海外旅行に行くときの不安の一つが現地での怪我や病気。健康保険などが使えないので全額負担となることから、海外旅行傷害保険などを始めとした民間保険に入ると言う方も多いようです。しかしながら、これ以外にも公的な医療保険からも保険を受け取れるのです。それが「海外療養費制度」。事前の準備が必要ですが、治療費の7割を後から負担してくれます。
今回はこの海外療養費の使い方と、注意点。その他民間の海外旅行傷害保険についてもまとめていきます。海外旅行に行く前にぜひご一読ください。
海外療養費とは?
海外療養費とは、海外で受けた医療行為にたいして日本の公的な医療保険(国民健康保険や社会保険)から保険金を受け取れる制度のことです。
現役世代の場合は医療行為の自己負担は3割ですので、海外で支払った医療費の7割が戻ってくるという制度になります。
ただし、海外療養費として認められるのは日本において公的医療保険の対象となる治療のみで、美容整形など日本で対象とならない治療は対象外となります。また、治療目的での海外渡航での医療行為も対象外となります。
海外療養費はどうやったら利用できる?
おおまかな流れは下記の通りです。
- 健康保険窓口で申請書類をもらう
- 海外医療機関で診療内容証明書を記載してもらう
- 料金は一旦全額を支払う
- 帰国後に領収証や診療内容証明書、必要書類を提出
- 後日治療費の一部が返金される
この中で特に注意をしたいのは申請書類は前もってもらっておくということです。
海外療養費を利用するには、公的医療保険の窓口で事前に申請書類をもらう必要があります。国民健康保険なら市町村、サラリーマンの場合は勤務先の健康保険組合や協会けんぽなどで受け取ることが出来ます。
実際に海外で治療を受けた場合には「診療内容明細書」に当該医療機関で治療内容、料金などを書き込んでもらう必要があります。
事後だといちいちやり取りをする手間が増えてしまいます。そのため、海外旅行に行く前に必要な書類はあらかじめそろえて置き、旅行鞄の中に入れておきましょう。
海外療養費だけで海外での医療負担は十分か?
海外療養費制度はあくまでも海外で行った治療を日本で行ったときの費用をベースに計算されます。日本の医療費は世界的に見ても安いので、医療費が高いアメリカなどで治療を受けた場合には、それだけで十分とは言えません。
海外旅行における医療行為で、よく引き合いに出されるものとして「盲腸」の手術があります。
日本だと全額自己負担でも30万円程度というものですが、北米だと200万円くらいの医療費がかかるといわれています。この場合、海外療養費の計算は日本の手術に合わせて再計算されるため、戻ってくるお金は30万円の7割である21万円となります。
一方でアメリカで200万円の費用が掛かったとすると、実際に自己負担をしなければならないのは差額の179万円となります。
このほかにも、日本だと無料の治療費部分は海外療養費では補償されません。たとえば、海外では救急車は有料と言うところが多いですが、日本では救急車は無料なのでこれも海外療養費の対象外となってしまいます。
これからわかる通り、海外旅行時の病気やケガに対する公的な補償制度である海外療養費制度というのはあくまでもサブ的な保障であり、それだけで海外旅行における不慮の事故やケガ、病気などに対して万全の備えとは言えません。
海外旅行傷害保険との併用が必要不可欠
そうしたときの備えになるのは「海外旅行傷害保険」です。
これは民間の損害保険で、海外旅行でよくあるトラブルを包括的にサポートしてくれる保険です。不慮の事故やケガ、病気などによる治療費に対する保険も含まれています。
海外旅行傷害保険の主な補償内容
海外旅行傷害保険で主に補償内容されるのは下記の内容となっています。
- 死亡・後遺障害(死亡したとき、後遺障害が残った時の補償)
- 傷害治療費用(怪我をした時の治療費の補償)
- 疾病治療費用(病気をした時の治療費の補償)
- 賠償責任(店の物を壊したなど第三者に対して賠償責任を負った時の補償)
- 携行品損害(持ち物が壊れてしまった、盗まれた時などの補償)
- 救援者費用等(自分に万が一があり、家族などが救援に来る時の費用の補償)
このうち、病気やケガに関するものとしては「傷害治療費用保険」「疾病治療費用保険」「救援者費用保険」の3つとなります。
傷病治療、疾病治療は病気やケガにかかる治療費を補償する保険ですね。前述のように数百万単位で治療費がかかるケースがあることも想定するとそれなりの保険金を設定しておく方が良さそうです。
救援者費用は重大な病気やケガで家族が現地まで迎えに行く必要があるような場合の費用の保険となります。迎えに行くための家族の渡航費などです。この費用も意外とバカになりません。
こうした海外旅行傷害保険には、先に述べた「海外療養費」では補償されない部分もカバーされていることになります。
海外旅行傷害保険にはどうやって加入する?
大きく二つあります。一つは「損害保険会社を経由して直接加入する方法」、もう一つが「クレジットカードなどの付帯保険として加入する方法」です。
損害保険会社を経由して直接加入する方法
海外旅行にツアーなどで行く場合には保険が含まれている(あるいは別途加入が求められる)ケースが多いです。この場合は損害保険会社を通じて加入します。
補償内容についてもある程度自由にカスタマイズできるのが強みです。必要な時に必要なだけ加入することができます。
後述するクレジットカードの保険と比べて保険金額が大きく、また補償期間についても自由度があります。
一方で、当然、加入するには保険料の支払いが必要になります。補償を手厚くすればするほど保険料も高額になります。
クレジットカードなどの付帯保険として加入する方法
クレジットカードの中には付帯保険(クレジットカード契約に自動的に付帯する保険)として海外旅行傷害保険がセットになっていることが多いです。
クレジットカードはこうした海外旅行(出張)関係の特典をセットしていることが多いです。海外旅行傷害保険はもちろん、海外での通訳サービスや観光案内など、海外に強いといわれるようなクレジットカードを一枚持っておくと不安な海外旅行の大きなサポートとなるはずです。
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さて、海外旅行傷害保険の話に戻すと、クレジットカードの海外旅行傷害保険には大きく二種類があります。
- 利用付帯
- 自動付帯
前者の利用付帯の場合、海外旅行傷害保険は旅行代金の一部でもそのカードで支払っていることが保険適用の条件となっています。自動付帯の場合は何もしなくても保険対象です。
クレジットカードの海外旅行傷害保険は損保会社で別途加入する者よりは補償内容はやや小さくなっています。この点がデメリットといえるでしょう。ただし、死亡や後遺障害を除く保険内容は実は“積み上げ”が可能です。
たとえば、複数の海外旅行傷害保険が自動付帯のクレジットカードを所有していれば、それらの保険を重複して受けられるわけです。
年会費無料のクレジットカードでも以下のように海外旅行傷害保険が自動付帯タイプのカードもあるので複数所有を検討するものよいでしょう。詳しくは以下の記事をご覧ください。
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また、クレジットカードの中でも年会費の高いゴールドカード、プラチナカードなどの場合、海外旅行傷害保険などの保険内容も大きくグレードアップしています。こうしたカードを持つというのも一つの方法だと思います。
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海外療養費と海外旅行傷害保険は併用できる
公的な健康保険制度の海外療養費と海外旅行傷害保険は併用が可能です。
なので、海外療養費の準備(書類用意)はもちろん、それだけでは絶対的に不足する治療費を考えると民間(あるいはクレジットカード)の海外旅行傷害保険への加入も絶対に不可欠といえるでしょう。
いくら治安がいいところだといっても海外は海外です。こうしたリスクをしっかり認識しておくようにしましょう。
以上、海外旅行の治療費等をカバーする海外療養費制度と海外旅行傷害保険の違いについて紹介しました。
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