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家賃滞納をするとどうなる?保証人への連絡や強制執行による立ち退き、裁判

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yachin家賃の支払いというのは家庭における生活費の中でも金額が大きいことなどから、今月の支払いがピンチという方も少なくないかもしれません。一ヶ月くらいの家賃滞納くらいならいいかなぁと安易に考えてしまうかもしれません。

一方で家賃を滞納すると保証人への連絡や請求、強制執行による立ち退きや裁判などを心配する方もいるかもしれません。今回はそんな家賃の支払いと滞納による影響や大家さん側がとる手続きの流れなどをまとめていきます。

家賃滞納をしたらどうなるのか?

まず最初に、不動産業を行っている大家さんにとっては賃借人から家賃収入が非常に大切です。
多くの大家さんにとっての家賃は生活費となるだけでなく、ローンの返済や税金の支払い、修繕費の支払いなどの支払いにも充てられています。

家賃が滞納されるというのは、サラリーマンにとっての給料が払われないのと同じことなのです。

安易な気持ちで家賃を滞納するというのは絶対にやめましょう。

 

まずは、管理会社や大家さんに連絡する

滞納前後を問わず、払えないということが分かった段階で連絡を入れるようにしましょう。特に、今後もこの家に住み続けたいというのであれば信頼関係を維持することが重要です。何も言わずに滞納する人よりも、○○という理由で期日に支払えそうにありませんと伝えてくる人の方が誠実です。

 

すぐに払えないなら支払い方法を相談しましょう

また、その際には「○月×日には支払いができそうです」といったように支払いができる見込みを伝えておくとより誠実と言えるでしょう。
逆に、満額の支払いは難しいけど少しなら払えるというのであれば支払い可能な範囲で支払うということ伝えるのもよいでしょう。

 

家賃滞納すると「遅延損害金」が発生する

賃貸借契約では家賃滞納があった際の「遅延損害金」が明記されていることが多いです。

これは約束通りに家賃を支払わなかったことに対する損害賠償請求となります。通常は元金に対して年○%といった形や日歩○銭といった形で表現されることもあります。

日歩というのは100円に対する1日あたりの支払いという意味で、日歩4銭なら年率換算すると14.6%となります。なお、消費者契約法で、住宅の賃貸借契約の上限利率はこの14.6%となります。

また、約定利率(契約書で定めた遅延損害利率)が無い場合は法定利率である5%(個人の場合)が適用されます。

 

強制退去・立ち退きを要求されるのはいつくらい?

家賃に関しては1カ月滞納したからといってすぐに強制的に退去させられるということはありません。後述しますが、一般に3カ月以上の滞納があれば信頼関係の破壊と判断され、強制退去となる可能性があります(信頼関係破綻の理論)。

大家さんによっては契約書などの記載を盾に1回の滞納でも即刻退去・立ち退きを要求する人もいるかもしれません。ただし、法的には一度くらいの滞納で退去する必要はありません。このような場合には弁護士などの専門家に相談するのも手です。「トラブルが起きた時の味方「法テラス」を上手に活用しよう」などで紹介した法テラスなどを活用するのも一つです。

 

保証人(連帯保証人)がいる時はどうなる?

部屋を借りる時に、家族などに保証人(連帯保証人)になっている場合は、保証人に対して連絡や未払いとなっている家賃の支払いが求められるケースがあります。
保証人の場合はすぐに、保証人に滞納家賃の支払いが求められることは少ないでしょうが、賃貸契約の場合は多くが連帯保証人となっていることが多いため、1カ月でも滞納すれば、大家さんは連帯保証人に家賃の支払いを求めることが可能です。

保証人と連帯保証人の違いについては「保証人制度の基本と、保証人と連帯保証人の違いのまとめ」でもまとめています。

 

保証会社を利用している場合はどうなる?

保証会社を利用しているケースもあるかもしれません。保証会社とは契約時に保証料(家賃の1カ月分など)を支払うことで保証人の代わりになってくれる会社です。

この場合、大家さんには約束していた家賃が保証会社より支払われます。ただし、あなたの未払い家賃の債務は消滅するのではなく、返済すべき対象が大家さんではなく、保証会社に移ることになり、保証会社から請求が来るようになります。

保証会社は求償権(家賃保証会社が代位弁済したお金を返済するように請求する権利)を持ち、滞納分の家賃の請求を行います。保証会社は事業の性質上、お金を回収することのプロともいえるわけです。

当然ですが、あなたに対して未払いの家賃を支払うように郵便、電話、訪問等をつかって督促・取り立てを行ってきます。督促や取り立ては消費者金融や銀行などと比較してもやや過激といわれることが多いです。

 

家賃滞納でブラックリストには載るのか?

家賃滞納をするときに心配する方が多いのが、いわゆるブラックリストではないでしょうか。
ブラックリストというのは一般には要注意顧客のリスト・ネガティブ情報リストという意味で使われることが多いですね。企業単位でそうしたリストを作っているケースもあれば業界団体でそうしたリストを作っているケースもあります。

 

不動産業者のブラックリストというものはない

まず、家賃を滞納したら次の部屋を借りる時に問題となるか?といわれるとそれだけでは特に問題になることはないでしょう。ただし、顧客情報として滞納が記録されていることは十分に考えられます。同じ不動産管理会社や大家さんから次の部屋を借りることは難しいかもしれません。

 

家賃にカード払いを使っている場合は個人信用情報機関に登録される恐れあり

不動産業者としてではなく、個人信用情報機関にネガティブ情報(異動情報)が記録される可能性があります。それは、家賃の支払いにクレジットカードを使っていたというケースです。この場合は、家賃の滞納ではなく、クレジットカード代金の未払いとなり、個人信用情報機関に事故情報が記録される可能性があります。

クレジットカードにおけるブラックリストについては「クレジット・ローンの事故情報・ブラックリストはいつ消える?確認は?」も参考にしてみてください。

 

以上、家賃滞納をした時の対応などについてまとめてみました。