結婚して姓が変更になったけれども、独身時代に作った銀行口座の名義は旧姓のまま。そのままにしておいた方がいいの?という疑問があるかもしれません。
原則的にいえば、銀行口座の情報は常に最新の情報を保っておいた方がいいに決まっているわけですから、旧姓から新姓に変更しておくのが筋といえます。一方でもう使っていないから面倒、仕事で旧姓を利用しているので変更できないといった理由で旧姓のままにしているという方もいらっしゃるかもしれません。
今回はそんな銀行口座を旧姓のままにしておくことについての問題・デメリットなどについてまとめていきます。
旧姓を引き続き利用しても大きな問題は無いが基本的には変更した方がいい
結婚して姓(名字)が変わっても、旧姓のままの銀行口座を持っておきたいという人も多いようです。
最近では共働きも増えました。キャリアの関係上、旧姓のまま仕事をしており、仕事関係の入金があるので、旧姓の口座が必要という個人事業主の方やフリーランスの方もいらっしゃるかもしれません。
まず、銀行口座を旧姓のままにしておいても、それを理由として直ちに口座が強制解約されたり凍結されたりすることはありません。怠ったからと言って罰則があるわけでもありません。
ただし、脱税を含めて何らかの形で悪用しようと考えているのであれば、止めておいた方がいいですよ。
既存の銀行口座を旧姓のままにしておきたい場合
実は周知はされていませんが、銀行によっては所定の手続きをすることで姓が変わった場合でも旧姓のまま取引ができるという手続きを行っている銀行もあります。
私が確認したところ、メガバンクの三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行についてはそのような手続きがあるそうです。
地方銀行など他の銀行は確認できておりませんが、何らかの手続きがある可能性がありますので、旧姓のまま銀行口座を利用したいという場合は、まずは窓口または各銀行のコールセンターなどに確認を取ってみてください。
旧姓のままで口座を使っているときに考えられるトラブル
じゃあ、特別な手続きなしに旧姓のままだとどのような問題が起こるのでしょうか。
本人確認ができないため一部取引が制限される
一番大きな不都合といえば、大口の出金、振込をする場合などです。
犯罪による収益の移転防止に関する法律(マネーロンダリング等の防止のための法律)によって多額の出金や振込をするとき、銀行は本人確認を行います。この時に出される身分証明書が「旧姓」だと応じてもらえない可能性があります。本人だと確認できないためで、その場合は確認のために必要な書類などが増えることが想像できます。
住宅ローンやカードローンなどのローンは組めない
当然、ローンなどを組むこともできません。そのため、最低でもメインで利用するメインバンクくらいは新姓に変えておく方がトラブルが少ないはずです。
銀行が破たんした時に出金できるまで時間がかかることも
このほか、ペイオフの際なども問題になる可能性があります。銀行が破たんした時、預金者の預金は預金保険によって1000万円+その利息まで保護されます。
この際には「名寄せ」といって預金者の情報をまとめるのですが、この時に旧姓名義の口座があると確認に時間がかかって、預けているお金の出金などに時間がかかってしまう場合があります。
なお、ペイオフや預金保険については「銀行預金や定期預金で知っておきたい預金保険とペイオフのしくみ」の記事も参考にしてください。
補助金や助成金などの受け取りはできない可能性が高い
補助金や助成金などを受け取る場合は本人口座に限定されることがほとんどです。その場合、旧姓でも受け付けてもらえるかは微妙なところです。
旧姓で口座開設をしたい場合
旧姓の本人確認書類(免許証等)があれば作ることはできるでしょうが、そうしたものが無い状況では難しいです。
今は特に本人確認法もあり、本人確認を厳しく行っています。また、不正な目的(脱税やマネーロンダリング)で口座を作るのではないかと疑われてしまい、簡単にはいかないと思います。
一方で旧姓口座の利用についての社会的気運は高まっています。
2017年8月23日の読売新聞の報道によると、政府は銀行業界(全国銀行協会)に対して、可能な限り円滑に結婚前の旧姓を使って銀行口座の新規開設や利用ができる容認対応するように要請したと報道されました。
現在はなかなか手続き的に面倒なことがある旧姓での銀行口座利用ですが、今後は少し変わってくるかもしれませんね。
(追記)ただ、その後の動きはあまりないですね……2022年3月現在でもその報道以上の情報は出てきていません。
口座名義を新姓に変更する方法
口座名義を変更する方法はそんなに難しくありません。旧姓と新姓を確認することができる公的書類を持って行けばいいだけです。一番オーソドックスなのは運転免許証でしょうか。結婚して姓が変わる手続きをしても次回の更新までは同じものを使いますので、更新のタイミングが重ならない場合は使えます。
他にも戸籍謄本・戸籍抄本などで確認することもできます。
旧姓口座は残しておくべき?
旧姓口座は一部の取引が制限されたりする可能性はありますが、新しく作るのが難しいという状況を考えると少しくらいは残しておくというのも選択肢の一つになるかもしれませんね。
ちなみによく聞く話の一つとして、旧姓の口座の残高は結婚する前から作った自分の固有の財産であるということを主張するためにあえて残しているという人もいるようです。
将来離婚をするような場合の財産分与が行われますが、結婚前に有していた財産は婚姻中に共同して形成した財産とは言えませんので対象になりません。旧姓口座として結婚後にはそのお金を出し入れしなければ、明らかに結婚前に掲載した財産と主張できます。
結婚のときから離婚を考えるのか?というご意見もあるかもしれませんが、一つの参考情報として。
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