年末調整のタイミングで勤務先から渡される来年(平成30年以降)の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の項目が変わりました。あたらしく“源泉控除対象配偶者”という項目が登場しています。従来までは“控除対象配偶者”でした。
この二つの違いと、年末調整資料への書き方はどうしたらいいのかを紹介してきます。
2018年(平成30年)から配偶者控除(配偶者特別控除)がかわる
“源泉控除対象配偶者”という新しい項目ができたのは、2018年より配偶者控除という所得控除の項目が改正されるからです。
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仮に夫が働き、妻が主婦(あるいはパート)という場合、配偶者控除が適用できる条件や金額が変わったわけです。
従来からこの項目には配偶者の名前を記載していたとはずですが、今後は以下の条件を満たしている場合に記載するようになります。
- 平成30年(2018年)のあなたの見積もり所得が900万円以下(額面年収1120万円以下)
- 生計を一にする配偶者で平成30年の所得見積額が85万円以下(額面年収150万円以下)
- 妻が青色事業の専従者として給与の支払いを受けていないこと
この3つです。ちなみに、この項目、従来は妻の額面年収が103万円以下でないとダメだったのですが、今回分より150万円以下へと対象が拡大しています。
源泉控除対象配偶者の各項目の書き方
記述する内容自体は従来までとほぼ同様です。名前、生年月日、個人番号(マイナンバー)、住所、所得の見積額となります。
マイナンバーの項目については会社によっては扶養控除等申告書に直接記入しないことを徹底しているケースもあるので会社の指示に従ってください。
所得の見積のところは少しだけ注意が必要です。
所得というのは収入(額面)ではなく、収入から必要経費を差し引いたものです。
配偶者がサラリーマンやパートであれば額面から給与所得控除を差し引いた金額になります。
パートなどの場合は「額面給与-給与所得控除=所得の見積」となります。一方で妻がフリーランスなどで働いている場合は「売上-必要経費(損金)=所得」となります。
パートの場合、年収150万円以下の場合、所得は額面(支給金額)から65万円(給与所得控除)を差し引いた金額となります。
- 150万円:所得85万円
- 130万円:所得65万円
- 103万円:所得38万円
- 70万円:所得5万円
- 65万円以下:所得0万円
この辺りは用語が難しくてわかりにくいところもありますよね。詳しい収入や所得、課税所得、手取りといった収入とお金のことは以下の記事で解説しているので気になる方はご一読ください。
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とりあえず、ですが来年も妻が扶養の範囲内で働くというのであれば所得の見積もりのところは0万円~85万円以下と書いておけば問題ありません。
最終的な税額は来年の結果次第なので、細かく気にしなくていい
源泉控除対象配偶者の項目はあくまでも、会社が来年のあなたの給料から源泉徴収をする際の徴収額を決めるための書類です。
仮に、来年妻が働いて結果的に扶養から外れたという場合でも、その際は来年の年末調整の時にそれを調整します。この書類は「来年用」なんです。なので、そこまで神経質になる必要はありません。
給与所得者の配偶者控除等申告書が大事
一方で、2018年(平成30年)の11月上旬ごろから配られる年末調整は大変になります。
2018年分(平成30年分)からは配偶者特別控除の拡大の関係上、入力する項目が2017年以前と比べて大幅に増えています。
それによって従来は「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」という申告書だったものが「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の二つに分かれて3枚になりました。
詳しい書き方は以下の記事で紹介していますので、参考にしてください。
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なお、配偶者控除/配偶者特別控除の他の各種年末調整に関する以下控除
- 生命保険料控除 (民間の生命保険、介護保険、個人年金)
- 地震保険料控除 (火災保険の地震保険部分)
- 社会保険料控除 (社会保険に加入していない方)
- 小規模企業共済等掛金控除 (iDeCoに加入している方はここです)
などについては以下の記事で詳しく紹介していますので参考にしてみてください。
それぞれ、書き方や必要な添付書類などがありますので、期限内に忘れないように提出をするようにしましょうね。
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以上、年末調整の源泉控除対象配偶者とは何か?書き方はどうする?というお話でした。
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