交通事故被害に遭い、保険会社の対応や示談交渉に納得できないときの弁護士と紛争処理センター(ADR)利用
交通事故の被害者としてなんらかの被害にあった時、多くの場合は加害者が加入している自動車保険(任意保険)の損害保険会社との間で補償について話し合うことになります。
ところが、過失割合、保険金額、後遺障害の認定など相手側の保険会社の提示に納得できないというケースもあるかもしれません。
そのような場合の対応策としては2つの手段があります。一つは専門職である弁護士に依頼をすること、もう一つは交通事故紛争処理センター(裁判外紛争解決機関:ADR)を利用するというものです。
今回はこの二つの方法について、それぞれのメリット、デメリットを中心に活用法を紹介していきます。
交通事故の被害者となって相手(相手保険会社)の示談交渉に納得がいかない
交通事故の被害者となった時、加害者やその保険会社などから補償についての話がされることになります。示談交渉ですね。
こうした交渉では金額などが提示されるわけですが、その提示に納得できないというケースもあると思います。ただ、納得できないというだけでは解決しません。専門知識を持たない被害者と、毎日交渉を行っている保険会社とでは知識や経験が大きく異なります。
結局、専門用語等で丸め込まれてしまう可能性もあります。
そうしたときに対応する方法としては「弁護士に依頼をする」か「ADR(交通事故紛争処理センター)」を利用するという二つの方法があります。
弁護士への依頼が確実だが、費用がかかる
基本的には専門職である弁護士に依頼をするのが一つの手です。例えば、自分が全く悪くない「100対0」の事故の場合、自分が加入している保険会社は示談交渉の代行ができません(非弁行為に該当するため)。
そうしたときには、弁護士に依頼をしましょう。法律の専門家であるうえ、交通事故に強い弁護士であれば裁判も含めて様々な選択肢を提示してくれます。
ただし、専門家への依頼であるため、費用も掛かります。ご自身の自動車保険の「弁護士費用特約」などに加入していれば、その費用を保険で賄うことができます。
特約に入っているのであれば、こちらを利用するのがおすすめです。
ADR(交通事故紛争処理センター)を利用する
交通事故紛争処理センターとは、裁判外紛争解決機関(ADR)の一種です。「紛セン」と略されることもあります。公益財団法人が運営する交通事故専門のADR機関であり、金融機関のトラブルを扱う金融ADRとは別の機関となります。
ADR(Alternative Dispute Resolution)は、トラブルがあった時、裁判所で裁判をするのではなく、当事者同士では解決できない問題や紛争を処理するための解決手段です。
被害者が損保会社の査定などに納得できないとき、センターに連絡をして無料相談を予約します。相談担当者(弁護士)が事情を聞いて、和解あっせんが必要だと判断した場合には、保険会社に出席を求めて話し合いの場を持ちます。
多くの個人は法律的・専門的な知識を持たないため、損害保険会社と対立すると不利になるケースが多いです。しかし交通事故紛争処理センターのADRを利用すれば、担当弁護士が中立な立場で相談に乗ってくれます。
その上で、センターが被害者と損保会社双方の主張を聞き、「あっせん案」を提示します。
このあっせん案に納得できないという場合は、14日以内に「審査」を申し出ることができます。審査委員会は、法律学者・裁判官経験者・経験豊富な弁護士といった専門家で構成されており、双方の話を聞いた上で「裁定案」を提示することになります。この裁定案については、損保会社は事実上の受諾義務(裁定を尊重する義務)があるとされており、原則として拒否はできません。
一方の事故被害者については、裁定案でも納得ができない場合は拒否(不同意)をすることができます。裁定の告知から14日以内に同意するか不同意とするかを回答し、不同意となれば、次は裁判という流れになるのが一般的です。
交通事故紛争処理センターを利用する流れと必要書類
実際に利用する場合の具体的なステップと必要な準備について解説します。
具体的な利用の流れ(ステップ)
- センターに電話して法律相談の予約を取る
- センターから利用申込書・利用規定が郵送される
- 加害者側の保険会社に申し込みを通知する
- 相談当日、担当弁護士と面談(必要書類を持参)
- 和解あっせん手続き(双方が出席して話し合い)
- あっせん案提示(合意で解決、不合意なら14日以内に審査申立て)
- 審査会による裁定(14日以内に同意・不同意を回答)
相談時の主な必要書類
手続きを進めるためには、以下のような書類を準備する必要があります。
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 保険会社が提示した賠償金提示明細書
- 加害者側の情報(任意保険会社・担当者名等)
- 診断書・診療報酬明細書
- 後遺障害診断書・後遺障害等級の認定結果(該当する場合)
- 休業損害証明書(該当する場合)
- 治療費明細書・領収書
解決までの具体的な期間・回数の目安
裁判と比較すると、迅速な解決が期待できます。具体的な目安は以下の通りです。
- 人身事故:通常3〜5回の相談で和解成立となることが多く、70%以上が3回以内、90%以上が5回以内で解決しています。
- 解決までの期間:申立てから解決まで標準で約4ヶ月程度です。
- 和解の割合:約80%が審査まで進まずに、和解あっせんの段階で解決しています。
- 物損事故:物損のみの場合は、法律相談を経ずに直接和解あっせん手続きに入ることも可能で、通常2回程度で早期に終結します。
交通事故紛争処理センターを使うメリット、デメリット
最大のメリットは無料で利用できるという点です。
交通事故について弁護士に依頼して裁判するとなると、弁護士費用はもちろん、裁判関連の諸費用も必要となります。一方、交通事故紛争処理センターの場合は無料で利用することができます。
また、損害保険会社は裁定案に対して事実上の受諾義務を負っているという点も大きいです。訴え出る個人の場合は気に入らなければ同意しなくてもペナルティはなく、裁判などの次のステップに進めますが、保険会社はよほどの正当な理由がなければ応じる義務があります。
ADR(交通事故紛争処理センター)を使うメリット
- 無料で利用できる
- 第三者(専門家)が入っての示談交渉となるので話が進めやすい
- 審査委員の構成など公平性が高く、中立な判断が期待できる
- 裁判と比べて迅速な処理・早期解決が見込める
弁護士に依頼しなくても、裁判基準(弁護士基準)に近い賠償金を得られる場合がある点も被害者にとっては魅力です。
ADR(交通事故紛争処理センター)を使うデメリット、注意点
- 予約が取りづらい:無料で中立な機関であるため相談が集中し、申し込みから初回相談まで1か月以上待つケースがあります。
- 平日のみの対応:センターの窓口は平日のみのため、仕事を休むなどの調整が必要です(全国11か所の本・支部・相談室に足を運ぶ必要があります)。
- 準備は自分で行う:必要書類の準備や出席など、自分自身ですべての処理を行う手間がかかります。
- 賠償額について:あくまで中立な立場で裁定を下すため、自身の味方として動く弁護士(訴訟)を基準とすると、賠償額が低くなることもあります。
また、以下のようなケースでは利用できない(対象外となる)ため注意が必要です。
- 自転車と歩行者の事故、自転車同士の事故
- 被害者自身の保険会社との紛争
- 後遺障害の等級認定に係る紛争
- 被害者の負傷がまだ治療中である場合や、後遺障害認定手続き中(異議申し立て中を含む)の場合
- その事故ですでに調停や訴訟が行われている場合
- 損害の一部のみ(慰謝料のみ、過失割合のみ等)を目的とした申立て
- 消滅時効期間が経過し、相手方が時効を援用している事案
- 自賠責保険で無責と判断されている事案
- 加害者が任意保険未加入の場合(相手の同意があれば利用可能な場合あり)
【補足】日弁連交通事故相談センターとの違い
交通事故紛争処理センターと同様のADR機関として、「日弁連交通事故相談センター」があります。
どちらも無料で利用でき、示談のあっせんを行ってくれる点は共通していますが、運営母体や全国の拠点数(日弁連の方が拠点が多い)、利用できる事故の範囲などに違いがあります。ご自身の状況や通いやすさに応じて、どちらを利用するか検討するのも一つの手です。
示談交渉が進まなくなったら積極的に利用しよう
保険会社との示談交渉について、納得できない、交渉の進展がないというような状況になったら、積極的にADRを活用するべきです。
正直、損保会社の担当者からしても、交通事故紛争処理センターのような半ば強制力があり、また示談交渉を早期に妥結させることができるシステムは決して悪いものではありません。
交通事故紛争処理センターを使っても納得できないなら、それはそれで弁護士を雇って交渉をしたり、裁判に訴えるということもできます。上手に制度を活用しましょう。
ちなみに、自動車保険には「弁護士費用特約」などがセットされていることがあります。この特約があれば弁護士費用を保険からカバーすることができるため、まずはご自身の保険内容を確認してみてください。
以上、交通事故の被害に遭い、保険会社の対応に納得できないときの解決策でした。
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