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内縁関係(内縁の妻)の条件と内縁の妻が持つお金に関する権利

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内縁の妻(内縁関係)という言葉を聞いた方も多いかと思います。内縁の妻とは男女が婚姻の意思を持ち共同生活を行っているが、法的な手続きである婚姻届を提出していない場合の妻(女性)を指します。このような男女関係のことを内縁関係、あるいは事実婚と呼びます。

事実婚と呼べる条件としては当事者に婚姻の意思があり、共同生活をしていることとなります。今回はそんな内縁関係が成立する条件や内縁の妻が持っているお金に関する権利や権利行使の際の注意点などをまとめていきます。

内縁関係・事実婚に対する立場と考え方

事実婚・内縁という関係については、その人が置かれている立場によってもどうしたいのか?何が心配なのか?が変わってくることでしょう。

  1. なかなか結婚してくれないけどずるずる同棲を続けているカップル
  2. 夫婦別姓、ライトな婚姻生活で事実婚に前向きなカップル
  3. 長年、内縁関係が続いているけど自分の老後が心配な方
  4. 離婚や死別によって公的支援を受けているシングルマザー(ファザー)

こうしたそれぞれの立場によって、内縁関係と認められる、認められないという意味合いは変わってきます。

(1)(2)(3)に関しては男女間における内縁関係・事実婚の認定と結婚するしないのメリット、デメリットや内縁の妻の権利関係が焦点となるでしょう。

一方で、(4)は男女間ではなく、社会保障・公的扶助に関する視点となります。シングルマザーに対しては公的な支援がある一方で、公的扶助の不正受給などの問題もあるため、男女間の事実婚認定とはまた違った判断がされます。

 

男女間で内縁関係が認められる条件

まず、男女間において内縁関係が認められるかどうか?という明確な条件というものはありません。

巷では「3年以上共同生活すれば事実婚(内縁関係)」となる。というような表現も見られますが、一律で3年という画一的な条件はありません。
たとえば、男女でルームシェアを3年すれば内縁の妻か?と言われたら違いますよね?

実際に内縁の妻といえるかどうかについて、男女の間でもめた場合は下記のような項目を総合的に判断されることになります。

  • 同居期間(同棲期間)
  • 家計の一体性(家庭の財布が一緒)
  • 住民票などの公的書類の手続き状況
  • 家族や親戚などから夫婦として扱われている
  • 認知した子どもがいる
  • 結婚式のような明確な婚姻の意思表明がある

上記について、満たしている項目が多ければ多いほど内縁の妻(内縁関係・事実婚)と認定される可能性は高くなります。

意図的に内縁の妻として認められたいのであれば上記の項目を満たせるようにすればよいですし、逆に内縁関係・事実婚として認められたくないというのであれば上記項目を満たさないように行動するべきです。

 

内縁関係・事実婚と同棲、同居の違い

同棲というのは男女が同じ家に住むことを指す場合であり、婚姻関係にない状況を指します。

同居・同棲・内縁(事実婚)の違い
同居 同じ家に住むこと。友人同士や他人同士が一緒に住むときはルームシェアと呼ぶ場合もありますね。
同棲 意味合いとしては恋人同士が同居すること。一般的には婚姻関係にない、婚姻関係を結ぶという明確な意思がない状態での男女の同居という意味になります。恋人同士で会ったとしても婚姻の意思がなければ同棲となります。
内縁・事実婚 婚姻する意思がある、あるいは婚姻届の提出という公的な手続きは行わないが、その認識がある場合を内縁・事実婚と呼びます。

一方で、後述しますが、シングルマザーに対する行政関連の手当などでは同一住所の男女は事実婚(内縁)とみなすというような厳しい対応をするケースもあります。

 

男女間で法律婚でなく事実婚を選ぶメリットはあるのか?

つづいては、現在お付き合いをしている人向けの情報です。

法律的に結婚する法律婚でなく、事実婚(内縁関係)をあえて選ぶメリットはあるのでしょうか?
それぞれ以下のようなメリット、デメリットがあります。現行の日本の内縁関係(事実婚)に対する対応状況からみると、よほどライトな関係でいたいという場合を除いて、法律婚を選択する方がよいということになりそうです。

 

事実婚のメリット

  • 夫婦別姓のスタイルを続けやすい
  • 名義変更等の手間が少ない(銀行口座・クレジットカード・免許証など)
  • 別れる(離婚)の手続きも揉めなければ楽

 

事実婚のデメリット

  • 行政上の手続きが必要な時が面倒
  • 夫婦関係を証明するのが面倒
  • 生命保険の保険金受取人に指定するのが困難
  • 生まれた子供は非嫡出子となる(父子関係は認知によって成立。氏は母親)
  • 税務上の負担がある(配偶者控除の不適用。後述)
  • 法定相続人となれない(後述)

 

内縁関係(内縁の妻)が持つことができる権利と義務

続いては、内縁の妻としての関係が続いているという状況で負うことになる、内縁関係者の権利と義務についてのお話です。

内縁の妻として認定されれば、男女関係は恋人ではなく夫婦として扱われるため、他人ではなく、双方が内縁相手に対していくつかの権利と義務を持つことになります。一方で正式な妻(夫婦)とは異なる面もあります。

 

婚姻しているのと同じように扱われること

○婚姻費用の負担義務
生活費や教育費などは男女で分担して負担する必要があります。

○扶養義務
内縁関係においても双方を付与する義務があります。

○貞操義務
浮気や不倫をしてはいけません。浮気や不倫をされた場合には相手に対して賠償請求をすることができます。

○財産分与の権利
内縁の妻との間で内縁関係が破たんした場合には、法律上の婚姻解消と同様に財産分与が認められています。内縁関係中に共同で築いた共有財産については財産を分与して受け取る権利があります。

○社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者となる権利
内縁の夫が会社員(サラリーマン)であり内縁の妻の収入基準(いわゆる130万円の壁)を満たす場合でかつ内縁の夫によって生計が維持されていれば被扶養者となることができます。ただし、通常の書類のほか、続柄がわかる公的書類などが必要になり、健康保険組合の承認が必要です。認められない場合もあります。

○遺族年金を受給する権利(ができるケースがある)
原則として遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)は法律上の妻である配偶者に支給されます。ただし、一定の要件を満たしている場合には内縁の妻にも遺族年金が支給される可能性があります。

○子どもの相続権(認知された場合)
内縁関係の夫との間で生まれた子は非嫡出子となりますが、認知されていれば嫡出子と同様に法定相続分が認められるようになります。なお、平成25年の民法改正までは非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分(1/2)という規定がありましたが解消され、相続において非嫡出子と嫡出子の違いはなくなりました。
一方で子どもが内縁の夫から認知されなかった場合、法定相続権はありません。

 

婚姻しているのと別に扱われること

○税法上の扶養控除
配偶者控除のような税法上の控除は認められていません。そのため、税制面からみたら事実婚はやや不利に働きます。

○法定相続権
勘違いしている方も多いのがこの法定相続権。内縁の妻には相続権はありません。相続権があるのは法律上の配偶者や子となります。子どもがいる場合でも、認知をされていない場合は相続権がありません。認知をされれば子は法定相続人となります。

一方、内縁の妻に遺産を相続させたい場合は正式な形で遺言書を残しておく必要があります。

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ただし、被相続人(内縁の夫)に法定相続人が全くいない場合は特別縁故者として財産の継承が可能となるケースがあります。この他の問題として、税務手続きの配偶者としての相続にならないため、相続税などの税負担が高くなる可能性があります。

 

シングルマザーの事実婚認定と公的扶助

内縁関係があると認定されることで、不利益が発生する場合もあります。代表的なものとしては行政からの公的扶助です。たとえば、子どもがいるシングルマザーに対しては母子手当(児童扶養手当)などの支援があります。

ただ、こうした支援は法律婚をしているいないは関係なく、事実婚と認定された場合にはカットされます。それを隠して、母子手当などの公的扶助を受け続けていると不正受給となります。

 

公的扶助の事実婚認定は男女間のものよりも厳しい

同居、同棲、内縁の区分については上記のとおりなのですが、行政(特に、ひとり親に対する支援)については事実婚認定は厳しいです。

たとえば、以下は2014年12月27日の東京新聞が取り上げたシングルマザーの公的扶助に関するニュースです。

東京都国立市のシェアハウスで暮らすシングルマザーの女性(41)が、 同じ家に住む独身男性と「事実婚」の関係にあるとみなされ、市が十一月、 ひとり親家庭を対象とした児童扶養手当と児童育成手当を打ち切ったことが 分かった。事実婚の実態はないが、市は「都の見解に従い、同じ住所の男女は 事実婚とみなす」と説明。
引用元:東京新聞「ひとり親 手当打ち切り シェアハウス 住人に異性いるだけで」(リンク切れ)

シャアハウスのように住所が同じであるという理由だけで手当てを打ち切られているわけです。同居3年どころではありませんね。

上記のようなシェアハウスについては、現実と制度運用に行き違いがあるとしても、親類以外の異性との同居をしている場合で、母子手当などの公的扶助を受けるのは事実婚認定され難しいといえるでしょう。

なお、こちらの運用でも示されている内縁関係については980年に厚生省から出された通達によるもので、まとめると下記通りです。

  • 同居している
  • そうでなくても、頻繁な訪問、定期的な生活費の補助がある
  • 社会通念上夫婦と思われる

男女間における内縁関係の有無と比べるとかなり緩いことがわかりますね。

 

再婚せずに内縁関係を続けると遺族年金も支給停止される?

夫に先立たれるなどして遺族年金を受け取っている場合も同様です。

遺族年金という制度は生計を支えてくれた配偶者を失うことで生活が困窮する遺族を助けるための制度です。そのため、再婚をすればそうした経済的な穴は埋められると判断されます。

再婚=遺族年金支給停止です。

この再婚は事実婚も含まれます。

再婚すると遺族年金がもらえなくなるから、同棲関係(内縁関係)を続けるというケースがあるかもしれませんが、そうした場合も遺族年金を受給し続ければ不正受給となります。

 

以上、内縁関係の条件とお金に関する権利と義務についてまとめてみました。