ふるさと納税の活用法 PR

確定申告をした方はふるさと納税のワンストップ特例制度が無効になる。過去の分は「更生」を利用しよう

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missふるさと納税はワンストップ特例制度を利用することで、確定申告の手間なく利用できて大変便利になっています。ところが、この特例を利用している方が、別の理由で確定申告をしている場合、ワンストップ特例制度の申し込みをしていてもそれが無効になってしまいます。

そのままにしておくと、本来ならばふるさと納税で寄付をした分で住民税が安くなっているはずが、安くなっていない……。という状況になる可能性があります。

こうしたミスは多くの場合で自分で気づく必要があります。確認方法を理解しましょう。

ふるさと納税をしたのに税金が安くなってない……

ふるさと納税で本当に住民税は減税されたのかを確認する方法と反映されていない時の対応」の記事を書いていて、お問合せをいただきました。それがふるさと納税を利用したのに、その減税分が反映されていないというものでした。

詳しくお聞きすると、ワンストップ特例制度を利用していたのに住民税が安くなっていないとのことでした。よくよく聞いてみると、「確定申告を別件で行っていた」ということが分かりました。

ふるさと納税のワンストップ特例制度はたしかに寄付分の申告をしなくてよい制度なのですが、これはあくまでも「5自治体以下」「確定申告をしていない」という両方の条件を満たした方のみに適用されます。

ワンストップ特例制度を利用するという方でも、何らかの事情で確定申告をする場合は、ふるさと納税分も申告をする必要があります。

たとえば、「ふるさと納税と医療費控除を併用する時の寄付可能額と確定申告時の注意点」などでも紹介しましたが、医療費控除などで年末調整では対応できない控除を利用するときには確定申告が必要となります。

期中でワンストップ特例制度を利用するとしていても、確定申告をした場合には特例制度が無効となってしまうのです。

なお、だからといってふるさと納税が利用できなくなるわけではありません。ワンストップ特例制度を利用するとした場合でも、寄付金受領証明書が自治体から郵送されているはずです。これを使って確定申告をすればいいだけです。

 

株の儲けなどの申告(申告分離課税)も確定申告として扱われる

株式投資などをしている方で、証券会社の口座(特定口座)の課税方式について「源泉徴収なし」を選択している人は、株で利益が出た場合には確定申告をする必要があります。

この確定申告をすることによって、申告として扱われるため、ワンストップ特例制度が無効になってしまうわけです。

ふるさと納税の確定申告をしたくないという方は「源泉徴収あり」の口座を選択しておくとよいでしょう。
なお、株の売買益等に対する納税方法の種類とそれによる特徴については「株式投資の利益に対する税金の申告方法・支払い方法の違い」でもまとめています。

また、ふるさと納税に関して言えば、株の利益は「申告」することで申告しただけ、住民税の所得割額が増加することになるため、ふるさと納税を最小自己負担額(2000円)で寄付可能な上限額がアップすることになります。こちらについては「株式投資の利益でふるさと納税を利用する方法と注意点」でも詳しく紹介しています。

 

確定申告をするなら、ワンストップ特例制度は使えない

というわけで、ふるさと納税をする方で、手続きが楽なワンストップ特例制度したいという場合は確定申告をしてはダメです。

というか、確定申告をするのであればワンストップ特例制度は使わないという言い方の方が正しいですね。ワンストップ特例制度を利用して申告する場合も、イチイチ、本人確認書類やマイナンバー通知カードなどをコピーして送る必要があるなど面倒です。

 

確定申告でワンストップ特例制度が無効になった時の対応

理屈は分かったけど、ふるさと納税をワンストップ特例制度で申告して、確定申告も終えてしまったし、申告期限も過ぎたという場合はどうしたらいいのでしょうか?

 

確定申告済みでも5年以内なら更生の手続きが可能

この場合、「更生」という手続きを行えば、大丈夫です。

更生というのは、すでに確定申告をしたけど、納める税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合に行える手続きです。法定申告期限から5年以内であれば更生の手続きが可能です。

今回のケースは、ふるさと納税による寄付金控除を忘れていたということになりますので、再度申告をすれば更生によって税金が還付されます。

なお、手続き自体は税務署で行えばOKです。所得税分は後日指定の銀行口座に振り込まれます。住民税については税務署から連絡がいって、還付または住民税額が調整されます。

なお、手続きはネットでも可能です。「確定申告書等作成コーナー(国税庁)」のホームページから手続きできます。確定申告自体をこちらで作成していたら元データを利用したうえで修正ができるのでそんなに大変ではありません。

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以上、確定申告をした方はふるさと納税のワンストップ特例制度が使えない。過去の分は「更生」を利用しようというお話でした。

ABOUT ME
ふかちゃん
マネーライフハックの編集長 兼 管理人です。節約やマネー術などについての情報発信を2004年から続けています。
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