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退職後も傷病手当金を受け取る条件と忘れてはいけないこと

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safety会社勤めをしている間に病気や怪我などで働けなくなると受け取ることできる「傷病手当金」。

これは社会保険(健康保険)加入者が健康保険組合または協会けんぽから給付されるセーフティーネットのひとつです。

ただ、療養期間中に会社を退職してしまうというケースもあると思います。傷病手当金は条件を満たせば退職後にも受け取り続けることはできます。

今回は傷病手当金を退職後も引き続き受け取る上で忘れてはいけないポイントを説明します。

傷病手当金とは?

傷病手当金は病気や怪我で療養していて働けず4日以上休むと、日割り給料(標準報酬月額の日割)の2/3に当たる金額を受け取れるというものです。前述のとおり社会保険に加入している会社員や会社役員が利用すること出来る制度です。

傷病手当金は、入院だけでなく自宅での療養でも利用可能です。

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傷病手当金を受給中に会社を退職するときの注意点

傷病手当金を退職後も受け取れるのは以下の条件を満たしている場合です

  • 資格喪失日の前日までに引き続き1年以上、被保険者であった
  • 資格喪失の際に傷病手当金の支給を受けていたか、受けられる状態であること

※ここでいう資格というのは「社会保険(健康保険)」への加入の事です。

注意したいのはこの傷病手当金を受給している間で会社を退職する場合です。

この給付は、1年以上働いていれば会社を途中でやめた場合でも継続して受給が可能です。

傷病手当金は最長で1年半受給可能です。たとえば、病気やケガで療養しており、半年で会社を辞めた場合でも残り1年間は傷病手当金を受け取ることができます。

注意点というのは「退職日に最後の挨拶、引継ぎで出勤扱いにならないこと」です。

やめる最後だからといって挨拶や最後の引継ぎのつもりで会社に出社したとします。その場合、退職前に出社となり出勤扱いになってしまうと、その時点で「働ける状態に回復」とみなされて傷病手当金が打ち切られてしまいます。そのため、退職日については無理して出勤してはなりません。欠勤するようにします

無理して最後くらいということで出勤してしまい、結果として給付を受けられなくなると言うのは死活問題になる可能性があります。注意してください。

 

病気やケガで療養していたが、給与が出ていた(有給を紹介していた)場合

病気やケガで療養中だったが、傷病手当金の申請はせずに、会社から給与が出ていたケース、あるいは有給休暇が残っていたためそちらを紹介していたというケースはどうでしょうか?退職日時点で傷病手当金が支給されていない状態です。

この場合でも、退職後に傷病手当金を受け取ることはできます。なぜなら、退職しても傷病手当金が給付される条件は“資格喪失の際に傷病手当金の支給を受けていたか、受けられる状態であること”となっていて、今回のケースは傷病手当金の受けられる状態ではあるが、給与が出ているため受給権が停止されていたという状態だからです。

 

退職後に傷病手当金の継続給付を受けるための申請・手続き方法

  • 傷病手当金の申請書の「被保険者記入欄」に必要事項を記入する
  • 療養担当者記入欄は医師に記入
  • 在職中に加入していた健康保険組合(協会けんぽ)に書類を提出する
  • 支給決定通知書が送られてきて、指定口座に入金される

このような流れになります。なお、退職後の初回申請時は「事業主記入欄」にも記入が必要となります。

 

退職後、傷病手当金受給中は失業手当は受けられない

また、傷病手当金を受けている間は失業手当を受けることはできません。傷病手当金を退職後も受け取る場合は、ハローワークにおいて失業手当の受給期間延長を申請しておきます。

こうすれば、傷病手当金の期限後に病気、怪我から回復することが出来れば失業手当を受け取ることが出来ます。

ただし、失業手当(失業保険)は「仕事が見つかれば働ける人」のものなので、傷病手当金の受給期間が終わっても、仕事が出来ない状況では受給できないので注意してください。

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以上、退職後も傷病手当金を受け取るために忘れてはいけないことをまとめました。