個人年金の受け取りで税金や社会保険料は増える?雑所得の計算と注意点を解説
個人年金(保険会社の年金保険)を使って老後のためにお金を積み立てている人もいらっしゃるかもしれません。
この個人年金で老後のための資金を積立するときに注意点があります。それは個人年金の受取額の一部は“所得”となってしまうという点です。
そうなると、健康保険や介護保険などの面で所得面での問題が生じてしまう事があります。今回はそんな注意点をピックアップしつつ、受け取り方による税金の違いなども詳しく解説したいと思います。
個人年金の受け取り方や契約形態で税金が変わる
個人年金保険を受け取るとき、その全額がそのままもらえるわけではなく、受け取り方や契約者(保険料負担者)と受取人の関係によってかかる税金の種類が異なります。まずは自分がどのパターンに当てはまるかを確認することが重要です。
| 受取方法・契約形態 | 税金の種類 |
|---|---|
| 契約者と受取人が同じで、年金形式で受け取る場合 | 雑所得(所得税・住民税) |
| 契約者と受取人が同じで、一時金(一括)で受け取る場合 | 一時所得(所得税・住民税) |
| 契約者と受取人が異なる場合(年金・一時金問わず) | 贈与税 |
多くの方が該当する「契約者と年金受取人が同一で、毎年年金として受け取るケース」では、公的年金等以外の雑所得として扱われます。
個人年金を受け取るときは雑所得として課税対象になる
個人年金を年金形式で受け取るとき、その年金受け取りの一部は「所得」として課税対象になります。計算式は以下の通りです。
所得となる金額 = 総収入額(年金受取額) - 必要経費(払込保険料等のうちその年に対応する額)
必要経費となる金額は、個人年金の種類(終身年金、確定年金、保証期間付終身年金、有期年金)によっても変わりますが、要するに年金受取額の内、これまで払った保険料に相当する部分を差し引いた額が所得(雑所得)となります。
たとえば、年金として50万円を受け取り、その内40万円が必要経費として計算される場合、差し引き10万円が所得となり、課税されるわけです。
源泉徴収の対象になることもある
なお、個人年金を受け取る際、一定の条件を満たすと年金支払時に10.21%の所得税等が源泉徴収される仕組みになっています。ただし、年金額から必要経費を引いた残額が25万円未満の場合は、源泉徴収されません。確定申告の要否などに関わるため覚えておきましょう。
課税されると増えるのは税金だけじゃない?
老後であっても一定の所得がある場合は、所得税や住民税といった税金が当然かかります。もちろん、所得がある以上は仕方がない面もあります。
ただし、高齢者の場合、“所得があること”によって不利益を被るケースもあるので注意が必要となります。いわゆる所得制限に該当してしまうことで、それがないケースよりも高い負担が必要になるケースがあります。
- 子どもの扶養に入れないケースがある
- 健康保険料が所得に応じて高くなることがある
- 介護保険の一定以上所得者として自己負担額が増加する
- 後期高齢者医療制度における自己負担額が増加する
代表的なケースとしては上記項目が挙げられます。
現役世代の子どもの扶養に入れないケースがある
定年後にサラリーマンを辞めたとしましょう。この時、一番金銭的な負担が軽くなるのは、サラリーマン(第2号被保険者)である子どもの健康保険の扶養に入ることです。社会保険(健保)の扶養に入った場合、健康保険料の負担はゼロになります(子どもの保険料負担も増えません)。
ただし、扶養に入るには収入の基準を満たす必要があります。たとえば協会けんぽの場合、60歳以上の方や障害厚生年金受給者等の場合、年間収入が180万円未満であることが一つの基準となります。また、同居している場合は、ご自身の年収が子どもの年収の2分の1未満であることなどの条件も設定されています。
言い換えると、公的年金(老齢年金)や個人年金等の合算収入が年180万円(60歳未満の場合は130万円)を超えてしまうと、子どもの扶養に入ることができなくなります。
健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険などの負担増
高齢化社会が進む中、高齢者に対する社会保障等の政策は、負担する能力がある人にはより多くを求める制度に移行しています。
市区町村の国民健康保険などに加入する場合、所得に応じて保険料が計算されるため、個人年金による雑所得が加算されると保険料が上がっていきます。
また、介護保険や後期高齢者医療制度でも、所得がある高齢者は所得に応じて自己負担割合が大きくなります。
| 制度 | 自己負担割合アップの目安 |
|---|---|
| 介護保険 | 本人の合計所得金額が160万円以上等で2割負担、220万円以上等で3割負担 |
| 後期高齢者医療制度 | 一定の所得がある方は2割負担、現役並み所得者は3割負担(通常は1割) |
社会保障給付が増大し政府財政が厳しい中、こうした「所得に応じた負担増」の方向性はさらに強化されていくと考えられます。
どういうケースで気を付けたほうがいい?
個人年金だけで、そうした高額所得を手にすることはないかもしれません。
ただ、企業年金が手厚い会社に勤めていた方や、老後も働き続けて一定の収入がある方などの場合、そこに個人年金の所得が加わることで基準をオーバーしてしまうことがあります。せっかく老後のために備えた個人年金によって、健康保険や介護保険の負担が逆に増えてしまうという可能性もあるわけです。
予定利率の高いお宝保険(年金保険)などに加入している場合も、受け取る額が大きくなるため注意が必要です。
株や投資信託の利益の扱いはどうなる?
現役時代に個人年金保険に加入して老後に備えるという方法の場合、“受け取り時に所得として扱われる”事によって、老後に所得税や住民税といった税負担が生じるだけでなく、健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度などにおいても不利益を被るケースも出てくるわけです。
一方で、株式投資や投資信託などの投資の収益(利益)については、特定口座(源泉徴収あり)等を利用して分離課税として「申告不要」を選択すれば、国民健康保険料等の計算対象となる所得には含まれません。
- 預金利息
- 債券利息
- 株式の配当金
- 投資信託の収益分配金
- 株式投資の売買益
- 投資信託の売買益
ただし、譲渡損失の繰越控除などを適用するために確定申告(総合課税や申告分離課税)を行った場合、それらの所得が「合計所得金額」に含まれ、介護保険や後期高齢者医療制度の判定に影響を与えるケースがあるため注意が必要です。絶対に無関係とは言い切れません。
なお、現行のNISA制度を活用すれば、運用益自体を非課税で受け取ることができます。NISA口座内での利益はそもそも非課税所得となるため、確定申告の必要もなく、社会保険料の算定基準に影響を与えることはありません。
一方で、個人年金は保険料払い込み時(入り口)に「生命保険料控除(個人年金保険料控除)」という形で税制上の優遇がありますが、老後の受け取り時(出口)は逆に負担を生じる形になる可能性があるわけです。
ちょっと意外な「個人年金」で老後の蓄えを考えている方が注意しておくべき点を紹介しました。ご自身の契約内容や受け取り方、他の収入とのバランスを確認し、上手に老後の資金計画を立てていきましょう。
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