自動車税・固定資産税 PR

新車や中古車の売買、買取、廃車時に注意したい自動車税の扱い

記事内にプロモーションを含む場合があります

毎年5月ごろに請求書が届く自動車税。これは自動車を所有している人が納付することになっている税金で都道府県が課税する地方税の一つです。納付期限は5月31日となっています。

その一年(4月~翌3月)に自動車に乗るなら払っておしまいの税金なのですが、年度の途中で車を売買する場合や廃車にする場合などは、払った自動車税の扱いで問題になることがあります。今回は特に車を買取業者に売ったり廃車にしたりするときに知っておきたい自動車税の扱いについて紹介していきます。

自動車税の納付書はいつ届く?いつまでに払う?

自動車税は4月1日時点の所有者を対象とした税金です。その集計などもありますので納付書が届くのはややタイムラグがあり、5月の上旬となります。

5月上旬はゴールデンウイークと重なることもあり、実際に受け取るのは、ゴールデンウイークの後くらいになるケースが多いでしょうか。

納付期限は5月末日となっています。なお、軽自動車税についても自動車税と同様です。

ちなみに自動車税を納付する場合はクレジットカード払い(nanaco払い)がお得になります。自動車税は数万円単位のまとまった支払いになりますので、1%程度のポイントがもらえるだけでも随分お得です。

[bloglink url=”https://money-lifehack.com/creditcard/3014″]

 

自動車税の納税義務者は所有者?使用者?

自動車税は4月1日時点の所有者および使用者に対して課せられる税金です。

自動車ローンを組んでいる方は車検証の所有者はローン会社や販売店の名義になっていますが、だからといってローンを組んでいる間はローン会社(販売店)が自動車税の納税義務者となるわけではありません。

こうしたケースでは使用者が納税義務者となります。

 

自動車を売買したり廃車にしたりしたときの自動車税

ここからは、これから自動車を買う方や売る方、あるいは廃車にする方などに関わってくる部分です。

自動車税というのは4月1日時点の自動車の所有者が当年の4月~翌年3月分までの税金として“前払い”をするタイプの税金となっています。過去1年分ではなく、今年(今年度)1年分の税金です。

この前払いしているというのは、自動車を売買するときにも密接に絡んできます。

1年間自動車を保有する場合には普通に自動車税を納付して終わり。ですが、売買する場合はその扱いが変わってきます。よくある疑問や質問については以下のようなものがあります。

  • 新車を4月以降に買うとどうなる?
  • 中古車を4月以降に買うとどうなる?
  • 4月1日以降に自動車を売る、廃車にしたらどうなる?

 

新車を4月以降に買うとどうなる?

まず、新車を4月以降に購入する場合は、月割で課税されます。自動車税は前述のように前払いの性格があります。仮に6月に自動車を購入した場合、翌月(7月)~年度末(翌3月)までの自動車税を購入時に支払う必要があります。

翌月からなので、車を買うなら月末よりは月初の方が1カ月弱分(1/12程度)自動車税が安くなるわけですが、差としては微々たるものでしょう。

 

中古車を4月以降に買うとどうなる?

中古車についてはどうでしょうか?

中古車の場合、4月1日時点での所有者(前オーナーまたは、中古車のディーラー)がすでに自動車税は払っています。なので、税金として中古車を購入する人(買主)が納付する必要はありません。

ただし、一般的にその税金分は月割されて、中古車購入価格に上乗せされるのが一般的です。

なので、中古車を買うときは、3月に購入するよりも4月以降に買うときの方が中古自動車店で支払う総額は高くなります。

ただ、3月に購入した場合、購入代金を支払ったすぐあと(5月上旬)には自動車税の納付書が届いて税金を払う必要があるので、その分のお金は残しておく必要があります。

 

こうやってみると、新車であろうが中古車であろうが、車を買う場合については何月であっても自動車税の負担が急に高くなったりすることはありません。

一方で少し注意が必要になるのは、4月2日以降に車を“手放す”場合です。

 

4月2日以降に自動車を売る、手放したらどうなる?

今度は逆に、車を売る・手放すケースです。特に揉めやすいのは中古車として売る場合でしょう。この際は自動車税の扱いなどをしっかりと確認しておく必要があります。

 

中古車として売る場合の自動車税は扱いに注意

中古車として売却した場合であっても4月1日時点での所有者に自動車税の納付義務があり、納付書は売主宛に届くことになります。

事前に取り決めでもしていない限り、納付は売主が行うことになります。一般に車買取業者に売却した場合、自動車税分は買取価格に含められていることが多いからです。

一方で、その自動車税分が本当に買取価格に適切に上乗せされているのかがあいまいになっているケースもあります。特に、車を売ろうとしているときが3月、4月をまたぎそうなときは、自動車税の扱いやその金額などをしっかりと買取業者とも話し合っておく必要があります。

結局売れたのが4月に入ってからで、あとから自動車税の納付書が届いてしまう……。自動車税の取り決めをしておらず、買取業者から「自動車税分は買取価格に含まれています」なんてことになったら悲しいですもんね……。

中古車として売る場合は自動車税の残り期間分も見積りに内訳として入っているかを確認しましょう。入っていない場合は確認をして明確にしてもらいましょう。

また、個人間で車を売買するような場合はこうした自動車税の経過分の扱いをどうするか?について揉めてしまうことも少なくないので、しっかりと自動車税の扱いを取り決めておく必要があります

[bloglink url=”https://money-lifehack.com/savings/5365″]

 

3月中に売ったのに、自動車税の請求が届いた

よく聞くトラブルとして3月中に車を売却したのに5月に自動車税の納付書が届いたというケース。これは、車を売却した後に所有者の変更手続きを怠った、あるいは間に合わなかったという状況です。

この場合、納付の義務はありませんが、放置していると延滞金などの請求も届くので、こうした場合はすぐに売却した買取業者に問い合わせて支払ってもらうようにしてください。

 

自動車を廃車にすれば自動車税は還付される

一方で、車を売るのではなく廃車にする場合はどうでしょうか。

4月2日以降に車を廃車にした場合、この場合廃車にした翌月~3月までの月数で割った自動車税が戻ってくる(還付される)ことになります。6月廃車なら7月~翌年3月分ですね。

ただし、廃車にするケースでも廃車業者にやってもらう場合、その分は廃車諸費用などと相殺されて戻ってこないようなケースもあります。自分で廃車にするのではなく、代行してもらう場合は、自動車税の還付分がどうなるかを確認するようにしましょう。

 

軽自動車は廃車にしても軽自動車税は還付されない

軽自動車税については廃車にしても還付はありません。なので、軽自動車については廃車にするなら3月中に手続きを終えたほうが数千円ではありますが、税金が無駄にならないことになります。

 

まとめ。自動車を売るときは自動車税に注意しよう

全体的な話として、車を売買するときの自動車税の扱いについては、中古車を売るとき(買取業者に売るとき)に注意が必要です。

特に、中古車の売買市場はよく“レモン市場(情報の非対称性の大きな市場)”と言われています。

これは、売り手と買い手の持つ情報に大きな差があるという意味です。当然ですが、知らない人は知っている人のカモにされやすいという面があります。

仮に車を中古車買い取り業者に売るとき、「この人は自動車税の扱いを知らないみたいだから黙っておこう」なんて業者にあたってしまい、本来ならば貰えたはずの自動車税の未経過分を損した……なんてことになるかもしれません。

逆に、「見積りの内訳に翌月から年度末までの自動車税分が入っていませんが?」と言えば、買取業者も、「この人は詳しい人だぞ」ということで、変な見積もりは出さないかもしれません。

しっかりと、情報武装して、自動車の買取で損をしないようにしましょう。