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働くなら知っておきたい給料日や給料の支払われ方のしくみ

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給料日は嬉しいものですよね。給料日は働いた給料が支払われる日の事です。今回はそんな給料日はいつなのか?また、給料の支払われ方というものはどのようにして決まっているのか?どういうルールがあるものなのかということをわかりやすく紹介していきます。

意外と社会人の方でも知らない人が多いお給料の仕組みや支払われ方を紹介しいていきたいと思います。なお、実際に払われた給料の項目については「新社会人のための給与明細の見方・読み方」の方で紹介しています。

給料の計算方法と支払い方法

給料の計算方法は大きく「時給」「日給」「月給」「年俸」という4つの計算方法があります。さらに、そのお給料の計算期間と支払いのタイミングには「日払い」「週払い」「月払い」があります。

お給料がどうやって計算され、いつ払われるかはこれらの組み合わせによって変わってくるわけです。

日払い 週払い 月払い
時給制 短期バイトなどで使われることがあります。 短期バイトなどで使われることがあります。 一般的なアルバイトやパートなどはこのパターンが取られることが多いです。
日給制 日雇労働などはこの形式が多いです。 短期バイトなどで使われることがあります。 いわゆる日給月給制というのがこのパターンとなります。
月給制 × × 完全月給制と呼ばれるのがこちらのパターンです。実際に働いた日数は給料に影響しません。
年俸制 × × 1年あたりの給与があらかじめ決まる方法です。別途業績給がプラスされることもあります。
年俸制の場合でも最低に月1回は給与が支払われます。一般的には年俸を12で割って支給することが多いです。

 

給料の支払われ方は会社によって違う

上記のように、お給料の支払われ方は会社によって違います。正確にはどのような条件で雇用されているかによって違うわけです。

同じ会社でもパートさんは「時給制の月払い」、社員さんは「日給制の月払い」、管理職は「月給制の月払い」、短期のお手伝いさんは「日給制の日払い」といったように様々な方法が混在しているケースもあります。

そのため、自分の給料がどのように計算されて支払われるかを知るには会社から雇用されるときに渡される「労働条件通知書」を確認するようにしましょう。こちらには必ず、給料の計算方法などが書かれています。

 

給料日の給料支払いは手渡し?振込?

給料日に渡される給料。昔は給料袋という言葉もあったように、現金の手渡しが多かったです。ただし、今は多くのケースで銀行口座への振込という方法が利用されることが多いようです。

これ法律的には今でも「原則として手渡し」が基本となっています。その一方で労働者と協定を結べば、銀行振込もOKということになっています。

なので、頑なに給料は手渡しを貫くこともできるわけですね。振込は例外ということは覚えておくとよいかもしれません。

 

給料の支払い日(給料日)はいつになる?

こちらも会社によって様々です。お給料は「締日」と「支払日」が事前に定められているのが一般的です。この決め方にはルールは特にありませんが、事前に決めておく必要はあります。

日払いの場合は当日締めの当日払いとなります。週払いの場合は毎週金曜日締めの翌週月曜日といった具合が多いようですね。

一方の月払いの場合、締め日は月末締めとするケースが多いですが、15日締めとする会社もあります。支払い日は25日払いが最も多く、次いで15日払い、10日払いといった形になっていることが多いです。

締め日と給料日 給料日までの期間
25日締め月末払い(当月払い) 3~5日程度
月末時締め翌10日払い(翌月払い) 10日程度
15日締め、当月25日払い(当月払い) 10日程度
25日締め翌月5日払い(翌月払い) 8日~11日程度
月末締め翌月25日払い(翌月払い) 25日程度

締め日と給料日までの日数は上記のようになることが多いです。働く人からすればなるべく早く給料をもらいたいものですが、実際に給料体系として多いのは一番下の月末締めの翌月25日払いというケースですね。

ちなみに、当月払い、翌月払いという言い方をすることもありますが、これは働いた月とその労働に対する給料日の月が同じか翌月かによる違いとなります。

 

給料日が土日の場合はどうなる?

お給料日が土日・祝日といったように銀行休業日にあたる場合はどうなるでしょうか?一般的には土日祝日に当たる場合はその前営業日に支払われるのが一般的です。ただし、法的に決められているわけではなく、会社がルールとして給料日が営業日で無い場合は、翌営業日としていれば問題ないとされています。

こちらは会社次第ということですね。

 

給料は給料日の何時までに払われるの?

じゃあ、給料日当日には何時に振り込まれている必要があるのか?という事です。大きな会社の場合、お給料の支払いは「給与振込」という方法で、数日前までに手続きが完了しているケースが多いです。そのため、給料日当日の銀行の営業時間開始の時点で入金となっているケースが多いはずです。

時間にすれば朝の9時ということになりますね。遅くとも事前に手続きされていれば9時10分までには銀行口座に着金するはずです。

一方で会社によっては給与振込ではなく、通常の振込や手渡しで支払うというケースもあるようです。こうした場合は時間は確定できません。

 

振込手数料はどうなるの?

給料の支払いに関しては労働基準法で「全額払いの原則」というものがあります。これは給料から余計な物を差し引いてはならないというルールです。これには給料日の振込手数料も含まれます。そのため、給料から手数料を引いて振込することは許されません。

なお、全額払いの原則との例外として所得税や住民税の源泉徴収、社会保険料、雇用保険料、財形貯蓄などは別の法律で天引きが許可されています。この他、会社が労働者と事前に同意を得たもの、たとえば、組合費や共済会費、社宅の家賃などはあらかじめ労働協約で取り決めをすれば天引き可能です。

じゃあ、労働協約を結べば振込手数料も負担できるのか?というお話になるかもしれませんが、上記の組合費などが例外的に認められているにすぎず、なんでもOKというわけではありません。振込手数料は使用者負担(会社負担)です。

 

以上、今日がちょうど給料日だったので、給料日や給料の支払われ方のしくみをまとめてみました。