相続について揉めることを争族と呼ぶようになり、“争族(争続)”という字面が新聞や雑誌などでもよく踊るようになりました。こうした争族は何も莫大な資産があるお金持ちの世界の話ではありません。
むしろ、相続財産が少なくても問題に発展するケースが少なくありません。今回はそんな遺産相続で揉めやすい争族となる種を紹介していきます。最近では終活を考える方も増えていますが、そうした際に、遺産相続が争族とならないように、あなたの相続の危険度をチェックしていきましょう。
遺産相続において争いの種となりやすい要素
ちなみに、冒頭でも書きましたが、相続が争族となるのは資産家に限ったことではありません。中には100万円程度遺産を巡って仲の良かった兄弟が大ゲンカをして喧嘩別れをしたという話も耳にします。
特に、下記のような項目の場合、遺産相続の際に争族となりやすい傾向があります。あくまでも傾向なので、該当するからダメというわけではありませんが、気にかけておくべきではあります。
- 不動産の財産割合が大きい
- 相続人(兄弟など)の仲が悪い
- 特定の相続人が介護などで大きな貢献をしている
- 一部の子どもや孫にだけまとまった贈与をしている
- 結婚しているが子どもがいない
- 前妻(夫)との間に子どもがいる
不動産の財産割合が大きい
たとえば、相続財産の大部分が不動産だという場合。家を売って現金化することができるならまだ良いですが、「売れない」あるいは「相続人の誰かが引き続き住んでいる」というようなケースでは争族となりやすいです。
たとえば、3人兄弟で長男がその家に住んでおり次男、三男は別居しているケース。こうしたときは長男が引き続きその家に住むという事が想定されます。
長男が次男、三男に対して代償分割(代償金の支払い)ができればよいですが、それができない場合は、不動産の売却等をめぐって争いとなる可能性があります。
実家に住む長男はそのまま家に住みたいと思っているけど、次男、三男は実家を売却して均等に遺産の分配を受けたいと主張するようなケースはよくある話です。
相続人(兄弟など)の仲が悪い
あんまりいう必要もないと思います。仲が良い兄弟でも相続をきっかけに険悪なムードとなる可能性があるわけで、仲が悪ければなおさらです。
特定の相続人が介護などで大きな貢献をしている
親の介護などを特定の相続人(や、その家族)が行っており大きな貢献をしているようなケースでももめやすいです。貢献度が高い人はそれに応じた遺産の分配を主張し、そうでない相続人が等分の分配を主張するなどして争族に発展することもあります。
一部の子どもや孫にだけまとまった贈与をしている
生前に特定の子ないしは孫に対して、多額の学費などを援助したというような生前贈与についてもめることがあります。実際に、結婚の持参金、マイホームの購入資金などのような資金が生前に渡されている場合、特別受益として遺産分割で考慮されることがあります。
ただ、特別受益に相当するかどうかは社会通念上だけでなく、その家庭ごとの事情も考慮されることになるため、意見が分かれてしまう事も少なくありません。
結婚しているが子どもがいない
結婚し、配偶者入るけど子どもはいないという場合、法定相続人は配偶者だけでなく、自分の両親(死亡している場合は兄弟)となります。仮に夫が亡くなった場合、妻は義理の父母(ないしは義理の兄弟)と亡夫の財産を分割する必要があり、この場合ももめてしまうこともあります。
父母、兄弟ともに死亡しているような場合は、代襲相続で甥姪にまで広がり収集がつかなくなることもあります。
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前妻(夫)との間に子どもがいる
前妻(夫)には相続権はありませんが、自分の子・認知した子は相続権を有します。
遺産相続を争族としないための対策
こうした内容で遺産相続を争族としないためには生前のうちにどのような対応をしておく必要があるのでしょうか。終活・生前整理の一環としてこうした場合には問題解決のための対策を取っておくべきでしょう。
- 遺言書を書いておく
- 分割できない資産は現金化するか現金対策をする
遺言書を書いておく
遺産相続においての最善手の一つです。遺言書を書いておけば、自分の財産処分について自分がその扱いを決めることができます。
最近はエンディングノートと呼ばれる自分の死後のことを書いておくノートもあります。こうしたノートには自分の資産(遺産)やその配分等について記入するような項目もあります。ただ、法的に有効な遺言書には書式があり、エンディングノートでは代用できません。あくまでもお願いがベースとなるので、相続人が納得しない場合はどうしようもありません。
ただし、自分自身の考えや意思を伝えるうえでは有効になるでしょう。なぜそのような相続とするように考えたのか?という理由が遺されていたら受け取る印象も変わるはずです。
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一方で、そうした“お願い”が通用しないケースもあるわけなので、遺産相続について懸念がある場合は、正式な形での遺言書を残しておくのがベターです。
ただ、遺言書を書けば遺産の分割はどうにでもなるというわけではありません。特に相続関係が複雑な場合は弁護士、司法書士などの専門家への相談をお勧めします。
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分割できない資産は現金化するか現金対策をする
不動産のように分割できない資産、売ろうと思ってもなかなか現金化が難しい資産が遺産の大部分を占めているような場合は、その処分や分配が難しくなります。
そのため、分割できない資産がある場合、自分が元気なうちに現金化しておくというのも一つの手です。
特に、最近では不動産のことを「負動産」としばしば呼ばれるようになってきています。家族が引き続き住む予定であるなら別として、子どもたちはすでに独立して近くに住んでいない(家を既に持っている)というのであれば、予め売却するなどして現金化しておくというのも手です。
また、都合で現金化できないのであれば、その分割できない資産を相続する人を受取人とする生命保険に加入しておき、受取人は保険金を原資として現金を渡す代償分割をさせるという方法もあります。
争族対策は生前の対応が重要
遺産争いがおこるというのは、遺産金額の多寡の問題もありますが、相続人同士の心の問題である部分も少なくありません。
特に、兄弟同士であれば納得できるような相続であっても、配偶者という利害関係者が増えることによって複雑化します。一度、もめ始めてしまうと泥沼化してしまうケースも少なくありません。
そうならないためにも
- エンディングノートや遺言書などを適切に残し気持ちを遺す
- 不公平感がなるだけでないような分割方法を考えておく
といったことも重要になってきます。
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