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養育費の仕組みと実態。養育費の相場ともらえない時の対応

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これから、離婚を考えている人の中には養育費について気になっている方も多いのではないでしょうか。子どもがいる夫婦が離婚する時に、しっかりと話し合いをして決めておく必要があるのが養育費です。

今回はそんな夫婦が離婚する際に決めておくべき養育費の決め方や相場、支払いを受けられない時、あるいは払えない時の対応について紹介していきます。

養育費とはそもそも何か?

養育費は民法という法律で定められているもので、子供を監護するために必要な費用であると決められています。

夫婦が離婚した場合に、子どもの世話をする親が、もう片方の親から支払いを受ける費用となります。

基本的には子供が成人するまでが養育費の支払い義務期間となりますが、夫婦(両親)の協議によって大学卒業までといったように支払い期間を延ばすこともあるようです。

 

養育費はいくらになる?金額の決め方や相場

養育費は双方の合意で構いませんが、広くい利用されているのが「養育費算定方式(養育費算定表)」という計算表です。

権利者(子の世話をする者)と義務者(もう片方の親)のそれぞれの年収の組み合わせと子供の数で金額を算定するというものです。

以下は養育費算定表をもとに、0歳~14歳までの子どもが1人いる両親の養育費を定めたものです。横軸は監護する者(権利者)の年収で、縦軸は義務者の年収です。

表の中の金額が養育費の目安となります。
データ元:東京家庭裁判所、養育費・婚姻費用算定表(PDF)

子ども一人 なし 200万円 400万円
200万円 2~4万円 1~2万円 1~2万円
400万円 4~6万円 2~4万円 2~4万円
600万円 6~8万円 4~6万円 4~6万円
800万円 8~10万円 6~8万円 4~6万円
1000万円 10~12万円 8~10万円 6~8万円

なお、婚姻費用(婚費)とは異なり、養育費は必ずしも年収の多寡にかかわらず、必ず義務者→権利者となります。

また、養育費の相場についても知っておくべきかもしれません。上記の養育費算定方式(算定表)はあくまでも裁判所による基準です。

実態(実際)としてはどうなのか?というとデータがあります。厚生労働省が実施した、平成28年全国ひとり親世帯等調査結果報告における「養育費の状況(PDF)」というデータをもとに紹介していきます。

これによると、養育費を現在も受け取っている、または受け取ったことがある世帯の内、金額が決まっている世帯の平均月額は母子家庭の場合で43,707円父子家庭の場合で32,550円となっています。

 

実際は養育費の取り決めができていないケースも少なくない

養育費の状況(H28統計)によると、そもそも養育費の取り決めをしているケースが、母子家庭の場合で42.9%、父子家庭の場合で20.8%しかありません。残りのケースは養育費の取り決めをしていないということになります。

また、取り決めをしているという場合でも文書を残していないケースが26.7%もあります。

なお、養育費の取り決めをしていない理由としてアンケート調査の回答結果は以下のようになっています(母子世帯のケース)。

  • 相手とかかわりたくない(31.4%)
  • 相手に支払う能力がないと考えた(20.8%)
  • 相手に支払う意思がないと思った(17.8%)
  • 取り決め交渉がまとまらなかった(5.4%)
  • 取り決めの交渉が煩わしかった(5.4%)
  • 相手から身体的・精神的暴力を受けた(4.8%)
  • 自分の収入等で経済的問題がない(2.8%)
  • 子どもを引き取ったほうが養育費を負担するものだと思っていた(0.6%)
  • 相手に請求できることを知らなかった(0.1%)

理由は様々ですが、子どもの将来や教育費のことなどを考えると、やはり養育費はもらう取り決めをしておくべきだと私は思います。

 

養育費の不払い少なくない

また、養育費の取り決めをしてたとしても、義務者が養育費を支払わない(不払い)というケースも少なくありません。

  • 経済的な理由
  • 子との関係の希薄化
  • 再婚

失職等による経済的な理由もありますが、離婚後の生活で面会等が行われず、子どもとの関係が希薄化してしまった。再婚したことにより義務者が新しい家庭を優先して養育費を踏み倒そうとするというケースが多いようです。

日本の現行制度では、強制徴収を行うような行政機関もありません。

そのため、養育費のを払ってくれない、あるいは不払いとなっている場合、権利者側が裁判や差し押さえなどの手続きを踏む必要があり多大な労力が必要となるというのが現実です。

ただし、2020年4月には、民事執行法が改正されます。これによって、強制執行認諾条項の付いた公正証書があれば、債務名義として裁判所に財産の開示を求めることができます。

不出頭や虚偽の開示をすると刑事罰の対象となりますので、かなり強制力が強くなりました。

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養育費の取り決めはしっかりと文書に残すことが大事

養育費の取り決めにおいては文書に、それもできれば強制執行認諾条項の付いた公正証書として残しておくべきです。

  • 月々の金額
  • 開始時期と終了時期
  • 毎月の支払日
  • 支払い方法
  • 取り決め後に事情が変わった場合の協議方法
  • 強制執行受諾

こうした内容を取り込んでおきます。特に、養育費を受け取る側が重要視するべき項目は「強制執行受諾」に関する項目です。

これがあれば、養育費の不払いは少なくないため、不払い時には裁判を経ることなく、相手の銀行口座の差し押さえなどが可能になります。

この強制執行をするための効力を持たせるためにも公正証書としておくべきです。

作成費用はかかりますが、養育費を受け取る側としては公正証書を作成しておくことが不払いに対する強い対抗策となります。

 

養育費の事をしっかりと理解し、必要な場合は専門機関に相談を

記事中でも指摘しましたが、そもそも養育費についての取り決めをしていないケースが少なくありません。

養育費についての取り決めは離婚成立後に交渉するのは難しい面もありますので、離婚をする際にしっかりと決めておくべきです。

離婚をする際は、子どもの将来のためにも弁護士などの専門家に相談して養育費をはじめとしたお金の問題はクリアにしておくべきだと思います。

金銭的な理由で弁護士に相談できないというような場合は「法テラス」などを利用して無料の法律相談に乗ってもらうこともできます。

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ABOUT ME
ふかちゃん
マネーライフハックの編集長 兼 管理人です。節約やマネー術などについての情報発信を2004年から続けています。
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