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熟年離婚で考える女性の損得。離婚の準備や年金、その後の生活を考える

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divorce結婚して一生涯パートナーと仲むつまじく暮らすというのは一つの理想ではありますが、様々な原因で離婚を考えている夫婦もいるかと思います。

熟年離婚と言う言葉もあるとおり、最近では熟年者の離婚も増えています。

近年では年金の分割など女性にとっても有利な条件がそろっていると言う面もありますが、経済的に困窮する女性も多いです。今回は熟年離婚を考えたときの女性の損得についてまとめていきます。

国内の離婚件数は高止まり

日本国内における年間の離婚件数は結婚件数の35%にも達しており、依然として高い水準が続いていま(その一方で再婚の件数も増えています)。

若いときの離婚はもちろんですが、特に熟年離婚ではお金に関する問題が絡むことが多いです。こうしたことで後々トラブルになることがないように、熟年離婚におけるお金の損得と注意点については理解しておく必要があるでしょう。

 

熟年離婚後の生活を考える、生活設計をする

離婚をした場合、別々に暮らすことになります。一人で生活できるだけのお金(収入、資産)も必要になります。

熟年離婚後も資金的な問題がないというのであれば、問題は小さいですが、自立が難しい場合はしっかりとした生活設計を考え、離婚準備をしておかなければなりません。

後から説明する離婚で手に入れることができるお金というものもありますが、離婚後の就業も考えておく必要があります。

 

毎月の具体的な生活費の必要額や収入見込み額を考える

離婚後にどのような形で生活するかは人それぞれかと思いますが、離婚後の生活設計はしっかりと立てておきましょう。

生活費の必要額と収入の見込み額を踏まえて生活設計が必要です。

熟年離婚の際は、離婚後の当面の期間だけでなく、老後を含めた傷害の生活設計までできれば完璧です。

老後において重要な収入源となる年金(年金分割)については後述します。

 

熟年離婚後の就業と経済的自立

熟年離婚をする場合、妻もこれまで働いてきたというのであれば、経済的自立は容易でしょう。

一方で専業主婦あるいはパートといった働き方であった場合、離婚後に経済的に自立するのは容易ではありません。

離婚をすすめていくにあたって、離婚条件の中で多くのお金を受け取るなどの方法が必要となります。

 

熟年離婚で妻が手にするお金と失うお金

熟年離婚によって手にする可能性があるお金と失ってしまうお金をまとめます。金銭的なメリットとデメリットが生じることになります。

大切なのは離婚をした後に経済的に困窮することないかどうかをしっかりと把握しておくことです。

 

離婚によって妻が手にする可能性があるお金

  • 財産分与(夫婦の共有財産の半分)
  • 慰謝料(相手に非がない場合はゼロ)
  • 養育費用(子供がいない、独立しているならもらえない)
  • 年金分割(夫の厚生年金のうち比例報酬部分を婚姻期間に応じて分割

 

離婚によって妻が失うお金や利益、権利

  • 相続財産
  • 一部の年金(遺族年金や加給年金)
  • 死亡保険金など(民間の生命保険など)
  • (専業主婦の場合)第3号被保険者としての利益

 

離婚で受け取れるお金と受けれとれないお金の注意点

多くの人が勘違いしやすい離婚にまつわる財産の分割についての注意点を紹介していきます。

 

夫(妻)が相続した財産は共有財産ではない

財産分与によって分割される財産は「共有財産」のみです。

たとえば、夫が両親からもらったお金や相続した財産と言うものは「特有財産」として分割の対象外となります。

どこぞのお話で資産家の親が死亡して夫(妻)に多額の遺産が入ってきたので、それも分割してもらえると思って離婚しようとしたらその財産は対象外だった……。なんて話もあります。

一方、離婚せずに配偶者が死亡した場合には特有財産も含めて、妻は相続権を有することになります。

 

退職金は貰う前は共有財産じゃない

熟年離婚のときに考えておきたいのはやはり「退職金」です。

退職金の扱いは実際に受け取るまではもらえるかどうか確実ではありません。そのため、基本的に受け取る前の退職金は共有財産となりません。

退職まであと数ヶ月というようなケースでは確実性が高いため、それに合わせた分割も可能になるでしょうが。10年以上先だと分割対象としては認められないでしょう。

そのため、熟年離婚として多いのはこの「退職金が支給されたタイミング」なわけです……。

夫は、引退後に妻とゆっくり過ごそうと思ったのに、妻は夫の退職のタイミングで離婚を切りだす、みたいな話です。ドラマみたいですが実際によくあります。

 

年金の分割は報酬比例部分を分割は2年以内に請求

離婚等によって、婚姻期間中の厚生年金の分割が可能です。

夫がサラリーマンとして働いていた場合、第2号被保険者として「厚生年金」という年金に加入しています。こちらの厚生年金についての一部(報酬比例部分)を婚姻期間に応じて分割します。

なお、請求は離婚してから2年以内に行う必要があります。

ちなみに、50歳以上で老齢年金の受給資格(10年以上の加入)を満たしていれば年金事務所で厚生年金受給額の見込み額を教えて貰えます(あるいはねんきん定期便でも50歳以上なら見込み額が記載されています)

なお、自営業のように国民年金にしか加入していないような場合はそもそも分割する年金はないことになってしまいます。

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逆に、DINKSのように、夫婦共働きでどちらも正社員(第2号被保険者)という場合はそれぞれが持っている報酬比例部分を分割することになります。

妻だけが一方的に受け取れるというわけではありません。

 

個人型確定拠出年金も退職金と同様の扱い

高い節税効果で人気を集めている個人型確定拠出年金(iDeCo)は「退職金」同様の扱いになります。受給する前(通常は60歳前)であれば、夫婦の共有財産とはなりませんので、財産分与の対象外です。

直前の場合の扱いはケースバイケースとなるでしょう。

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遺族年金や生命保険金などは受け取れない。年金の支払い義務も発生

失ってしまうお金については、遺族年金のように夫に万が一のことがあった場合に受け取れる年金や、婚姻中の生命保険の受け取りなどもできなくなります(受取人が変更されなければ受け取れますが、ほぼ変更されるでしょう)。

また、サラリーマンの専業主婦の場合はこれまで事実上免除されていた社会保険料(国民年金保険料や健康保険料)の支払い義務が離婚後に発生することになります。社会保険料に関しては収入にもよりますが免除や減免措置などがあります。

 

離婚ではなく“別居”と言う選択肢もある

また、すぐに離婚をするのではなく“別居”と言う選択肢も一つです。夫婦が別居して離婚も含めた検討をするという手もあるでしょう。

別居の場合でも婚姻費用(コンピ)という名目で収入がある側からの生活費を受け取ることができます。

離婚に向けた別居には前向きなものもあれば後ろ向きなものもあると思います。

ただ、相手が働いている段階であればすぐの離婚ではなく別居を経ての離婚の方(あるいは離婚せずに別居状態を続ける方)が経済的にメリットがある場合も少なくありません。

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離婚を「お金」の損得勘定で動くのは間違い?

熟年離婚後の生活が思っていた通り幸せになったという人もいれば、そうでなく逆に不幸になったと言う人もいます。

正直なところ、離婚が正解か不正解かは誰にもわかりませんし、結果論に過ぎません。

しかしながら、特に女性の場合には経済的な自立が出来ていないケースが多く、そのような状況で離婚すると経済的に困窮するケースが多いです。そうなってしまうと多くの場合は熟年離婚が自分にとってマイナスになってしまいます。

そうしことも踏まえて、お金のことを考えて離婚を検討するというのはもっともなことだと思います。

逆に夫からすれば前述の通り、財産の分割として「退職金」という部分も大きいことから、退職をしたら妻から離婚を切り出された……。と青天の霹靂のように感じる人も多いかもしれませんが。そういうタイミングが一番危ないということも理解しておくべきでしょう。

 

以上、熟年離婚で考える女性の損得勘定とメリット、デメリットをまとめてみました。