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金やプラチナの買取に注意。訪問買取トラブルとクーリングオフ

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gold金やプラチナなどの貴金属などを買取市場が拡大している中で、トラブルも増加しています。

買取店が町中に多数出店していますし、ネットで検索をすると金やプラチナなどを出張買取をするサービスも多数登場しているようです。

中でもトラブルの事例が多かったのが「訪問買取」と呼ばれるタイプの買取業者です。中には押し売りならぬ「押し買い」をするような悪質な業者もいます。

そのようなトラブルを受けて、訪問買取サービスは特定商取引法の改正(2013年)で大きく規制されています。

今回は金やプラチナなどの貴金属の訪問買取トラブルで泣き寝入りしないで済む、クーリングオフについて紹介していきます。

金やプラチナの訪問買取に関するトラブルが増加!

金価格の情報などを受けて、ネックレスや指輪などの金製品などを買い取る業者が増えています。

しっかりと価格を比較するなどして売るというのは問題ないと思いますが、買取業者のしつこい営業(いわゆる押し買い)などに負けて相場よりはるかに安い二束三文で売ってしまったといったトラブルも増えているようです。

 

訪問買取をめぐるトラブルの事例

  1. 着物の買取の予定だったが、貴金属や切手などがないかを執拗に聞かれ、売るつもりがなかったアクセサリーを買い取られた。
  2. 不用品を買い取るという話だったが、貴金属だけを安値で買取された
  3. 金やプラチナのアクセサリーの買取をお願いしたが、後から調べたら相場よりも相当安い価格だった
  4. 訪問買取業者に貴金属を売却したが、クーリングオフしたいが業者と連絡がつかない

 

貴金属の訪問買取に関するトラブル件数

国民生活センターには特に貴金属(金など)の訪問買取に関して十分な説明もなく宝石や指輪、貴金属、金貨などを安値で買い取られたという相談が増加しています。

  • 2008年:69件
  • 2009年:138件
  • 2010年:2425件
  • 2011年:4150件
  • 2012年:2644件
  • 2013年:2559件
  • 2014年:2497件
  • 2015年:2593件
  • 2016年:8656件
  • 2017年:8431件
  • 2018年:6644件

※全国消費生活情報ネットワーク・システムへの相談件数

2010年からトラブル件数が急増しています。2011年のトラブル件数が多いのは金価格がかなりの高値水準にあったことなども影響していることかと思います。

その後落ち着きましたが、2016年から再び急増しています。

 

訪問買取はクーリングオフが可能です!

特定商取引法の改正によって2013年2月21日以降は訪問購入による出張買取に対する規制が行われています。

訪問買取(出張買取)についても8日間のクーリングオフや買取業者(訪問)に対する規制が設けられました。ただ、上記の金・貴金属の訪問買取に対するトラブル件数は2013年以降も減っていないということです。
これは、金などの訪問買取に対するクーリングオフについて知らない方が多いということの裏返しだと思います。

クーリングオフ期間中であれば、買取してもらった金などをそのまま返品を受けることができます。また、転売されていた場合でもその転売先(第3者※)に対しても返品するように求めることができます。
※ただし、善意の第三者で無過失の場合は不可。

また、訪問買取業者に買取を依頼・対応する時も下記で挙げる「義務」や「禁止事項」を順守しているかをしっかりとチェックしましょう。

 

勧誘時の禁止事項や義務

1)事業者名と訪問の目的の明示が義務化
2)アポ無し訪問(飛び込み)の禁止
3)消費者の売却意思の確認義務
4)嘘の取引条件などを提示することを禁止
5)長時間の居座りなど客観的にみて迷惑な勧誘の禁止

 

契約締結時の義務

1)購入価格や種類を示す契約書の交付義務

 

クーリングオフ期間中の義務

1)第三者に転売する場合は売主へ告知する義務
2)クーリングオフされる可能性がある場合、転売先への告知義務

 

金などの買取に対するトラブル防止策

金などの貴金属の訪問買取に関するトラブルで注意したいのが、相談者の多くが「高齢者」「女性」だということ。

訪問営業の人間が怖い、高圧的だったなどの理由で、怖くて断ることができなかった。というような状況も加味する必要があります。また、早口でまくし立てられて考える暇を与えずに勝手に持ち去ってしまうというようなトラブル事例もあります。

こうしたトラブルがあることを家族間で共有し対策を事前に立てておくことが大切です。

  • 電話勧誘を信用しない(飛び込みはもっての他)
  • そもそも家に入れない
  • 毅然と断る
  • 応対は一人ではなく二人以上で行う
  • 身に危険を感じたら警察に通報する
  • 納得して売る場合は「買い取り条件等の書面」を必ず受け取る

ちなみに、金(貴金属・装飾品)以外にも着物、毛皮、骨董品、自動車、バイク等が押し買い(訪問買取)のトラブルが多いとされています。ご注意ください。

 

アポなしの飛び込み営業

飛び込みの訪問買取はその時点で違法です。

つまり、法律を守る気がない業者という事になりますので、100%信用できません。取引に一切応じないようにしましょう。

 

電話勧誘は不用品の買取が入口になることが多い

ちなみに、金(貴金属)の買取について、電話で勧誘する時は最初から貴金属ではなく、不用品の買取を謳うことが多いです。

壊れたテレビ、壊れたラジカセ、いらなくなった家具など、引き取ってもらえたら嬉しいなーと思えるような物を、無償で引き取りますよ(買い取りますよ)、と言っておいて自宅に訪問のアポを取ります。

その上で、自宅に訪問してきて、「眠っている金製品(貴金属)はありませんか?」などといって買取を迫ってくるという仕組みです。こうした勧誘電話に特に注意しましょう。

 

訪問買取をしてもらうつもりの時のトラブル対策

極端な話、上記のような「回りくどい方法」をとっている業者は買取価格に自信が無いから、あるいは相手を騙すつもり満々だからそんな方法をとっているのです。

もしもあなたが訪問買取や訪問査定による買取サービスを利用する予定であれば下記のようなトラブル対策をとることをお勧めします。

 

依頼した商品のみの査定・買取をお願いする

特に不用品査定からの流れで金やプラチナ、金貨などの貴金属買取への流れになる業者はそもそもの目的が違う可能性があります。

たとえば、着物の訪問買取・査定をお願いするのであれば「それだけの査定」をお願いするようにしましょう。

 

買取をしてもらう時は一式ではなく、一つ一つの買取の書面をもらう

買取をしてもらう時は、どの商品がいくらなのかということがわかるような書面をもらいましょう。

 

訪問買取の場合、断っても経費の請求はできない

わざわざ訪問してもらったのに手ぶらで返すのは悪い……と考える方も多いかもしれません。業者の中にはそうした内容のことを直接的あるいは間接的に主張する人もいるかもしれません。

ただ、そうした訪問買取(査定を含む)はそうしたわからないなかで来るのが仕事です。査定の結果、価格に満足できないので売りませんということは消費者の権利です。

中にはここまで来るのに○○円以上かかっているので、買取を拒否する(キャンセルする)ならその費用はご負担いただくといったことを主張する業者もいるかもしれませんがその場での買取拒否はもちろん、クーリングオフを利用する場合でも費用の請求はできません。

 

クーリングオフ期間中は商品を渡さないという手もある

改正特商法により訪問での金買取の場合、代金を受け取ったとしても物品を業者に手渡すことを拒否することもできるということも覚えておきましょう。

相手が信用できないと思った時は、物品をクーリングオフ期間中は手元に置いておくということを主張するのもアリだと思います。

まあ、これは業者自体が拒否する可能性もありますけど……。

ただ、最悪でも後日クーリングオフを利用する可能性があるので、期間中は転売しないように確認しておきましょう。

 

まとめ。どうしても悪い買取業者はいる

訪問買取をする業者のすべてが悪いわけではありませんが、中にはどうしても自分の儲けのことしか考えずに、だまして楽して儲けようとする悪い人はいます。

特に、こうした査定に関連する部分は一般人と査定を生業とする人との間で大きな情報格差があります。

業者はこの商品がいくらくらいで売れるのかがわかっていますが、消費者にはそれがわかりません。

こうした状況ではどうしても消費者が弱くなります。今回は金(貴金属)の訪問買取を例にしましたが、これ以外のケースも同様です。

訪問買取に関するクーリングオフについてはそうした弱い立場にある消費者を守るためのものでもあるわけです。

 

以上、金の買取に注意。訪問買取トラブルとクーリングオフについてまとめてみました。