引越などで住所が変わった時、旧住所に対して届く郵便物を新住所に転送してもらうには郵便局(またはオンライン)で転居届を提出する必要があります。これを利用すれば、届出日から1年間は郵便物やゆうパックを転送してもらうことが可能です。
ちなみに自治体に出す転居届(住民票の異動)とは別ですのでご注意ください。

なお、この転送サービスは1年間の期限付きですが、再度転居届を提出することでさらに1年間延長することができます。今回はそんな郵便局の転居届(転送サービス)の基本と延長のやり方、最新の本人確認ルールなどの注意点をまとめて紹介していきます。

便利な転送サービスはしっかり利用しよう

郵便物の転送は便利ですよね。
年賀状だけのお付き合いの方などのように、1年に1回かそれ以下の頻度でしかハガキのやり取りをしないような場合には、手紙を出しても住所不明で戻ってくるようなケースもよくあります。

特に喪中などが間に入ってしまうと1年間の転送だけだと相手に新住所をお知らせできないこともあります。最近はこうしたことで困る人も少ないのかもしれませんが、必要な方も多いのではないでしょうか?

転居届の出し方、延長の方法

オンラインで手続きをするなら、日本郵便が提供するインターネット申し込みサービス「e転居」が利用できます。

オフラインなら、郵便局に置いてある「転居届」という書類に必要事項を記入して、窓口に提出するかポストに投函して終わりです。私はときどき郵便局に行くので待ち時間などに転居届を書いて、帰りにポスト投函することが多いです。

注意点として、手続きが完了して転送が開始されるまでに3〜7営業日程度のタイムラグが生じます。引越しが決まったら、なるべく早めに手続きを済ませることをお勧めします。

郵便局での転居届に必要な物

以前はポスト投函なら実質何もいらない状態でしたが、現在はプライバシー保護の観点から本人確認が厳格化されています。手続き方法によって必要なものが異なりますので、最新のルールに注意してください。

転居届を窓口に提出する場合
・転居者(提出者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・旧住所が確認できる書類

転居届をポストに投函する場合(切手不要)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写しの添付が必須

インターネット(e転居)の場合
・ゆうID(本人確認済みのものが必要・Eメールアドレスのみでの登録は不可)

なお、郵便局のホームページによると下記の方法による事実確認を行う場合があるそうです。

  • 日本郵便株式会社社員による現地訪問
  • 転居者がご不在の場合、同居人等への転居者の居住の事実確認
  • 旧住所あて確認書の送付

※これらはあくまで誤転送を防ぐための確認であり、行政や企業への情報提供を目的とするものではありません。

子どもや旧姓の名前も忘れずに

転居届には自分だけでなく、転居する家族全員の名前を書きましょう。
結婚などで姓が変わる時は旧姓の名前も書いておくと、旧姓で届いた郵便物も転送してもらうことができます。

1年間に何度も転居した場合はどうする?

たとえば、A市からB市に転居し転居届を郵便局に提出し、10カ月後にC市に転居したという場合はどうすればいいのでしょうか?

1)B市→C市への転居届を出す
この場合、A市宛てに届いた郵便物の転送の有効期限が2カ月なので、2カ月間はA市あての郵便物はC市の新住所に届きますが、期限が切れるとA市あての郵便物は届かなくなります。

2)A市→C市、B市→C市の転居届を2枚出す
個人的にはこちらの方がお勧めです。1年間という有効期限が同じになりますので、継続的に延長する予定があるなら管理しやすいはずです。

転居届の延長について

転送の有効期限については転送された郵便物に「転送期間:H○.○.○ 迄」といったように利用可能な期限が書かれているのでそれをご確認いただいて、延長をしたい場合はその期限前に手続きしましょう。

なお、転居届を利用しても数日~1週間程度のタイムラグが生じる可能性があるので、少し早めに転送届けを出すようにすると間違いないでしょう。期間延長の届出は、延長をしたい(現在の転送期間が終了する)日の2ヶ月前から受付が可能です。

転送不要郵便にはご注意

郵便物の転送サービスは便利ですが、それだけに頼るのではなく、必要な各所に対しては住所変更の手続きを確実に行っておきましょう。
特にクレジットカードや銀行、証券会社、さらに健康保険証、パスポート、税金の納付書、年金関係の通知などは「転送不要郵便」という形で送られてくるケースが多くあります。

この場合は転居届を出していたとしても新住所への転送はされませんのでご注意ください。法律によって転送届が出ている住所への転送不要郵便物は送り主に返送されることになります。郵便局で直接受け取るなどの方法は取れません。

不在時の保管期間について簡易書留などの郵便物が届いた際、不在だった場合は郵便局で7日間保管されます。「不在届」を提出することで保管期間を最長30日まで延長し、後日再配達してもらうことも可能ですが、重要な書類が宛先不明で差出人に戻ってしまうのを防ぐためにも、金融機関や行政機関への住所変更手続きは優先的に行いましょう。

以上、郵便の転送サービスの基本と延長のやり方、注意点のまとめでした。

ABOUT ME
ふかちゃん
マネーライフハックの編集長 兼 管理人です。節約やマネー術などについての情報発信を2004年から続けています。
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