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相続税対策として生命保険と非課税枠を活用するメリットと注意点

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succeed相続税に対する課税強化が進められています。相続税というと控除等の関係によってお金持ち(資産家)に対する課税でしたが、2015年以降、基礎控除が縮小されて課税対象となる人が拡大しました。

それに伴って注目されているのが「生命保険」です。生命保険控除の活用によって資産を現金で残すよりも保険で残すほうが有利となる場合があります。今回は相続税対策に生命保険を使う長所とその注意点をまとめます。

現金ではなく、生命保険にすることで相続財産を減らす

2015年以降相続税の課税強化が行われました。

これによって、2015年以降は「3000万円+(法定相続人×600万円)」が相続税基礎控除となりました。

相続税課税の課税最低点が大きく下がり、相続税が科せられる人の割合は大きく増加する見込みとなっています。(2014年以前は5000万円+(法定相続人×1000万円)が基礎控除)

たとえば、子供が二人、配偶者なしという人がいる場合、2015年1月以降の相続税の控除額は4200万円(3000万円+600万円×2人)となります。

このとき5000万円の現金(相続財産)を持っていれば、越えた分である800万円部分に相続税が課税されることになります。

実際に、この相続税の基礎控除の縮小に伴い、相続税を課税される人は従来の約2倍に伸びたとされています。

こうした相続税の課税強化策に対する対応策との一つとして注目されているのが生命保険を利用した節税法です。

 

生命保険の保険金と相続財産

相続税というのは相続財産(故人の財産)に対してかかる税です。生命保険による保険金というのは故人の財産ではありませんが、みなし相続財産として扱われます。

ただし、生命保険は万が一があった時の遺族に対する生活補償としての性質から非課税枠が設けられています。生命保険の死亡保険金に対しては「法定相続人数×500万円」までが非課税枠として定められています。

この非課税枠を超えた分が相続財産として扱われることになります。

たとえば、法定相続人が2人いれば1000万円までの生命保険の保険金は非課税となるわけです。この仕組みを使うことで、合法的に相続税を節税することが可能です。

 

代表的な商品は「一時払い終身保険」

現在注目されているのが「一時払い終身保険」のような生命保険を利用して相続税の節税対策を行うというものです。

一時払い終身保険は、契約者(被保険者)が死亡した場合に保険金が支払われる生命保険の一種で、保障は一生涯続きます(死亡するまで)。
一時払い(前払い)なので払った後に保険料が発生することはありません。

短期解約時は元本割れすることはありますが、一定期間を経過すれば解約した場合でも返戻率が100%を上回るものが少なくありません。貯蓄性を持つ保険です。

話を戻しますが、この一時払い終身保険だと死亡時には「保険金」として扱われますので。保険金は「相続人×500万円」分は控除対象となるわけです。
万が一長生きしてお金が必要な時は「解約」することもできるので、相続税対策として人気を集めています。

 

相続財産を保険として残すメリット、活用例

ちなみに、相続財産の一部を生命保険でカバーするメリットは「相続税」以外の部分にも存在します。

 

保険金はすぐに現金として受け取れる

通常相続財産は、「家族が死亡した時の銀行口座の凍結と出金、解除の方法」でも書いている通り、故人の銀行口座は遺産分割協議が終わるまで銀行凍結されてしまいます。

遺産分割協議は仮にトラブルなくまとまったとしてもかなりの時間がかかります。一家の大黒柱が死亡した場合などによくあるトラブルとして、家族の口座に現金がほとんどなくて苦労するというものです。

保険は相続税の対象にはなりますが、あくまでも「受取人の財産」として利用できるものなので、1週間程度で振り込まれます。

スピーディーにキャッシュとして受け取れる点は大きなメリットです。

 

保険の受け取りは遺産分割協議の対象外とできる

最近は相続ではなく「争続」と呼ばれるように、遺産相続でもめてしまうケースがあります。

遺言書の書き方と効力」でも説明している通り、遺言書を残しておくというのも一つですが、生命保険を使っておくというのも手です。

前述の通り保険金は「受取人固有の財産」なので、相続でもめそうな場合は生命保険で特定の人に相続財産を残すというのも手です。

 

生命保険で相続税対策をする際の注意点

生命保険で相続税対策をするときの注意点ももちろんあります。

 

一定の期間内の解約は元本割れとなる

相続対策系の生命保険は基本的にまとめて保険料を払います。そのまとめ払いした保険料は一定期間をすぎれば解約しても100%以上で戻ることが多いですが、それまでの期間で解約すると損をします。

加入時にまとまったお金が必要になるので、その後の生活資金が不足することがないように財産状況を理解しておきましょう。

 

そのほかの非課税枠や控除も活用しよう

相続税には生命保険を利用した非課税枠以外にもいろいろな控除がありますので、これらを総合的に考えておきましょう。

 

配偶者控除(相続)

いわゆる一次相続において配偶者が受け取る相続財産に対しては法定相続分または1億5000万円の大きな金額の控除枠があります。

そのため、夫が死亡して妻が相続するようなケースでは相続税は基本的にはかからないと考えてよいです。

一方で、二次相続(その妻が死亡して子が相続する際)にはこうした控除(非課税枠)が利用できないので、相続対策をしておく必要があります。

 

小規模宅地等の特例

また、金銭による相続ではなく、住宅や不動産などの相続においては小規模宅地等の特例といった相続財産の軽減措置もあります。

詳しくは「マイホームの相続と相続税、小規模宅地の特例の基本」でもまとめているので、こちらも参考にしてみてください。

 

まずは、自分の財産の再点検をしてみてはいかがでしょうか?難しいというのであればFPや税理士などプロの手を借りるのも一つだと思います。

最近、こうした生命保険関連のセミナーが増えていますが、周囲の雰囲気に載せられて必要以上の保険に加入することがないように注意しましょう。

 

以上、相続税対策としての生命保険活用のメリットと注意点をまとめてみました。