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郵便局の転送サービスの基本と延長のやり方、注意点のまとめ

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tenkyoyubin引越などで住所が変わった時、旧住所に対して届く郵便物を新住所に転送してもらうには郵便局(またはオンライン)で転居届を提出する必要があります。これを利用すれば以降1年間は郵便つを転送してもらうことが可能です。
ちなみに自治体に出す転居届とは別ですのでご注意ください。

なお、このサービスは1年間のサービスですが、転居届を提出することでさらに1年間延長することができます。今回はそんな郵便局の転居届(転送サービス)の基本と延長のやり方、注意点などをまとめて紹介していきます。

便利な転送サービスはしっかり利用しよう

郵便物の転送は便利ですよね。
年賀状だけのお付き合いの方などのように1年に1回かそれ以下のハガキのやり取りをしないような場合には、手紙を出しても住所不明で戻ってくるようなケースもよくあります。

特に喪中などが間に入ってしまうと1年間の転送だけだと相手に新住所をお知らせできないこともあります。最近はこうしたことで困る人も少ないのかもしれませんが、必要な方も多いのではないでしょうか?

 

転居届の出し方、延長の方法

オンラインで手続きをするなら「e転居」が利用できます。

オフラインなら、郵便局に置いてある「転居届」という書類に必要事項を記入して窓口かポストに投函して終わりです。私はときどき郵便局に行くので待ち時間などに転居届を書いて、帰りにポスト投函することが多いです。

 

郵便局での転居届に必要な物

これ、驚くんですが、必要なものはかなり少ないんです。というよりも紙ベースの転居届(ポスト投函)なら実質何もいらないというのが現状なんですね。個人的には郵便物というプライベートな物を転送するんだからもっと厳重な本人確認体制になって欲しいくらいです。

転居届を窓口に提出する場合
・本人確認書類
・旧住所が確認できる書類

転居届をポストに投函する場合(切手不要)
・なし

インターネット(e転居)の場合
・Eメールアドレス

なお、郵便局のホームページによると下記の方法による確認を行う場合があるそうです。

  • 日本郵便株式会社社員による現地訪問
  • 転居者がご不在の場合、同居人等への転居者の居住の事実確認
  • 旧住所あて確認書の送付

 

子どもや旧姓の名前も忘れずに

転居届には自分だけでなく、転居する家族全員の名前を書きましょう。
結婚などで姓が変わる時は旧姓の名前も書いておくと、旧姓で届いた郵便物も転送してもらうことができます。

 

1年間に何度も転居した場合はどうする?

たとえば、A市からB市に転居し転居届を郵便局に提出し、10カ月後にC市に転居したという場合はどうすればいいのでしょうか?

1)B市→C市への転居届を出す
この場合、A市宛てに届いた郵便物の転送の有効期限が2カ月なので、2カ月間はA市あての郵便物はC市の新住所に届きますが、期限が切れるとA市あての郵便物は届かなくなります。

2)A市→C市、B市→C市の転居届を2枚出す
個人的にはこちらの方がお勧めです。1年間という有効期限が同じになりますので、継続的に延長する予定があるなら管理しやすいはずです。

 

転居届の延長について

転送の有効期限については転送された郵便物に「転送期間:H○.○.○ 迄」といったように利用可能な期限が書かれているのでそれをご確認いただいて、延長をしたい場合はその期限前に手続きしましょう。

なお、転居届を利用しても数日~1週間程度のタイムラグが生じる可能性があるので、少し早めに転送届けを出すようにすると間違いないでしょう(期間延長の届出は、延長をしたい日の2ヶ月前から受付開始)。

 

転送不要郵便にはご注意

郵便物の転送サービスは便利ですが、それだけに頼るのではなく、必要な各所に対しては住所変更の手続きをしておきましょう。特にクレジットカードとか銀行、証券会社などは「転送不要郵便」という形で郵便物を送ってくるケースもあります。

この場合は転送届けを出していたとしても新住所への転送はされませんのでご注意ください。法律によって転送届けが出ている住所への転送不要郵便物は送り主に返送されることになります。郵便局で直接受け取るなどの方法は取れません。

 

以上、郵便の転送サービスの基本と延長のやり方、注意点のまとめでした。