交通費の節約術 PR

仕事における給料の交通費(通勤交通費)の仕組みと年収や税金との関係

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train-1450658お給料をもらうときの「手当」として代表的な交通費(通勤交通費)。公共交通機関やマイカー通勤をしている方などでこのような通勤交通費を支給してもらっているという方も多いのではないでしょうか。この通勤交通費は一定の範囲であれば所得税や住民税においては非課税となります。

一方で社会保険料などの計算上は収入としてカウントされるなど少しわかりにくくなっています。今回はそんなお給料やバイト代、パート代などと一緒にもらえることが多い交通費についてそのルールから年収との関係、税金や社会保険料への影響についてまとめてきます。

交通費(通勤交通費)の支給ルールは会社によって異なる

通勤時の交通費について、労働基準法などの法律に支給の取り決めはありません。

つまり、通勤時の交通費を出す、出さないは会社によって異なります。支給をしてもかまいませんが、支給しないとすることも認められています。

なので、基本的に通勤にかかる交通費が支給されるのかどうか?いくら支給されるのか?はお勤めの会社の通勤交通費に関する決まりや就業規則などを確認する必要があります。

 

所得税・住民税(税金)と通勤交通費

通勤交通費は所得税や住民税などの税金の計算においては「一定の条件を満たした範囲であれば非課税」となります。つまり、貰った交通費には税金がかからないということになります。

また、通勤交通費以外でも出張や転勤などにかかった交通費も同様です。

 

通勤交通費が非課税となるケース

まずは公共交通機関を利用する場合は、合理的な運賃等の金額であること。
交通具(自転車や自動車、バイクなど)を利用する場合は通勤距離が実際の移動距離で2km以上ある場合でその距離に応じて非課税となる金額が決められています。

なお、この2kmが非課税となるというルールを利用する形で2km以内の距離の通勤者には交通費を支給しないという会社も多いようです。

 

公共交通機関の交通費限度額

非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。 新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。

最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税となる限度額となります。

 

マイカー通勤の交通費非課税限度額

距離に応じて非課税となる限度額が変わってきます。ちなみに以下は平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に対する非課税額でそれ以前よりも非課税枠が拡大しています。

  • 2キロメートル未満       (全額課税)
  • 2キロメートル以上10キロメートル未満    4,200円
  • 10キロメートル以上15キロメートル未満   7,100円
  • 15キロメートル以上25キロメートル未満   12,900円
  • 25キロメートル以上35キロメートル未満   18,700円
  • 35キロメートル以上45キロメートル未満   24,400円
  • 45キロメートル以上55キロメートル未満   28,000円
  • 55キロメートル以上      31,600円

 

非課税枠内の交通費は「年収」には含まれない

通勤手当(通勤交通費手当)などの形で支給されている手当については上記の非課税枠の範囲内であれば年収には含まれません。源泉徴収票などにも当然その分は記載されないことになっています。

 

社会保険料や雇用保険料と通勤交通費

続いて税金ではなく、社会保険料や労働保険料(雇用保険料)のケースを見ていきますと、こちらは社会保険料を決める標準報酬月額に通勤交通費も含めるというルールになっています。
標準報酬月額については「サラリーマンなら知っておきたい標準報酬月額とは?」もご参照いただきたいのですが、通勤交通費は報酬に含まれます。

この税金と社会保険とで交通費の使いが異なる運用は何度も問題にはなっているものの、税金と同様に計算対象から外してしまうと保険料収入が減少するという理不尽な理由で棚上げされています。

通勤交通費が高い人はその分だけ本来は実際に交通費という費用を払っているわけなのに、その通勤交通費の中から社会保険料も払うことになってしまいます……。

これは不利な部分といえます。なお、通勤交通費以外の出張に関する旅費などは税金と同様に計算の対象外となります。

 

パートやアルバイトの通勤交通費はどうなる?

通勤交通費に関する税法上の規定は正社員もアルバイトやパートも同様です。

その一方で、通勤交通費の支給は最初にも書いたように会社側が任意で行っているものになります。なので支給要件や支給金額について正社員とアルバイトやパートで異なる可能性があります。

こちらについては会社次第としか言えません。

 

通勤交通費をもらっているのに徒歩通勤したらどうなる?

こうした行為は会社からの処分を受ける可能性があります。

会社からの処分について、不正受給となり会社の就業規則等に基づいて処分を受ける可能性があります。あくまでも法的な問題ではなく、会社の規則違反ということになります。対応は会社次第ですが、場合によっては過去の交通費の返還や戒告や訓告等の処分を受ける可能性もあります。

特に悪質と判断された場合には刑事事件(詐欺罪)等が適用される可能性があります。

たとえば、会社の近くに住んでいながら、遠方の実家から通勤しているようにして交通費を受け取っているという場合などが挙げられるでしょう。

 

以上、お給料における交通費(通勤交通費)の仕組みと年収や税金との関係についてまとめてみました。