ってきません。加入する場合は、少なくとも40か月間は資金を引き出さずに預けておける余剰資金の範囲で行うことが鉄則です。

実際に貸付制度を利用した場合は借入額の10%が消滅する

本来の目的である「取引先の倒産に伴う共済金の貸付」を利用した場合、借り入れた金額の10%に相当する額が、積み立てた掛け金から控除(没収)されます。

たとえば、200万円を積み立てている状態で取引先が倒産し、売掛金1000万円が回収不能になったため、1000万円の貸付制度を利用したとします。
この場合、貸付金1000万円の10%である「100万円」が、積み立てていた200万円から差し引かれて無くなってしまいます。(無担保・無保証人・無利息で借りられるためのコストと考えることもできます)。

上限(800万円)まで貯まったら放置するほかない

掛け金の総額が上限の800万円に達した場合、それ以上の積み立て(損金算入)はできなくなります。
預けているお金は事業資金として自由に動かせず、利息も付かないため、資金がロックされた状態になります。

2024年10月改正:解約後2年間は損金不算入に

2024年10月1日以降のルール変更令和6年度税制改正大綱により、経営セーフティー共済の節税利用に大きな制限が設けられました。共済を解約した後、2年以内に再加入した場合、その2年間に支払った掛け金は全額「損金算入(必要経費算入)できない」ことになりました。

これまで多くの法人が、掛金が上限の800万円に達すると一度解約して益金と損金を相殺し、すぐに再加入して再び毎月20万円を損金計上する、というサイクルを繰り返していました。

しかし、2024年10月1日以降の解約については、解約後にすぐ再加入して毎月20万円を積み立てたとしても、2年間で最大480万円(20万円×24か月)分の掛け金が経費として認められなくなります。仮に法人税率を30%とすると、約144万円分の節税メリットが消滅することになります。

この改正により、「上限到達→解約→再加入」という継続的な節税サイクルは事実上封じられました。今後はより一層、本当の退職や大規模な赤字の補填といった「真の出口(解約タイミング)」を見据えた計画的な活用が求められます。

経営セーフティー保険(倒産防止共済)の活用方法

ルール変更を踏まえたうえで、経営セーフティー共済はどのように活用すべきなのでしょうか。基本は以下の2つのパターンです。

  • 経営者の退職金等のための資金(出口対策)
  • 大きな損金が出そうなタイミングでの解約

退職金等のための資金(役員慰労退職金)

毎年のように利益が出ている会社の場合、掛け金を払って損金に計上しても、解約して受け取る時に課税されるため、そのままでは課税の繰り延べに過ぎません。

そのため、解約のタイミングを「経営者や役員の退職金の支払い時期」に合わせるのが王道です。退職金の支払いは法人から見れば多額の経費(損金)となります。解約による多額の益金を、退職金という損金で相殺することで、実質的に非課税のまま会社の資金を個人に移転することができます。

大きな損金が出そうなタイミングで解約

業績が悪化して大きな赤字(損金)が出ている年に解約するのも有効です。

自社の経営が苦しく赤字になりそうなときに解約すれば、赤字と解約金(益金)が相殺されるため税負担は発生しません。同時に、キャッシュ(現金)が会社に一気に入ってくるため、資金繰りを改善させることができます。まさに経営の「セーフティーネット」としての役割を果たします。

小規模企業共済と経営セーフティー共済の比較

経営者の退職金準備としては、経営セーフティー共済のほかに「小規模企業共済」という制度もあります。両者の違いを理解し、自社に合ったものを選択(または併用)することが大切です。

項目 経営セーフティー共済 小規模企業共済
加入主体 法人 または 個人事業主 個人(経営者・役員本人)
節税メリット 損金算入(法人の利益圧縮)
必要経費(個人の事業所得圧縮)
所得控除(個人の所得税・住民税を軽減)
掛金上限 月20万円(累計800万円上限) 月7万円(年間84万円上限)
受取時の課税 全額が事業の益金・雑収入 退職所得または公的年金等として優遇税制
再加入の制限 解約後2年間は損金不算入(2024年〜) 特になし

法人の利益を圧縮したい場合は「経営セーフティー共済」、経営者個人の税金(所得税や住民税)を減らしつつ、受け取り時も優遇税制(退職所得)を使いたい場合は「小規模企業共済」が適しています。

フリーランス・個人事業主の加入における注意点

経営セーフティー共済は個人事業主やフリーランスでも加入できますが、出口戦略(解約時の受け取り方)において、法人よりも不利になりやすい傾向があります。

【個人事業主が不利になりやすい理由】
個人事業主が解約して満額800万円を受け取る場合、その年の「事業所得」に800万円が上乗せされます。個人の所得税は「累進課税」であるため、所得が跳ね上がると税率も一気に高くなります。

例えば、通常時の事業所得が500万円(税率20%)の人が解約金800万円を受け取ると、その年の所得は1,300万円となり、所得税・住民税を合わせた最高税率が40%以上に達する可能性があります。積み立てていた期間の節税効果よりも、解約時の税負担のほうが大きくなる「逆ザヤ」が発生するリスクがあるのです。

法人の場合は税率が一定(実効税率30%前後)であるため、こうした逆ザヤは起きにくいですが、個人事業主が活用する場合は、多額の赤字が出る年や、廃業する年などを狙って解約するなどの工夫が必要です。事業が順調に拡大しているのであれば、法人成り(株式会社化など)をしたうえで、新しい法人で制度を利用し直すといった対応も選択肢に入ります。

【補足】gBizIDによる電子申請に対応

手続き面での改善として、現在は経営セーフティー共済の一部手続き(共済金貸付や解約手当金の請求など)が、「gBizIDプライム」を使ったオンラインの電子申請に対応しています。これまでのように窓口に出向く手間が省け、利便性が向上しています。

まとめ

経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済)は、掛け金の全額を損金(経費)にできる強力な制度です。しかし、2024年10月の法改正により「解約後の再加入による継続的な節税」には待ったがかけられました。

加入を検討する際は、「掛け金をいつ、どのような名目(退職金や赤字補填など)で引き出して経費と相殺するか」という出口戦略を事前にしっかりと練っておくことが、これまで以上に重要になっています。

ABOUT ME
ふかちゃん
マネーライフハックの編集長 兼 管理人です。節約やマネー術などについての情報発信を2004年から続けています。
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