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小学校・中学校の就学援助制度の仕組みと所得・年収の基準

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就学援助制度とは、学校教育法により定められている公的な就学支援・入学支援制度です。経済的な理由により就学が困難と認めらられる学齢児童・生徒の保護者に対して市町村が必要な経費の一部を援助する制度となっています。

全員が受けることができる支援制度ではありませんが、基準に該当する方は小学校や中学校への入学・就学において金銭的な支援を受けることができます。基本的な制度主体は市区町村(自治体)となるので、制度の細かいところは自治体によって異なりますが、このページでは就学援助制度の基本的な仕組みや所得・年収の基準などについてまとめていきます。

就学援助制度の基本

学校教育法第19条において,「経済的理由によって,就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては,市町村は,必要な援助を与えなければならない。」とされています。この法律に基づいて実施されている公的な補助制度となっています。

制度自体は書面で学校から交付されることが多いはずですが、特段の説明会などが開催されることはないので、ご自身で適用対象かどうかを判断した上で、条件に該当する場合は申請をします。

 

就学援助の対象者

a:要保護者
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

b:準要保護者
市町村教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認めるもの

 

補助対象となる品目

学用品費/体育実技用具費/新入学児童生徒学用品費等/通学用品費/通学費/修学旅行費/校外活動費/医療費/学校給食費/クラブ活動費/生徒会費/PTA会費

 

就学援助を受けるのは恥ずかしいこと?

恥ずかしいことではありません。就学援助制度は子供に必要な教育を受けさせるための扶助の仕組みです。子育てにはお金がかかるものです。就学援助制度はそれが必要だから存在するのです、受けられる支援は活用するべきです。誰かに恥じる必要はありません。

就学援助を受けることが恥だと言うなら、中学生以下の子どもが基本無条件に利用できる児童手当だって同じことが言えてしまいますよね。

 

就学援助制度の所得基準・年収基準

対象となるのは前述の通り「要保護者」と「準要保護者」となっています。要保護者というのは生活保護を必要としている人で、準要保護者は市町村がそれに準ずると判出している人ということになります。この準要保護者の基準は自治体によって異なります。

いま、手元に福岡市(平成28年4月入学)の就学援助入学準備金の要件に関する資料がありますので、そちらをまとめてみます。なお、他の自治体では認定基準が異なりますので、必ずお住まいの自治体で確認するようにしてください。

  1. 生活保護の廃止・停止を受けたが、なお経済的に困っている人
  2. 市民税が非課税、または減免の適用を受けている人
  3. 国民年金または国民健康保険の保険料の全額減免を受けている人
  4. 職業安定所登録の日雇い労働者の方、または生活福祉資金貸付制度の貸付を受けている方
  5. ひとり親家庭などで児童扶養手当を受けている方
  6. 市民税 所得割額の合計が基準以下の方(以下、15歳以下の子供の人数)
    1名:61,700円
    2名:83,000円
    3名:104,300円
    4名:127,200円
    5名:148,500円
    6名:169,800円
  7. 上記には該当しないが、特別な事情により今年の収入が減少し、認定基準以下の状態にあると認められる方

このような形になっています。貯金・貯蓄等の制約はなく、単純に昨年の所得を持って判断されます。上記7のように原則として昨年基準ですが、今年に入って失業したなどのケースではそれが考慮されます。該当するか微妙な時は申請だけでもしてみてもよいでしょう。

わかりにくいケースは市民税の所得割額の合計といったところでしょうか。これを確認する方法としては、勤務先や役所から送られてくる、住民税に関する通知書があります。

会社に住民税を天引きされている人 サラリーマンなどの給与所得者の方はこちらですね。毎年5月、6月にかけて勤務先から「住民税の特別徴収税額決定通知書」が配られるはずで、そちらの中に市民税の所得割額が記載されています。
個人で住民税を納付する人 それ以外の方で所得がある場合は市役所から直接「納税通知書」が自宅に郵送されてくるはずです。

たとえば2017年5月、6月に送られてくる書類が、2016年1月~12月における所得に対する住民税額の通知書ととなります。これをなくした方や前年の通知書が欲しいという場合は、市区町村の課税課などで所得課税証明書を発行してもらうことができます。

なお、所得は家族分が合算されます。共働き家庭の場合は夫婦両方の分が必要になります。

 

就学援助はどこで申し込みをすればいいの?

基準に該当する方は申請をする必要があります。なお、生活保護を受給中の方に関しては保護費と合わせて給付されるための、申請手続きは必要ありません。

  1. 教育委員会の教育支援課
  2. 小学校入学予定の方は入学予定小学校の事務室
  3. 中学校入学予定の方は現在通っている小学校または入学予定の中学校事務室

としているところが多いようですが、こちらも自治体によって差がありますので、お住まいの自治体のホームページ等でご確認ください。

なお、就学援助は一度申請すればOKというものではなく、毎年申請が必要となります。学校からプリントが届くと思いますので毎年忘れないように申請をしましょう。

ちなみに、自分が基準にあたるかどうかわからない、微妙という場合は新生だけをして審査してもらうこともできます。

 

以上、小学生、中学生の子供がいる世帯で条件を満たした場合に利用できる就学援助制度について紹介しました。