401K・確定拠出年金 PR

中小企業経営者・個人事業主の破産対策としてiDeCo(イデコ)は有効

記事内にプロモーションを含む場合があります

401k会社経営者は事業にリスクを負っています。多くの経営者が事業の為の借金について個人保証(債務保証)しているため、事業がうまくいかずに失敗した場合、会社の破綻とともに自己破産してしまうケースもあります。

自己破産をすると当面の生活の為のお金を残して財産は没収されます。そのため再チャレンジや老後を考えた時に、財産の防衛手段というものも考えておく必要があります。その手段の内、「老後」のセーフティーネットとなりうるものの一つがiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)です。今回は経営者や個人事業主の方の破産対策としてのiDeCoの活用について紹介していきます。

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは?

確定拠出年金とは、個人型・会社型の2種類があり、会社型は主に企業年金として実施されており、個人型確定拠出年金は個人が自分の意思で国民年金や厚生年金などの公的年金とは別に加入できる年金制度です。

ちなみに、民間の保険会社が提供(販売)している「個人年金保険」とは別物です。

[bloglink url=”https://money-lifehack.com/insurance/11065″]

  • 掛け金が全額所得控除(節税)
  • 個人型確定拠出年金で運用する運用益が非課税
  • 受け取るときは退職金(または年金)として優遇

以上のような3つのメリットがあります。もっと詳しく知りたい方は「個人型確定拠出年金のメリット・デメリット」で詳しく解説していますので、確定拠出年金って何?というかたはこちらをご覧ください。

さて、こんな個人型確定拠出年金ですが、実は会社経営者の方や個人事業主の方にとっては見逃せない4つ目のメリットがあります。それは「年金は破産しても没収されない」ということです。

 

自己破産しても年金資産は没収されない

個人事業主は、自分の資産=ビジネスの資産なので当たり前ですが、中小企業の経営者(社長)であっても銀行融資の際などには個人保証(連帯保証)をセットにされることが多いです。

そのため、会社の倒産や清算で債務超過となるときは社長自身の個人資産も抑えられてしまうことになります。

基本的には最低限の生活に必要なもの以外はすべて取られてしまいます。

預貯金、有価証券(株式など)、不動産はもちろん、生命保険や年金保険なども解約させられて解約返戻金は債務者への返済に充てられてしまいます。

 

会社生存率は低い?10年以上続けられる会社は1割未満

会社経営者(社長)の方ならご存知でしょうが、独立して作った会社が「安定」の二文字を手にするのは大変なことです。

国税庁のデータによると設立された会社が10年以上経営を続けることができるのは10%未満だとされています。

特に経営者の方は万が一の場合には個人保証などによって会社の借金を背負うことにもなりかねないわけで、会社の倒産=個人の破産となるケースも少なくないでしょう。

そうしたときに、無一文になってしまっては心配ですよね。

 

没収されない資産が年金資産

その一方で、個人保証をしている場合、あるいは自己破産などの破産手続きをした場合でも没収されない財産として「年金(公的年金)」があります。

国民年金や厚生年金はもちろん、個人が自由意思で加入できる個人型確定拠出年金(iDeCo)も没収の対象外となります。

これは確定拠出年金法第32条で、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。」と定められているためです。

これから考えると、確定拠出年金として積み立てたお金は仮に自己破産をした場合でも保護されということになります。

つまり、将来何かあって会社が倒産した場合なども年金資産(公的年金資産)は守られる貯蓄・財産と考えることができます。

もちろん、どれくらいの財産になるのかについては掛け金+加入年数+運用結果によって変わってきますが、万が一のための破産対策・老後対策としては有効といえます。

 

ただし、倒産間際での破産対策にはならない

ただし、倒産・破産対策として個人型確定拠出年金を使うという場合、倒産間際に対策をしてもたかが知れています。

それは個人型確定拠出年金(iDeCo)はまとめて掛け金を支払う制度がなく、毎月の積立のみしか利用できないようになっているからです。

  • 個人事業主の場合は年間81.6万円まで(月額6.8万円)
  • 法人経営者の場合は年間27.6万円まで(月額2.3万円)

といったように掛金上限があります。ちなみに、どちらも100%所得控除可能です。

上記からわかる通り、一気に財産を年金に移して、倒産・破産対策をすることはできません。毎月こつこつとためていく対策ということになります。

仮に個人事業主の方が満額を積立していったとすれば、10年間で816万円の資産を老後に向けて残すことができます。

この部分だけは万が一、事業が失敗して自己破産することになったとしても老後に残すことができるわけです。

仮に自己破産をすれば借金はゼロになりますが、iDeCoの残高は将来のために残すことができるわけです。

さらに、これに加えて、公的年金の拠出分も加算されます。

リスクの高い中小企業経営者や個人事業主だからこそ非常に有効な蓄財方法の一つといえるでしょう。

本来の確定拠出年金の使い方とは異なるかもしれませんが、リスクを負う社長や個人事業主の方々にとっては魅力的なセーフティーネットとしても機能するのが確定拠出年金です。

 

さあ、今すぐ個人型確定拠出年金の積み立てを開始しよう

個人型確定拠出年金はこのように、法人経営者の方や個人事業主にとっては一般的なサラリーマンの方よりもセーフティーネットとして重要な制度となりそうです。

早いうちから加入しているほうがより多くの積立金を残せますので、老後のために貯金するくらいなら、個人型確定拠出年金(iDeCo)に掛け金を積み立てるほうが魅力的なはずです。

 

個人型確定拠出年金は金融機関選びも重要

もしかしたら、取引先の銀行が個人型確定拠出年金を扱っているかもしれませんが、銀行は商品数が少なく、運営管理機関手数料も高いことが多いです。

この運営管理機関手数料は無料~500円弱(月額)と金融機関によって大きな差があります。2017年現在においてはこの手数料が完全無料となっているSBI証券または楽天証券がおすすめです。

SBI証券の個人型確定拠出年金公式ホームページ

楽天証券の個人型確定拠出年金公式ホームページ

なお、個人型確定拠出年金について詳しくは以下の記事でも証券会社(運営管理機関)について比較しておりますのでこちらも参考にしていただければ幸いです。

[bloglink url=”https://money-lifehack.com/asset-management/5790″]

 

(オマケ)小規模企業共済はどうなの?

会社経営者の方や個人事業主の節税の強い味方(?)とされている小規模企業共済はどうでしょうか?

[bloglink url=”https://money-lifehack.com/asset-management/39″]

こちらは同様に法律によって差押禁止財産となっているため手放す必要はありません。ただし、税金の滞納がある場合は差し押さえとなる可能性があります。また、手続き前に解約となり現金となってしまった場合は預貯金と同じ扱いを受けることになります。

そのため、会社の倒産後に自己破産という場合、倒産=解約となり、その後の債務整理で財産とみなされます。この場合は法人破産と個人破産を同時に申し立てる必要があります。

こちらについては弁護士によくご相談されることをお勧めします。

 

以上、中小企業経営者・個人事業主の破産対策手段として個人型確定拠出年金は有効というお話でした。