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育休後に時短勤務をするなら社会保険の特例を利用して社会保険料負担を減らそう

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育児休業を終えて、元の会社に復職するという場合、そうはいっても今まで通りのフルタイム勤務ではなく、時短勤務のように就業時間等を短くしたり、あるいは就業日数を減らすということもあるかもしれません。

そうなると当然、収入額も減ってしまいます。でも、社会保険料はそのまま。それだと手取りが大幅に減ってきついですよね。そんな時に利用したいのが育休後の社会保険の特例です。大きく「育児休業等終了時報酬月額変更」と「養育期間標準報酬月額特例」があります。

こちらを申請すれば、保険料は時短勤務の保険料に、その上で年金(厚生年金)は以前のままの保険料を納付したとみなされます。特に、後者の養育期間標準報酬月額特例は夫婦で利用できるうえ、制度的にもお得です。

育児休業終了後の社会保険の扱い

産休や育休で会社を休んでいる場合、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は育児休業取得者申出書を出すことで免除されおり、これまで通りの保険料を“払ったこと”になっています。

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そして、復職した場合、そのままであれば“産休前の標準報酬月額”をベースとした社会保険料が発生するようになります。

産休前とまったく同じ条件で働けているというのであれば問題はありませんが、産休・育休後であっても子どもの養育もあるため、これまで通りでの働き方ではなく、短時間労働・時短勤務などを余儀なくされるケースも少なくないでしょう。

そうした場合で給料の額が小さくなっても、原則としては社会保険料はすぐには変わりません。それだと収入の割に保険料が大きくてきついですよね。そこで提出するのが以下の2つの書類です。

特に、後者の養育期間標準報酬月額特例申出書については育休の取得の有無を問わずお得な制度なので上手に利用しましょう。

  • 育児休業等終了時報酬月額変更届
  • 養育期間標準報酬月額特例申出書

 

育児休業等終了時報酬月額変更届

文字通りの書類です。育児休業が終了した月を含む3か月の平均で社会保険料の標準報酬月額を再算定して保険料を変更する手続きです。

これを利用すれば保険料が安くなります!手続きは会社がしてくれます。

でも、社会保険料が安くなるということで気になることが一つあります。健康保険料はともかくとして“厚生年金保険料”も同時に下がります。負担は減りますが、それに合わせて老後に受け取れる年金額も小さくなります。

老後に受け取れる厚生年金には報酬比例部分という、保険料に応じてもらえる部分があるためです。ただ、この点に関しても育休明けの皆さんは優遇されます。

 

養育期間標準報酬月額特例申出書

これは出産後に子どもが生まれてから、その子が三歳になるまでの間は、生まれる前よりも給料が下がった場合、「育児休業等終了時報酬月額変更届」の提出によって社会保険料(厚生年金保険料)は小さくなるけれども、“厚生年金保険料は前と同じ分を払ったのと同じことにする”という特例です。

次世代育成支援の拡充を目的とし、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが設けられたものです

たとえば、産休に入る前までは、月額20,000円の厚生年金保険料を納付していたとしましょう。育休後に給料が下がって保険料が月額11,000円になったとしましょう。こうした場合、養育期間標準報酬月額特例申出書を提出すれば「2万円払ったこと」にしてくれるわけです。

ちなみに、本制度は下落の理由を問いません。

負担は少ないのに、将来の年金額には影響しないという出しとけば確実にお得な申出書になります。ちなみに、この特例は一度提出すれば、子どもが3歳になるまで使える制度です。途中で給料が上下して社会保険料が変化しても手続きは不要です。

公式:日本年金機構 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

<必要書類>
手続きは会社を通じて行いますが、下記の書類を用意する必要があります。

  • 戸籍謄本(抄本)または戸籍記載事項証明書
  • 住民票(個人番号の記載がないもの)

いずれもコピー不可です。

 

養育期間標準報酬月額特例は夫も使えるし、育休使ってなくてもOK

養育期間標準報酬月額特例申出書は育休を利用した、していないは関係ありません。こちらの制度は“3歳に満たない子を同居し養育していること”が要件です。

なので、申請に男女の差はありませんし、育休の取得の有無も問われません。夫婦片方という規定もないので、夫婦がともに時短勤務に移行し、夫婦ともに養育期間標準報酬月額特例申出書を出すのもOKです。

下落の理由、時期は問いません。育休後は通常通りに復職したけれども、その後別の理由で給料が下がってしまった場合でも利用できます。さらに、転職をした場合でも利用できます。ただし、この場合は申請書を再提出する必要があります。

このように、非常に条件が“緩い”制度となっています。

注意点としては同居が条件であるので、たとえば夫が単身赴任をしている場合には夫は同制度を利用できないところでしょうか。

 

えー、知らなかった。でも大丈夫!2年間はさかのぼれます。

養育期間標準報酬月額特例申出書の提出期限は“すみやかに”ですが、訴求できます。

具体的には最大2年間です。提出は会社経由になりますが、もしも、適用したい時期の会社を既に退職しているという場合は、その会社を管轄する年金事務所へお尋ねください。

 

労働者本人はもちろん、会社も損はしない

この子育て期間における社会保険の特例は、子どもを養育するための支援として用意された措置・制度です。

この制度のいいところは、労働者にとって不利益がまったくないことに加えて、手続きする会社側にとっても損がないことです。社会保険料は会社側が労働者と同じ金額を折半して払っています。社会保険料が安くなること自体は会社にとっては、むしろ有難いことになります。

会社側が、こうした制度があることを教えてくれることもあると思いますが、制度を会社が知らないケースもあります。労働者としても、こうした点について正しい知識を身に着けておくのは重要なことです。