NHK受信料を支払わない方法と契約の断り方、解約方法、払わないとどうなる?
NHKの受信料は払いたくないけど、自宅に訪問員がやってきて契約を迫ってくる。あるいは、訪問員の押しに負けて契約してしまったけど、どうしたらいいか。あるいは受信料を節約する方法はないか?といったことについてまとめていきます。
現在では風当たりも強いためか、強引な訪問員は減っているという話も聞きますが、NHKとの契約を巡りトラブルにならないための方法や上手な断り方、そして最新の解約方法などをまとめます。
ちなみに、2017年12月6日の最高裁判決によって、NHKとの契約について公共放送としての意義が認められ、受信料を合理的として判断、契約を拒否した場合でも裁判をもって契約成立とすることができるようになっています。また、近年は未払いに対する督促も非常に強化されています。
NHKの契約と受信料金の仕組み
NHKとの契約は大きく「地上契約」と「衛星契約(BS)」の二種類があります。これはユーザーが選ぶのではなく、設備によって変わってきます。
地上波しか見られない状態なら地上契約で、衛星放送も見ることができるなら衛星契約となります。NHKの受信料における地上契約と衛星契約の違いは、BS(衛星放送)を見ることができる受信設備があるかどうかで決まります(実際に見ている、見ていないではありません)。
現在のNHK受信料(2023年10月改定)
受信料は2023年10月に改定が行われ、口座引き落とし(またはクレジットカード払い)の場合は以下のような料金設定になっています。
| 契約種別 | 2か月払 | 12か月前払(1年分) |
|---|---|---|
| 地上契約 | 2,200円 (1か月換算:1,100円) |
12,276円 |
| 衛星契約 | 3,900円 (1か月換算:1,950円) |
21,765円 |
年払い(12か月前払)とするほうが、割引が効いてお得になるようになっています。また、生活保護受給者等向けの「特別契約」といった区分も設けられています。
大学生や単身赴任なら割引・免除を受けることもできる
仕事の都合で単身赴任で一人暮らしという場合、家族が実家でNHKの契約をしているのであれば、あなたのNHK受信料を半額とすることができます。
これは「家族割引」というもので、同一生計で、複数の住宅でNHKの放送受信契約を結んでいる場合は片方の受信料を半額とできます。単身赴任中などの場合は、明らかに同一生計ですから認められます。状況によっては、高齢の祖父母の面倒を見ているというような場合も同一生計とできる場合もあります。
また、2023年10月1日より、親元を離れて暮らす大学生等の受信料は全額免除となっています。親元で受信料を支払っていることが条件となりますが、対象となる学生は忘れずに免除申請を行いましょう。このほか、生活保護受給世帯や、一定の条件を満たす障害者世帯向けの半額または全額免除制度も用意されています。
NHKの契約は必ずしないとだめなの?
NHKとの契約は義務で絶対にしなくてはだめといわれるかもしれませんが、その根拠となっているのは以下の法律(放送法)となっています。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
協会というのはNHK(日本放送協会)のことですね。要するに「テレビを設置したらNHKと契約しないといけませんよ」という内容です。
ただし、ここでのポイントは、じゃあ契約しないとどうなるの?ということが書かれていないということです。つまり罰則規定がないわけです。しかし、こちらの部分は後述する最高裁判決によって、契約は一定の要件を満たせばユーザー側が拒否したとしても成立するということになりました。
2017年12月6日に最高裁判決、NHKとの契約は訴訟で成立が確実に
NHKとの契約について2017年12月6日に最高裁判決が出ました。これはNHK受信料の支払い契約が強制されることが憲法違反ではないかということが問われていたものでしたが、裁判所は「契約する義務がある」という判決を出しました。
これによって、NHKとの契約についてはユーザーが契約しなくても、“契約の受け入れを命じる判決が確定した時点で契約が成立し、テレビ設置時にさかのぼって受信料を支払う必要がある”と結論付けました。
強制的な契約には裁判が必要にはなるものの、テレビを設置している家庭であればその設置日にさかのぼりNHK受信料を支払う必要があるということになります。今回は最高裁判決が出たことで、NHKの契約拒否については“裁判になれば必ず負ける”という状況になりました。そのため、契約拒否については、事実上困難になったといえます。
裁判されると“テレビを設置した日”からNHK受信料が発生する
さらに、最高裁判決では、NHKとの契約日は裁判によって契約が成立した日からではなく、テレビなどを設置したときまでさかのぼってNHK受信料の支払い義務が生じるという判断を示しています。
NHK受信料については5年で時効を迎えますが、この判決だとNHKが受信料を求めることができる権利は契約締結からはじめて発生することになるので、時効は認められないということになります。極論、テレビを設置していながら20年間未契約であれば、20年分請求される可能性もあるわけです。
NHKの受信料契約を拒否する方法
じゃあ、NHKの訪問員が来て、NHKの受信料契約をしてくださいといわれたときに、どうやって断ったらよいのでしょうか?
最高裁判決もありますので、“テレビ(受信設備)はあるけど、契約はしない”というスタンスでの交渉はやめておいたほうが良いということです。あえてNHKと戦いたいという方は別ですが、最高裁判決もでた以上、争うのは得策ではありません。ほぼ100%負けます。
じゃあ、どうやってNHK受信料契約を拒否すればよいのでしょうか?
1)そもそも受信設備(テレビ)を置かない
契約しない方法として最善なのは、テレビを置かないということです。受信設備がないなら、そもそも契約のしようがありません。
テレビ類を自宅に置いていないのであれば契約をする必要はありません。堂々と「テレビは設置していない」といいましょう。受信設備(テレビ)はないし、携帯(スマホ)もiPhoneだからワンセグついていない、車もないからカーナビもないということであれば、契約しようがありませんね。
自宅内の確認は当然だけど拒否できる
テレビ(受信設備)がないということを主張した場合、それが本当かどうかを確認させてほしいということをいう訪問員もいるようですが、それに応じる必要はありません。
当然拒否できます。そんなことをさせる権利は、公共放送といえども一民間人にありません。要求されたとしても、拒否して帰ってもらいましょう。それでも帰らない場合は警察に通報してしまいましょう(不退去罪)。
ワンセグ・カーナビでNHKが見られる場合は契約義務がある?
NHK側としては、ワンセグケータイ(スマートフォン)や自動車のカーナビゲーションシステムのテレビ機能についても、それがあれば受信設備があるものとして契約を求めています。
こちらについては過去、これらが受信設備と呼べるのか、あるいは例外とされる「放送の受信を目的としない受信設備」ではないかとして裁判が進められておりましたが、2019年3月に最高裁が上告を退ける決定を行ったことから、ワンセグ携帯電話やテレビ機能付きカーナビであっても受信設備扱いとなります。
ワンセグ機能付きの携帯は手放してiPhone等にするか、カーナビもテレビチューナー付きのものはやめてスマホかタブレットを使う形にするしかありません。
パソコンやスマホのネット配信視聴と法改正
さらに「私はiPhoneユーザーだからワンセグ機能ないし、車(カーナビ)もない」という方も最新の動向に注意が必要です。2023年の放送法改正でNHKのインターネット常時配信が正式に解禁されました。
現在、ネット配信サービスである「NHKプラス」は、受信設備を設置して受信契約を結んだ人と同一の生計にあることを条件に利用可能となっています。スマートフォンやパソコンを持っているだけで即座に受信契約の義務が生じるわけではありませんが、ネット配信を通じた受信料徴収のあり方については常に議論が進んでおり、NHKは完全に外堀を埋めてきている状況です。
2)集金人(訪問員)とそもそも接触しない
法律上はNHKと契約しなければならないとなっていますが、契約は原則として双方の同意が必要です。そもそも契約するつもりがない(受信設備がない)のであれば、NHKの訪問員と会わないというのも手です。
前述のように受信設備がないと主張しても、しつこい訪問員はその確認を求めたり、場合によっては居座ったりすることがあるかもしれません。そんな面倒ごと自体が嫌だという方は、訪問員とそもそも接触しないようにするというのが一番かもしれません。
最近はカメラ付きインターフォンが中心かと思いますので、不審な人物ならそもそも応対しないというのも手かと思います。居留守は違法でもなんでもありません。
NHKを契約してしまったんだけど解約したい
引っ越してきて、いろいろわからない間にすぐにNHKの訪問員が来て、契約してしまった……。新生活(一人暮らし)をすることなった大学生や新社会人などに多い悩みのベスト10に入るであろう内容は「NHKと契約してしまった」ということかもしれません。
基本的に、契約をしたのであれば解約しない限り料金を支払い続ける必要があります。
契約したけど払わないというのはダメ(2026年現在は非常に危険)
契約したけど、NHKの受信料は払わないというのは通りません。それは普通に八百屋で野菜を買ったのに代金を支払わないのと同じことです。
特に近年、NHKの未払いの徴収に対するスタンスは非常に強硬です。2025年10月にはNHK本部に「受信料特別対策センター」が設置され、未払いへの対応が格段に強化されました。さらにNHKは、2026年度中に全都道府県で受信料未払いに対する支払督促の民事手続きを実施し、過去最多となる年間2,000件超を計画していると公式発表しています。法的手段に訴えられる可能性は十分にあります。
また、クレジットカード契約にして払わないという場合、クレジットカード会社に対する未払いとなり、この場合は個人信用情報機関に遅延や未払いなどの情報が記載され、以降の金融取引(ローンなど)に大きな支障をきたすことになりますので、絶対にやめてください。
テレビを廃棄・譲渡すれば解約も可能
NHKとの契約は受信設備があるということが前提なので、自宅からそれを廃棄あるいは譲渡すれば解約することができます。ちなみにNHKの受信契約の解約については「日本放送協会放送受信規約」により定めがあります。
(放送受信契約の解約)
第9条 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。
(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(3)受信機を事業所等住居以外の場所に設置していた場合は放送受信契約を要しないこととなるその設置場所および受信機の数
(4)放送受信契約を要しないこととなった事由
2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。ただし、放送受信契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。
3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとすることができる。
規約では受信機器が無くなれば解約できます。ただし2項において「NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは」という表現があり、確認が求められます。
とはいえ、これは目視である必要はありません。譲渡、廃棄、買取などをしてもらったことが分かればOKです。廃棄ならリサイクル券の控え、買取ならその控えなどで構いません。譲渡の場合「譲渡証明書が必要」と言われる可能性もありますが、自分で作っても大丈夫です。
解約の手続きは、現在はWEBサイト「NHK受信料の窓口」からインターネット上での解約申込みが可能になっています。電話で連絡をする場合は、NHKふれあいセンターに電話をしましょう。
- 受信契約のお手続き用フリーダイヤル:0120-151515
- ※受付時間9時~18時
電話はかなりつながりにくいことが多いので、可能であればWEBサイトからの手続きをおすすめします。
(念のため)支払い方法は継続振り込みに切り替えておく
これは解約前の念のための対応です。銀行引き落としやクレジットカード払いにしていると、手続きの遅れなどを理由にその後も料金が徴収され続けることがあるかもしれません。
継続振り込み(コンビニ払い用紙など)にしておけば、そうしたトラブルを減らすことができます。変更はNHKのWEBサイトから可能です。
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【重要】チューナーレステレビ購入時の注意点
チューナーレステレビ自体は受信設備には該当しませんが、後から「外付けチューナー」や「テレビ機能付きのレコーダー」を接続して地上波が映るようにした場合、その時点でNHKの受信設備扱いとなり、契約義務が再発生します。NHKと契約しない目的で購入するのであれば、絶対に外付けチューナー等は接続しないでください。
NHKと契約をしたくない人、解約したい人はテレビをさっさと処分してチューナーレステレビに変更してしまう方が良いですね。
以上、NHK受信料を支払わない方法と契約の断り方、解約方法、払わないとどうなる?ということについてのまとめでした。
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